警部

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警部(けいぶ、英称Police InspectorまたはCaptain)は、警察官階級の一つ。日本の警察では警視の下、警部補の上に位置する。

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[編集] 位置

警部の階級は、警察法第62条に規定され、警察官の階級としては警視総監警視監警視長警視正警視に次ぐ第6位に位する。

定員は都道府県によって異なるが警察官全体の5~6%程度。

刑事訴訟法第199条第2項により、階級が警部以上で国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する者が、司法警察員として逮捕状を請求することができる。この指定は、国家公務員である警察官にあっては「刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則」(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)第2条により、都道府県警察の警察官にあってはそれぞれの都道府県公安委員会の規則により、それぞれなされている。

[編集] 任官

ノンキャリア(都道府県警察官として採用された者)の場合、警部補としての実務経験が4年以上あれば警部への昇任試験の受験資格が得られる。警部補までの昇任試験では、学歴による採用区分によって受験資格を得るための実務経験年数に違いがあるが、警部への昇任試験にはその様な差はない。キャリア(国家公務員採用試験I種に合格し警察庁に警察官として採用された者)は、3ヶ月の研修と、8ヶ月の実務経験に、もう一回、1ヶ月研修を受け、1年で警部に昇進し、最年少の場合、23歳で警部になる。なお、キャリアについては警部への昇任試験がなく、選考により昇任するが、実質的には自動昇格である。

警部に昇任した(予定者を含む)都道府県の警察官は、警察大学校の警部任用科で4ヶ月の教養を受けるものとされている(警察教養細則(平成13年3月16日警察庁訓令第4号)による)。警部任用科の学生は、教養期間中、皇居に招かれ天皇謁見するのが例となっている。

[編集] 役職

[編集] 脚注

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