記号式投票
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記号式投票(きごうしきとうひょう)とは、予め候補者名や政党名が書かれた投票用紙に、投票者が何らかの定められた記号(○やチェック)を記す投票方式である。マークシートやパンチカード、電子投票などもこれに当たる。
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[編集] 記号式の特徴
記号式投票の特徴として以下のものがあげられる。
[編集] メリット
- 疑問票を少なく出来る。
- 開票作業に掛かる時間が少なくてすむ(特に電子投票などでは瞬時に開票が可能である)。
- 開票に掛かる費用が少なくてすむ(但し初期費用は高く掛かる恐れがある)[1]。
- 自書式に比べて非識字者の投票権が奪われにくい。
- 識字率の低い国の場合、立候補者ごとにシンボルマークを決めて非識字者でも容易に立候補者を識別できるようにしていることがある。
- 同姓同名候補への対応が比較的容易(多くの国では投票用紙に政党名も記載されるため)。
- 他事記載が困難である。特に機械式であればほぼ不可能である。
[編集] デメリット
2000年アメリカ合衆国大統領選挙でフロリダ州で用いられた投票用紙。この投票用紙はパンチカード方式で意中の候補者の欄から示される穴を開ける方式であった。システム的な不備があり、穴が開いているのかどうかが判別しにくく、当初大量に無効票と判別された票が発生した。これらの票の有効性を確認するために大量の時間と労力を要した。ブッシュ対ゴア事件も参照。
- 機械の不具合や投票用紙のミスプリントなどにより選挙の信頼性が損なわれる危険がある。
- 具体的には2000年アメリカ合衆国大統領選挙におけるフロリダ州におけるような事例が心配される。
- 最初に名前が書かれているものが有利になる可能性がある。
- 投票先が大量に存在する場合、投票者が投票先をすぐに選ぶことが難しく手間がかかる。
- 投票日直前での候補の死亡や辞退にともなう追加立候補への対応が困難。
[編集] 記号式投票の採用
国政選挙レベルでは、日本を除く殆どの先進国が記号式を採用している。このため、日本でも記号式を採用するべきであるとする意見がある。又日本でも、国政選挙レベルでの記号式は認められていないものの、地方自治体レベルでの選挙では記号式の採用が認められている(点字投票、期日前投票、不在者投票を除く)。
1994年の公職選挙法改正により一旦は国政選挙における記号式が採用されたが、一度も国政選挙が行われないまま、翌1995年に自書式に戻された。
[編集] その他
選挙ではないが日本の最高裁判所裁判官の罷免を求める最高裁判所裁判官国民審査及び憲法改正の際に行われる国民投票や記号式投票に該当する。
[編集] 脚注
- ^ NTTデータの試算によると初期費用に1200億円掛かるが、一回の選挙費用は(衆議院総選挙を仮定した場合)120億円で従来の1/5程になるという