補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局

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補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局(ほちょうえんじょようラジオマイクようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種であるラジオマイクのことである。

定義[編集]

総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(7)に、

補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイク用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、次に掲げる周波数電波を使用するもの
(一) 75.2MHzを超え76.0MHz以下の周波数
(二) 169.39MHzを超え169.81MHz以下の周波数

と定義している。

2012年(平成24年)12月5日[1]現在

促音の表記は原文ママ

総務省告示周波数割当計画では別表9-7に規定[2]している。

概要[編集]

特定小電力無線局として共通の特徴は、特定小電力無線局#概要を参照。

電波産業会(略称ARIB)が、無線設備規則第49条の14第1号及び関連告示の技術基準を含めて、標準規格「ARIB STD-54 特定小電力無線局 補聴援助用ラジオマイク用無線電話用無線設備」[3]を策定している。

専用受信機を所持した聴覚障害者に、聾学校や公共施設内などで音声情報を提供することを目的としている。 当初は75MHzが割り当てられたが、後に欧州規格にあわせるために169MHzも割り当てられた。

技術的条件[編集]

電波法令には規定されていないが、ARIB STD-54のチャネル呼称の中で占有周波数帯幅の広いものから、169MHzはVM、75MHzはWNSと分類している。

169MHz
記号 電波型式 周波数 占有周波数帯幅 備考
V F3E、F8W 169.4375-169.7500MHz
(125kHz間隔5波)
30~80kHz
(ワイド)
単向通信方式
同報通信方式
M 169.4125-169.7875MHz
(25kHz間隔16波)
20~30kHz
(ナロー)
75MHz
記号 電波型式 周波数 占有周波数帯幅 備考
W F3E、F8W 75.2625-75.5125MHz
(62.5kHz間隔5波)
30~80kHz
(ワイド)
単向通信方式
同報通信方式
N 75.2250-75.5750MHz
(25kHz間隔15波)
20~30kHz
(ナロー)
S 75.2125-75.5875MHz
(12.5kHz間隔31波)
20kHz以下
(スーパーナロー)
共通
  • 空中線電力:10mW以下
  • 空中線(アンテナ)が無線機本体に装着されていなければならない。
  • 混信防止機能として次のいずれか
    • 同一構内で用いるものは識別信号の送受信ができること
    • 周波数の切替え又は電波の発射停止が容易にできること

基本的な使用法として

  • 単向通信方式は、ダイバーシティ受信や漏洩同軸ケーブル配信などを想定し、単数または少数の受信機を受信相手とする
  • 同報通信方式は、個人が直接聴取することを想定し、多数の受信機を受信相手とする

としている。

チャネル、グループ[編集]

公共施設での利用者の利便性や、設置者の周波数管理の為には、周波数の呼称を統一することが望ましく、ARIB STD-54では占有周波数帯幅毎の記号及びチャネル番号を推奨している。

また、同一場所で複数の送信機を用いる場合、同一周波数ではもちろん使用できないが、近接した周波数を使用すると受信機側で三次相互変調歪が生じて受信波と同一になり混信してしまうことがある。 そこであらかじめグループ分けをし、他のグループと混用しないように注意せねばならない。 但し、グループ分割は状況によるので、ARIB STD-54ではグループは例示するにとどまっている。

169MHz[編集]

ワイド

チャネル 周波数(MHz) グループ分割例
1 2 3
V 01 169.4375    
02 169.5000    
03 169.5625    
04 169.6250    
05 169.6875    
06 169.7500    
グループ1は公共施設の案内放送に利用し、一般使用は可能な限り避ける。

ワイドによる案内放送は原則として169.4375MHzとする。
太字は欧州で補聴目的に割り当てられた周波数である。

ナローグループ内周波数間隔50kHz以上

チャネル 周波数(MHz) グループ分割例
1 2 3 4
M 01 169.4125      
02 169.4375      
03 169.4625      
04 169.4875      
05 169.5125      
06 169.5375      
07 169.5625      
08 169.5875      
09 169.6125      
10 169.6375      
11 169.6625      
12 169.6875      
13 169.7125      
14 169.7375      
15 169.7625      
16 169.7875      
グループ3は公共施設の案内放送に利用し、一般使用は可能な限り避ける。

ナローによる案内放送は原則として169.5125MHzとする。
太字は欧州で補聴目的に割り当てられた周波数である。

ナローグループ内周波数間隔150kHz以上

チャネル 周波数(MHz) グループ分割例
1 2 3 4 5 6 7
M 01 169.4125            
02 169.4375            
03 169.4625            
04 169.4875            
05 169.5125            
06 169.5375            
07 169.5625            
08 169.5875            
09 169.6125            
10 169.6375            
11 169.6625            
12 169.6875            
13 169.7125            
14 169.7375            
15 169.7625            
16 169.7875            
グループ6と7は公共施設の案内放送に利用し、一般使用は可能な限り避ける。

ナローによる案内放送は原則として169.5125MHzとする。
太字は欧州で補聴目的に割り当てられた周波数である。

チャネル呼称[編集]

占有周波数帯幅と周波数の組合せをチャネル呼称といい、次のとおり表す。

 
チャネル番号
占有周波数帯幅の記号

75MHz[編集]

ワイド

チャネル 周波数(MHz) グループ分割例
1 2 3
W 01 75.2625    
02 75.3250    
03 75.3875    
04 75.4500    
05 75.5125    
ナロー

チャネル 周波数(MHz) グループ分割例
1 2 3 4
N 01 75.225      
02 75.250      
03 75.275      
04 75.300      
05 75.325      
06 75.350      
07 75.375      
08 75.400      
09 75.425      
グループ4は公共施設の案内放送に利用し、一般使用は可能な限り避ける。
スーパーナロー

チャネル 周波数(MHz) グループ分割例
1 2 3 4 5 6 7
S 01 75.2125            
02 75.2250            
03 75.2375            
04 75.2500            
05 75.2625            
06 75.2750            
07 75.2875            
08 75.3000            
09 75.3125            
10 75.3250            
11 75.3375            
12 75.3500            
13 75.3625            
14 75.3750            
15 75.3875            
16 75.4000            
17 75.4125            
18 75.4250            
19 75.4375            
20 75.4500            
21 75.4625            
22 75.4750            
23 75.4875            
24 75.5000            
25 75.5125            
26 75.5250            
27 75.5375            
28 75.5500            
29 75.5625            
30 75.5750            
31 75.5875            

旧技術基準による機器の使用期限[編集]

無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正[4]により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定[5] された。

この期限は、後にコロナ禍により延期[6]されている。

詳細は特定小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。

沿革[編集]

1997年(平成9年)

  • 特定小電力無線局の一種別として制度化[7][8]
    • 当初は75MHzのみで、呼出名称記憶装置の搭載が義務付けられていたが、メーカー記号と製造番号を送信するもので具体的な使用者を特定できるものではなかった。
  • ARIBが「STD-54」を制定[3]

1998年(平成10年)- 呼出名称記憶装置の搭載が廃止、混信防止機能の搭載が義務付け[9]

2006年(平成18年)- 電波の利用状況調査結果の中で、770MHz以下の免許不要局の出荷台数が公表[10]

  • 以降、三年周期で公表

2007年(平成19年)- 169MHzが追加[11][12]

2012年(平成24年)- 電波の利用状況調査の周波数の境界が770MHzから714MHzに変更[13]

2023年(令和5年)- 電波の利用状況調査で、714MHz以下の免許不要局の出荷台数を公表

  • 以降、二年周期で公表[14]

出荷台数[編集]

周波数 平成14年度 平成15年度 平成16年度 出典
75MHz 611 275 711 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[15]
周波数 平成17年度 平成18年度 平成19年度 出典
75MHz 522 285 110 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[16]
169MHz - - 1,346
周波数 平成20年度 平成21年度 平成22年度 出典
75MHz 13 10 5 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[17]
169MHz 0 0 0
周波数 平成23年度 平成24年度 平成25年度 出典
75MHz 10 11 10 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[18]
169MHz 0 7 43
周波数 平成26年度 平成27年度 平成28年度 出典
75MHz 20 2 18 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[19]
169MHz 0 0 20
周波数 平成29年度 平成30年度 令和元年度 出典
75MHz 20 20 20 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[20]
169MHz 0 0 0
令和2年度 令和3年度 出典
75MHz 10 10 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[21]
169MHz 0 0

脚注[編集]

  1. ^ 平成24年総務省令第99号による電波法施行規則改正
  2. ^ 令和2年総務省告示第411号による周波数割当計画全部改正
  3. ^ a b 標準規格概要(STD-T54) ARIB - 標準規格等一覧
  4. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
  5. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項
  6. ^ 令和3年総務省令第75号による無線設備規則改正
  7. ^ 平成9年郵政省令第26号による電波法施行規則改正
  8. ^ 平成9年郵政省告示第270号による平成元年郵政省告示第42号改正
  9. ^ 平成10年郵政省令第86号による電波法施行規則改正
  10. ^ 「平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)」の公表及び「平成17年度電波の利用状況調査の評価結果の概要(案)」に対する意見の募集(総務省 報道資料 平成18年6月8日)(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  11. ^ 平成19年総務省告示第440号による平成12年郵政省告示第746号改正
  12. ^ 平成19年総務省告示第444号による平成元年郵政省告示第42号改正
  13. ^ 平成24年総務省令第100号による電波の利用状況の調査等に関する省令改正
  14. ^ 令和2年総務省令第36号による電波の利用状況の調査等に関する省令改正
  15. ^ 平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)平成18年6月 p.1811(平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)及び評価結果の概要(案)」の公表及び「平成17年度電波の利用状況調査の評価結果の概要(案)」に対する意見の募集 別紙(総務省 報道資料 平成18年6月8日))(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  16. ^ 平成20年度電波の利用状況調査の調査結果(770MHz以下の周波数帯)平成21年5月 p.1101(「平成20年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成20年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙1(総務省 報道資料 平成21年5月14日))(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  17. ^ 平成23年度電波の利用状況調査の調査結果(770MHz以下の周波数帯)平成24年5月 p.969(「平成23年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成23年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙1(総務省 報道資料 平成24年5月18日))(2012年5月21日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  18. ^ 平成26年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)平成27年4月 p.1059(「平成26年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成26年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成27年4月9日))(2015年5月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  19. ^ 平成29年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)平成30年5月 p.1203(「平成29年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成29年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成30年5月25日))(2018年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  20. ^ 令和2年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)令和3年5月 p.2-1(「令和2年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「令和2年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 令和3年5月21日))(2021年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  21. ^ 令和4年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)令和5年3月 p.2-1(令和4年度 714MHz以下 調査結果 別冊全体版(総務省電波利用ホームページ - 免許関係 - 検索・統計 - 電波の利用状況の調査・公表制度))(2023年7月3日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project

関連項目[編集]

外部リンク[編集]