衆議院議員総選挙
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 日本国憲法 |
| 天皇 |
| 国民(主権者) |
| 行政 |
| 立法 |
| 司法 |
| 地方自治 |
衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)とは、国会議員のうち衆議院議員を選ぶための日本の選挙である。衆議院議員の任期は4年であるが、衆議院解散の場合にはその期間満了前に任期は終了する(日本国憲法第45条)。なお衆議院議員総選挙は衆議院解散及び衆議院議員任期満了に起因するもののみを指し、特定の選挙区における再選挙や補欠選挙は「総選挙」には含まない。直近は第45回衆議院議員総選挙である。次回は第46回衆議院議員総選挙であり、今期の任期満了である2013年までに行われる。
目次 |
[編集] 概要
衆議院は全国民を代表する選挙された議員で組織される(日本国憲法第43条1項、参議院も同様)。日本国憲法下では衆議院解散による総選挙は衆議院解散の日から40日以内に総選挙を行う(日本国憲法第54条1項前段、公職選挙法31条3項)。一方、任期満了による総選挙は任期満了の日から前30日以内に行う(公職選挙法31条1項)。任期満了による総選挙の期間が国会開会中または国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、国会閉会の日から24日以後30日以内に総選挙を行う(公職選挙法31条2項)。また当規定により、任期満了直前に解散をすることによって理論上は投票日が任期満了後となることもある。
ちなみに、戦後任期満了で選挙を実施したのは三木内閣の1回だけである。
通常、「総選挙」とは衆議院議員の選挙にのみ用いられる語であり参議院議員の選挙は3年ごとに半数を改選するものであるから「通常選挙」と呼ばれる。公職選挙法31条も「総選挙」を任期満了あるいは衆議院解散による衆議院議員の選挙を指す語として用いている。ただし国会議員の選挙の公示について定めた日本国憲法第7条4号の「総選挙」については同条が「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と規定しており、衆参問わず各議院の国会議員を選出する基本的な選挙の公示を天皇の国事行為として定めた趣旨であると解されることから憲法7条4号の「総選挙」には参議院議員通常選挙が含まれると解するのが通説である[1]。公職選挙法により衆議院議員総選挙の期日は少なくとも12日前に公示しなければならないとされている(公職選挙法31条4項)。
選挙は投票により行う(公職選挙法35条)。衆議院議員の選挙においては小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票を投票する(公職選挙法36条)。衆議院議員総選挙の選挙事務の管理については特別の定めがある場合を除くほか、小選挙区選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理する(公職選挙法5条)。選挙権・被選挙権・選挙方式の詳細については次節以下参照。
選挙された衆議院議員の任期は4年である(日本国憲法第45条本文、ただし解散あり)。衆議院議員の任期は総選挙の期日から起算するが(公職選挙法256条本文)、任期満了による総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは前任者の任期満了の日の翌日から起算する(公職選挙法256条但書)。
衆議院解散による衆議院議員総選挙が行われたときは、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない(日本国憲法第54条後段)。衆議院解散による総選挙後に召集された国会(日本国憲法第54条により召集れた国会)を特別会(特別国会)という(国会法1条3項)。一方、任期満了による衆議院議員総選挙が行われたときはその任期が始まる日から30日以内に臨時会(臨時国会)を召集しなければならない(国会法2条の3第1項本文)。ただしその期間内に常会(通常国会)が召集された場合、またはその期間が参議院議員通常選挙を行うべき期間にかかる場合はこの限りでない(国会法2条の3第1項但書)。
なお、衆議院議員総選挙の際には同時に最高裁判所裁判官国民審査が行われる(憲法79条2項)。
[編集] 選挙権および被選挙権
衆議院議員及びその選挙人の資格は法律(具体的には公職選挙法等)で定められる(日本国憲法第44条本文)。
[編集] 選挙権
[編集] 被選挙権
- 日本国民で年齢満25年以上の者は衆議院議員の被選挙権を有する(公職選挙法10条1項柱書及び1号)。
- 例外的に被選挙権を有しない者については公職選挙法11条・11条の2・252条、政治資金規正法28条に規定がある。
[編集] 選挙方式
- 議員定数・選挙区・投票の方法など衆議院議員総選挙に関する事項は法律(公職選挙法等)によって定められる(日本国憲法第43条2項・第47条)。
- 定数480名の小選挙区比例代表並立制である。選挙区数300で議員定数300名の小選挙区制選挙、および選挙区数11で議員定数180名の比例代表制選挙とを小選挙区制選挙区と比例代表制選挙区とを必ず等しく重複させる形で同時に併存させている(公職選挙法4条1項)。
[編集] 小選挙区制
- 各選挙区から最多得票者1名のみが選出される。ただし、有効投票の総数の6分の1以上の得票(法定得票)を得ていなければならない(公職選挙法第95条第1項第1号)。
- 小選挙区制の選挙区は1名のみを選出する制度であるため、定数300名に応じて都道府県別に全都道府県が300選挙区に分割されている。小選挙区制の各選挙区については、衆議院小選挙区制選挙区一覧を参照のこと。
- 選挙人は、投票用紙に候補者1人の氏名を自書して投票する(公職選挙法第35条、第36条、第44条第1項、第46条第1項)。
- 衆議院議員選挙区画定審議会が内閣府に置かれており(衆議院議員選挙区画定審議会設置法1条)衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し必要があると認めるときはその改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(衆議院議員選挙区画定審議会設置法2条)。
[編集] 比例代表制
- 日本の衆議院議員総選挙の比例代表制の選挙区すなわち比例代表制選挙区は都道府県を単位として全都道府県が北海道、東北、北関東、南関東、東京、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄の11選挙区に分割されている。詳細は、衆議院比例代表制選挙区一覧あるいは衆議院小選挙区一覧を参照のこと。
- 各「衆議院名簿届出政党等」(公職選挙法第86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)の当選者数は、比例代表(制)選挙区(「比例代表ブロック」)ごとに各々の「政党等」の得票数に応じてドント式で比例配分が行なわれた上で決定される(公職選挙法第95条の2第1項)。
- 「衆議院名簿届出政党等」(公職選挙法第86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)に所属している候補者は重複立候補を禁止する同法第87条第1項の規定にもかかわらず、同法第86条の2第4項の規定により選挙区が重複している小選挙区制と比例代表制への重複立候補だけは例外的に認められている。
- 各「衆議院名簿届出政党等」の比例代表立候補者のうち誰が比例代表当選者となるかは、あらかじめ「衆議院名簿届出政党等」がその「名簿」によって届け出た当選人となるべき順位に従って決定される(拘束名簿方式、公職選挙法第95条の2第4項)。なお、参議院議員通常選挙では非拘束名簿方式の比例代表制が採用されており衆議院議員総選挙とは方式が異なる。
- 「衆議院名簿届出政党等」は、小選挙区制と比例代表制とに重複して立候補している名簿登載者についてはその全部又は一部を同一の順位とすることができる(公職選挙法第86条の2第4項)。この場合、惜敗率(当該名簿登載者が立候補した小選挙区制における最多得票者に対する得票の割合)の多寡によって当選人になるべき順位を定める(公職選挙法第95条の2第3項)。ただし、小選挙区制と比例代表制への重複立候補者のうち小選挙区で有効投票総数の10分の1の得票を得られなかった候補者は、比例代表制においても当選人となることはできない(公職選挙法第93条)。
- 小選挙区制での落選者が惜敗率によって合理性をもって復活当選し得るように、1つの小選挙区制選挙区が必ず1つの比例代表制選挙区に内包されるように決められている。これらの関係については、衆議院小選挙区一覧を参照のこと。
- 選挙人は、投票用紙にひとつの「衆議院名簿届出政党等」の名称を自書して投票する(公職選挙法第35条、第36条、第44条第1項、第46条第2項)。
[編集] 衆議院議員総選挙の沿革
- 1889年 大日本帝国憲法とともに衆議院議員選挙法(明治22年法律第37号)公布。原則小選挙区制とし、直接国税15円以上を納付する満25歳以上の男子による記名投票と規定。
- 1890年 初の衆議院議員総選挙。
- 1900年 衆議院議員選挙法改正。一府県一選挙区の大選挙区制(ただし、人口3万人以上の都市は独立選挙区)とし、直接国税10円以上満25歳以上の男子による無記名投票に改める(秘密選挙を確立)。
- 1902年 改正衆議院議員選挙法(1900年)の下での総選挙(第7回衆議院議員総選挙)。
- 1919年 衆議院議員選挙法改正。原則小選挙区制とし、直接国税3円以上の満25歳以上の男子による無記名投票に改める。
- 1920年 改正衆議院議員選挙法(1919年)の下での総選挙(第14回衆議院議員総選挙)。
- 1925年 衆議院議員選挙法改正(いわゆる普通選挙法)。中選挙区制とし、納税資格を撤廃して満25歳以上の男子による普通選挙とする。
- 1928年 改正衆議院議員選挙法(1925年)の下での総選挙(第16回衆議院議員総選挙)。
- 1945年 衆議院議員選挙法改正。原則都道府県単位の制限連記大選挙区制。婦人参政権と選挙権年齢引き下げにより、満20歳以上の男女による普通選挙を確立。
- 1946年 改正衆議院議員選挙法(1945年)の下での総選挙(第22回衆議院議員総選挙)。
- 1947年 衆議院議員選挙法改正。単記中選挙区制。日本国憲法施行(普通選挙・平等選挙・秘密選挙の保障)。日本国憲法下での初の総選挙(第23回衆議院議員総選挙)。
- 1950年 公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)施行(衆議院議員選挙法廃止)。中選挙区制。
- 1952年 公職選挙法施行後初の総選挙(第25回衆議院議員総選挙)。
- 1976年 1972年の第33回衆議院議員総選挙の定数配分最大較差1対4.99につき最高裁が違憲と判断(最大判昭51・4・14民集30巻3号223頁)。ただし、事情判決の法理により選挙自体は有効とした。
- 1980年 初の衆参同日選挙(第36回衆議院議員総選挙・第12回参議院議員通常選挙)。
- 1983年 1980年の第36回衆議院議員総選挙の定数配分の最大較差1対3.94につき最高裁が憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたと判断(最大判昭58・11・7民集37巻9号1243頁)。ただし、法改正によって合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして違憲とはしなかった。
- 1985年 1983年の第37回衆議院議員総選挙の定数配分の最大較差1対4.40につき最高裁が違憲と判断(最大判昭60・7・17民集39巻5号1100頁)。※ただし、事情判決の法理により選挙自体は有効とした。
- 1993年 1990年の第39回衆議院議員総選挙の定数配分の最大較差1対3.18につき、最高裁が憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたと判断(最大判平5・1・20民集47巻1号67頁)。ただし、憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして違憲とはしなかった。
- 1994年 公職選挙法改正。小選挙区比例代表並立制(拘束名簿式比例代表制)を導入。
- 1996年 改正公職選挙法(1994年)の下での総選挙(第41回衆議院議員総選挙)。
- 2000年 公職選挙法改正。比例代表選出議員を200から180に削減して総定数480とする。改正公職選挙法(2000年)の下での総選挙(第42回衆議院議員総選挙)。
[編集] 衆議院議員総選挙の一覧
- 投票日の列は年ではなく月日順でソートされる。回の列のソートボタンで元の順序に戻る。
| 回 | 投票日 | 曜日 | 投票率 | 定数 | 解散と任期満了の区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1890年7月1日 | 火曜日 | 93.91% | 300 | 初の衆議院議員総選挙 | |
| 第2回 | 1892年2月15日 | 月曜日 | 91.59% | 衆議院解散(1891年12月25日) | ||
| 第3回 | 1894年3月1日 | 金曜日 | 88.76% | 衆議院解散(1893年12月30日) | ||
| 第4回 | 1894年9月1日 | 土曜日 | 84.84% | 衆議院解散(1894年6月2日) | ||
| 第5回 | 1898年3月15日 | 火曜日 | 87.50% | 衆議院解散(1897年12月25日) | ||
| 第6回 | 1898年8月10日 | 水曜日 | 79.91% | 衆議院解散(1898年6月10日) | ||
| 第7回 | 1902年8月10日 | 日曜日 | 88.39% | 369 | 衆議院議員任期満了(1902年8月10日) | 秘密投票を導入 |
| 第8回 | 1903年3月1日 | 日曜日 | 86.17% | 376 | 衆議院解散(1902年12月28日) | |
| 第9回 | 1904年3月1日 | 火曜日 | 86.06% | 379 | 衆議院解散(1903年12月11日) | |
| 第10回 | 1908年5月15日 | 金曜日 | 85.29% | 衆議院議員任期満了(1908年3月1日) | ||
| 第11回 | 1912年5月15日 | 水曜日 | 89.58% | 381 | 衆議院議員任期満了(1912年5月15日) | |
| 第12回 | 1915年3月25日 | 木曜日 | 92.13% | 衆議院解散(1914年12月25日) | ||
| 第13回 | 1917年4月20日 | 金曜日 | 91.92% | 衆議院解散(1917年1月25日) | ||
| 第14回 | 1920年5月10日 | 月曜日 | 86.73% | 464 | 衆議院解散(1920年2月26日) | |
| 第15回 | 1924年5月10日 | 土曜日 | 91.18% | 衆議院解散(1924年1月31日) | ||
| 第16回 | 1928年2月20日 | 金曜日 | 80.36% | 466 | 衆議院解散(1928年1月21日) | 男子普通選挙開始 |
| 第17回 | 1930年2月20日 | 木曜日 | 83.34% | 衆議院解散(1930年1月21日) | ||
| 第18回 | 1932年2月20日 | 土曜日 | 81.68% | 衆議院解散(1932年1月21日) | ||
| 第19回 | 1936年2月20日 | 木曜日 | 78.65% | 衆議院解散(1936年1月21日) | ||
| 第20回 | 1937年4月30日 | 金曜日 | 73.31% | 衆議院解散(1937年3月31日) | 5年任期 | |
| 第21回 | 1942年4月30日 | 木曜日 | 83.16% | 衆議院議員任期満了(1942年4月30日) | 翼賛選挙 | |
| 第22回 | 1946年4月10日 | 水曜日 | 72.08% | 衆議院解散(1945年12月18日) | 男女普通選挙開始 | |
| 第23回 | 1947年4月25日 | 金曜日 | 67.95% | 衆議院解散(1947年3月31日) | 新憲法下最初の総選挙 | |
| 第24回 | 1949年1月23日 | 日曜日 | 74.04% | 衆議院解散(1948年12月23日) | ||
| 第25回 | 1952年10月1日 | 水曜日 | 76.43% | 衆議院解散(1952年8月28日) | ||
| 第26回 | 1953年4月19日 | 日曜日 | 74.22% | 衆議院解散(1953年3月14日) | ||
| 第27回 | 1955年2月27日 | 日曜日 | 75.84% | 467 | 衆議院解散(1955年1月24日) | |
| 第28回 | 1958年5月22日 | 木曜日 | 76.99% | 衆議院解散(1958年4月25日) | 55年体制初の総選挙 | |
| 第29回 | 1960年11月20日 | 日曜日 | 73.51% | 衆議院解散(1960年10月24日) | ||
| 第30回 | 1963年11月21日 | 木曜日 | 74.14% | 衆議院解散(1963年10月23日) | ||
| 第31回 | 1967年1月29日 | 日曜日 | 73.99% | 486 | 衆議院解散(1966年12月27日) | |
| 第32回 | 1969年12月27日 | 土曜日 | 68.51% | 衆議院解散(1969年12月2日) | ||
| 第33回 | 1972年12月10日 | 日曜日 | 71.76% | 491 | 衆議院解散(1972年11月13日) | |
| 第34回 | 1976年12月5日 | 日曜日 | 73.45% | 511 | 衆議院議員任期満了(1976年12月9日) | |
| 第35回 | 1979年10月7日 | 日曜日 | 68.01% | 衆議院解散(1979年9月7日) | ||
| 第36回 | 1980年6月22日 | 日曜日 | 74.57% | 衆議院解散(1980年5月19日) | 衆参同日選挙、大平正芳首相急逝 | |
| 第37回 | 1983年12月18日 | 日曜日 | 67.94% | 衆議院解散(1983年11月28日) | ||
| 第38回 | 1986年7月6日 | 日曜日 | 71.40% | 512 | 衆議院解散(1986年6月2日) | 衆参同日選挙 |
| 第39回 | 1990年2月18日 | 日曜日 | 73.31% | 衆議院解散(1990年1月24日) | ||
| 第40回 | 1993年7月18日 | 日曜日 | 67.26% | 511 | 衆議院解散(1993年6月18日) | |
| 第41回 | 1996年10月20日 | 日曜日 | 59.65% | 500 | 衆議院解散(1996年9月27日) | この回より小選挙区比例代表並立制 |
| 第42回 | 2000年6月25日 | 日曜日 | 62.49% | 480 | 衆議院解散(2000年6月2日) | 比例区の定数削減 |
| 第43回 | 2003年11月9日 | 日曜日 | 59.86% | 衆議院解散(2003年10月10日) | ||
| 第44回 | 2005年9月11日 | 日曜日 | 67.51% | 衆議院解散(2005年8月8日) | ||
| 第45回 | 2009年8月30日 | 日曜日 | 69.28% | 衆議院解散(2009年7月21日) |
- 青字は最高投票率、赤字は最低投票率。
[編集] 各種記録
[編集] 自民独占都道府県(1996年・第41回以降)
- 1996年・第41回 山梨、新潟、富山、岐阜、島根、岡山、山口、香川、愛媛、宮崎、鹿児島
- 2000年・第42回 秋田、群馬、富山、石川、福井、岐阜、奈良、鳥取、島根、岡山、愛媛、高知、佐賀、宮崎
- 2003年・第43回 青森、栃木、群馬、富山、福井、岐阜、島根、岡山、香川、愛媛、高知
- 2005年・第44回 青森、山形、栃木、群馬、石川、福井、和歌山、鳥取、島根、山口、香川、愛媛、高知
- 2009年・第45回 福井、鳥取、島根、高知
[編集] 自民空白都道府県(1996年・第41回以降)
- 1996年・第41回 滋賀、沖縄
- 2005年・第44回 山梨
- 2009年・第45回 岩手、秋田、福島、埼玉、山梨、新潟、長野、静岡、愛知、滋賀、長崎、大分、沖縄
[編集] 民主独占都道府県(1996年・第41回以降)
- 2009年・第45回 岩手、福島、山梨、新潟、長野、愛知、滋賀、長崎
[編集] その他記録
- 歴代最高投票率 第1回(1890年) 93.91%
- 歴代最多立候補者数 第22回(1946年) 2770人
- 歴代最低投票率 第41回(1996年) 59.65%
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||