藤本事件

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藤本事件(ふじもとじけん)とは1951年昭和26年)に熊本県菊池郡で発生した爆破事件および殺人事件である。地名を取って菊池事件と呼称する場合もある。この事件は被告人の男性がハンセン病に罹患していたため、捜査機関および裁判所が差別的な司法手続きをとったうえに、客観的に捜査されたかが疑問とされ、冤罪であった可能性が現在でも指摘されており、日本の司法史上の汚点とされている。なお「藤本」とは被害者および被告人(元死刑囚)の苗字であるが、文中では匿名とする。

目次

[編集] 事件の概要

[編集] 第一の事件

熊本県菊池郡水源村(現在の菊池市の一部)の村役場衛生課職員(当時50歳)の自宅にダイナマイトが投げ込まれたのは1951年8月1日のことであった。ダイナマイト自体は完全には爆発しなかったが、職員とその子供が軽傷を負った。

警察は、同村の住民の男性(当時29歳)を容疑者と断定した。男性はハンセン病に罹患しているとしてハンセン病施設国立療養所菊池恵楓園への入所を勧告されていたが、この入所勧告を被害者職員の通報によるものと逆恨みしての犯行とされたのである。男性はこのダイナマイト事件で逮捕された後、当時のハンセン病に対する偏見から、通常の拘置所ではなく恵楓園内の菊池拘置所に勾留され、起訴後の公判も熊本地裁庁舎ではなく恵楓園内の熊本地裁特設出張法廷で行われた。裁判ではダイナマイトの入手先が解明されなかったが、男性に対して1952年6月9日熊本地方裁判所は、殺人未遂火薬類取締法違反で懲役10年の有罪判決を宣告した。男性は控訴、上告したが、1953年9月15日最高裁判所で上告が棄却され、有罪が確定した。

[編集] 第二の事件

男性はダイナマイト事件1審判決直後の1952年6月16日に恵楓園内の菊池拘置所から脱獄した。逃走後の7月6日に村の山道でダイナマイト事件の被害者職員が全身20箇所を刺され惨殺されているのが発見された。警察は男性が恨みによって再度の犯行に及んだとして、山狩りを行い、7月12日に男性に拳銃4発を発砲し、右腕に負傷を与え逮捕した。

男性は逃走罪及び殺人罪で追起訴され、この公判も恵楓園内の熊本地裁特設出張法廷で行われた。1953年8月29日に熊本地裁は男性に死刑を宣告した。男性は控訴、上告したが1957年8月23日に最高裁が上告を棄却し死刑が確定した。

懲役刑および死刑の確定後も男性は通常の刑務所や拘置所に移送されることなく、恵楓園内の菊池医療刑務支所に収容されたまま3度の再審請求を行ったが、いずれも棄却された。1962年9月14日午前中、男性は福岡拘置所へ移送となり、同日午後1時ごろ死刑が執行された。3度目の再審請求が棄却となった翌日のことであった。

[編集] 捜査および裁判に対する疑問

この事件は、当時から現在に至るまでハンセン病患者に対する偏見と差別による人権侵害と指摘されている。そのため全国のハンセン病患者だけでなく、野坂参三や後に首相になった中曽根康弘なども参加した支援活動が行われた。裁判のやりなおし、または個別恩赦による減刑を求めていたが、脱獄歴があり早期に死刑執行をしないと再び脱獄される恐れがあることも影響し、男性は再審請求が熊本地方裁判所で棄却された翌日の1962年9月14日に処刑された。当時の法務大臣中垣國男をはじめ司法機関が処刑を急いでいたといえる。

捜査および裁判では次のような疑問点が指摘されている。

[編集] 捜査段階

  • 銃弾を受け負傷していたにもかかわらず、充分な手当てがないまま取調べが行われた。
  • 被疑者の逮捕時に着ていた上着に血痕がなく、所持していた短刀からも血痕が確認できなかった(裁判官は水で洗ったためと納得した?)。
  • 凶器が自白調書では鎌、起訴状では短刀と二転三転した。
  • 唯一の有罪の物的証拠は、被害者と同じA型の血液がついたタオルであったが、処刑された被疑者も同じA型だった。
  • 捜査官の被疑者の扱いが、ハンセン病に感染することに異常なまでに恐れ、人権面に配慮が全くされていなかった。

[編集] 裁判

  • 被告人が全面否認しているにもかかわらず、国選弁護人が全く被告人のための質問を行わず、検察官の提出書類に全面同意した(このような行為は憲法が保障する弁護権を全く保障されなかったに等しく、法廷における防御権の侵害でさえある)。
  • 第一の事件と同様、第二の事件も審理が裁判所ではなく療養所内に設置された特別法廷で行われた(最高裁がこれを認めた為)。そのうえ被告人のハンセン病は軽度で他人に感染する危険性がないにもかかわらず、裁判官、検察官、弁護人らは感染を恐れ白い予防服を着用し、証拠調べの時にはゴム手袋をはめた手で長い箸でつまんで被告人に示していた。なお、裁判自体は公開され、支援者等が傍聴している。
  • 被害者一人で死刑判決は数多くあるが、当事件のように殺人の前科がなく金銭目的や強盗目的の殺人事件でもないのに死刑は厳しいといえる。ハンセン病患者という立場が、情状酌量に全く考慮されないばかりか、むしろ差別的なまでに厳しい刑を選択している。このため国が進めていたハンセン病患者隔離政策を担当していた職員に対する殺人として、極刑による見せしめとも受け取られかねない(同じ時期にハンセン病患者による同じ患者に対する殺人については起訴猶予になっているため、雲泥の差がある)。

なお2005年3月に、国のハンセン病問題に関する検証会議がまとめた最終報告書のなかで、藤本事件の裁判に対し「到底、憲法の要求を満たした裁判であったとはいえまい」と、事実上不正な裁判であったと指摘した。

[編集] 題材にした作品

  • この事件に取材して、冬敏之が『藤本事件』という小説を書いている。(『民主文学』掲載)
  • この事件を基にして、中山節夫が『新・あつい壁』という映画をつくっている。
  • この事件をモデルにして、木々高太郎が「熊笹にかくれて」という小説を書いている。(桃源社)

[編集] 参考文献

  • 佐久間哲、「死刑に処す-現代死刑囚ファイル-」、自由国民社、2005年、
  • 「明治・大正・昭和・平成 事件・犯罪大辞典」、東京法経学院出版、2002年、713頁
  • 池田浩士、「死刑の昭和史」、インパクト出版会。事件の内容が詳細に紹介されている。

[編集] 外部リンク

[編集] 関連項目

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