蓄銭叙位令

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蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)は、和銅4年(711年)10月に、銭の流通を促進するためと、政府への還流を計って施行された法令。蓄銭叙位法(ちくせんじょいほう)ともいう[1]

一定量の銭を蓄えた者に位階を与えるよう定められた令で、早くも同年11月には叙位があったが、この叙位が蓄銭叙位令の唯一の例であり、これ以外にどの程度実施されたか明白でない。延暦19年(800年)に廃止された。

全6項から成り、位によって制限がある。また、位階の獲得を目的に他人から銭を借りることを禁じ、貸した者も処罰対象とされている。さらに、私鋳銭を製造しないよう、私鋳銭製造の罪に、大宝律令の「三年」より厳しい「」(五刑の最高刑)が加えられている。

ちなみに、位階とそれに応じた蓄銭額と叙位は、銭1000=1と換算して、大初位下までは5貫以上で一位、大初位上は10貫以上で一位、従八位下から従六位までは10貫で一位、20貫で二位。正六位以上は、10貫以上で臨時に勅授を聴くこととされていた。

[2]
位階 蓄銭額と叙位
正六位以上 蓄銭10貫以上、臨時に勅授
従六位以下~従八位 蓄銭10貫以上、位1階叙位

蓄銭20貫以上、位2階叙位

大初位 蓄銭10貫以上、位1階叙位
大初位下~少初位 蓄銭5貫、位1階叙位

脚注[編集]

  1. ^ 直木孝次郎著『日本史B 新訂版』(文部科学省検定済教科書高等学校地理歴史科用。平成9年3月31日検定済。平成14年1月25日発行。実教出版。教科書番号 7 実教 日B 582) p.45に「蓄銭叙位法」とそのふりがなである「ちくせんじょいほう」が記載されている。
  2. ^ 『新詳日本史』浜島書店、2020年2月5日。ISBN 978-4-8343-2032-9 

関連項目[編集]