色覚異常

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

色盲 から転送)
この項目ではを扱っています。
閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。

色覚異常(しきかくいじょう)は、の特性の一つ。を認識する錐体細胞の変異により、色の認識・識別が多数派と異なっていることである。

目次

[編集] 呼び方について

「色盲(しきもう)」「色弱(しきじゃく)」と呼ばれる事もあったが、誤解を与えるとして現在は「色覚異常」「色覚障害」等と呼ばれる事が多い。一方、以下の理由から「色盲」こそが相応しい用語だとする意見もある。 [1]

  • これらの特性を持った人物が「害」というわけではない。
  • 対して「色盲」という言葉はある種の色が見えない(盲)という客観的な事実のみを表している。

「異常」も「盲」も字に否定的な印象があるとして「少数派色覚」と呼ばれることもある。この場合正常色覚は「多数派色覚」ということになる。

さらに、これまで「正常色覚」と一括りにされていた人にも、実際は錐体細胞波長認識には個人差があることなどを考慮した上で、色覚異常を遺伝子の多形のひとつとしてとらえた「色覚特性」という呼び方も、色覚異常による差別や偏見をなくす目的で使われはじめている。

また、正常色覚か色覚異常かは便宜的な区別にすぎず、「正常色覚」の根拠もそのような見え方をする人間が多数派だからという程度のものである。詳細は後述。

[編集] 発生

多くは先天的に発生するが、加齢・病気などで後天的に発生することもある。先天性の原因は伴性遺伝によるが、これは遺伝の形質が現れただけのもので、誰が悪いというわけではない。

色覚異常のほとんどは赤緑色覚異常で、特殊な色眼鏡を掛ける事で色覚検査表を判読することができる。

[編集] 先天色覚異常の種類

[編集] 全色盲

のいずれかひとつしか錐体細胞を持たない場合、およびまったく錐体細胞を持たない場合に発生する。発症は10万人-20万人に1人と少ない。

赤錐体または緑錐体のみを持つ場合は色の識別はできなくとも視力は良いが、極めて稀である。

まったく錐体細胞を持たない場合は、本来暗い光を感知する桿体細胞のみに視覚を頼る形になる。暗いところでは正常色覚者でも色が分からなくなる他、細かい形状が分からなくなる(視力が低下する)が、錐体細胞がまったく無い場合は、明るい環境でもこの状態になる。つまり、色がまったく識別できないほか、弱視などの症状がある。視力は0.1程度。近視などと違って網膜の問題なので眼鏡では色覚も視力も改善しない。また、明るすぎる環境では桿体細胞が正常に働かず、さらに視力が低下する。これに対してはサングラスや遮光眼鏡で対処する。

青錐体のみを持つ場合も、青錐体は正常色覚者でも数が少ないため、まったく錐体を持たない場合とあまり変わらない症状になる。視力は0.3程度。

ミクロネシア連邦ピンゲラップ島は、12人に1人を全色盲が占める島である。これは、1775年頃に島を襲ったレンキエキ台風によって人口が20数人にまで減ってしまい、その生き残りに全色盲者がいたため、孤立した環境で近親婚を繰り返した結果、全色盲者の割合が高くなったものである。色盲者は暗い場所で微妙な明かりを見分ける特殊な視力を持っている。このため、ピンゲラップ島では、色盲の人々は月明かりの下でトビウオを捕まえる極めて優れた漁師である。

[編集] 赤緑色覚異常

色覚異常の中で一番多く、赤と緑の区別が付きにくい。日本人では男性の20人に1人、女性の500人に1人が赤緑色覚異常で、日本全体では300万人近く存在する。白人男性では、日本人男性よりもやや多く、約8%が赤緑色盲といわれている。

錐体神経のうち、赤錐体系か緑錐体系の異常により発生する。赤の場合は第1色覚異常、緑の場合は第2色覚異常と呼ばれる。赤錐体は緑錐体との対比で「赤」錐体と呼ばれるが、実際には黄緑錐体とでも呼ぶべき特性であり緑錐体との特性の違いは少ない。そのため、どちらに異常が出ても色の見え方に大きな差はなく、この二つは色覚としてはひとくくりに扱われる。ただし「赤」錐体が欠損している場合、赤に見える波長700nm前後の光を吸収できなくなるため、赤い絵具はほぼ黒に見える。このため、「赤」錐体欠損と「緑」錐体欠損での知覚は実用上大きく異なり、区別されている。

なお、イヌネコウシウマなどの動物は時に全色盲と言われることがあるが、これは誤り。ただし、青錐体(青に該当する波長に対応した網膜錐体細胞)と、赤から緑の波長に対応した網膜錐体細胞の2種類しか持っていないため、ヒトでいう赤緑色盲と類似した色世界に生きていると考えられている。

X染色体上で赤錐体を決定する部位と緑錐体を決定する部位は隣接している。赤錐体と緑錐体の遺伝子はやや複雑なかたちになっており、単純に「正常な」赤オプシン遺伝子1種類と「異常な」赤オプシン遺伝子1種類、「正常な」緑オプシン遺伝子1種類と「異常な」緑オプシン遺伝子1種類が存在するわけではない。「正常な」赤オプシン遺伝子は2種類ありいくらか特性に差異がある赤錐体を作る。また、「正常な」緑オプシン遺伝子についても同様である。この4種類のほかにも多数のオプシン遺伝子が存在する。このため、赤オプシン遺伝子・緑オプシン遺伝子の組み合わせにより様々な度合いの色覚異常(及び正常色覚)を生じることになる。また、「異常な」赤オプシン遺伝子と「異常な」緑オプシン遺伝子の組み合わせであっても石原式検査では「正常」と判定される場合もある。[2]

[編集] 青黄色覚異常

錐体神経のうち、青錐体系の異常(第3色覚異常)により発生する。先天的な青黄色覚異常は非常に稀。正常色覚者でも青錐体の数は少なくそこからの情報は補助的にしか利用していない[3]ので、生活上の不便は全くといっていいほど無い。検査[4]で発見されないかぎり本人も周囲の者も気づかないことが殆どである。

強度の青黄色覚異常の場合、かすかに緑がかった黄色と青紫色が中性点(無彩色に見える点)となる。だが、赤緑色覚異常での中性点(大雑把に赤と緑だが、厳密には第1色覚と第2色覚で微妙に異なる)が、日常的に同明度で区別を要する状況が頻出するのに対し、黄色と青紫が同明度で使われることはまずあり得ない(同明度の黄色と青紫は、一般的にいう藤色と黄土色の関係であり、普通の黄色と青紫では白と黒ほど明度が違って見えるので区別できないことは事実上ない)。また、緑と青の区別も難しいが、正常者でも青と緑は区別しない傾向にあるので、周囲の者も気づかないというだけである。逆に赤緑色覚異常の者にとっては、青と緑はまったく違う色に見え、正常者が区別しない傾向にあることを不思議に感じることが多い。逆に言えば、「正常色覚」は青と緑の判別力が相対的に弱いといえる。また、青黄色覚異常の人は、赤~緑にかけての色の識別は問題ないものの緑から青にかけての色の識別は正常色覚よりも劣る。「青」錐体が欠損しているため、波長410nm前後の光を吸収できないため、厳密には紫みを帯びた青は黒く見え、黄色は白く見えるようになる。

一方、後天的な色覚異常としては青黄色覚異常が多い。青錐体は元々数が少ないため障害を受けると能力の低下に直結するためである。この場合は先天性の場合と違って以前の色覚の記憶があるため本人に自覚がある。

[編集] 先天色覚異常の種類のまとめ

正常色覚RGBW
第一色覚異常RGBW
第二色覚異常RGBW
第三色覚異常RGBW

錐体細胞の異常の有無と現れる色覚異常の関係を表にまとめると下記のとおりである。

錐体細胞の異常の有無と現れる色覚異常の関係
錐体細胞 名称 症状 頻度
正常色覚 症状はない 多数派
× 第一色覚異常 緑~赤の色の見分けに問題が生じることがある 男性20人に1人
女性500人に1人
× 第二色覚異常
× 第三色覚異常 正常色覚とほとんど変わらない
× × 全色盲 色は識別できないが視力は良好
× ×
× × 色が識別できず視力も低い
× × ×
  • 日本眼科学会の定める眼科用語(新名称)は以下の通りである。[5](上記の表とは順序が異なる)
色覚に関する眼科用語(一部)
眼科用語(新) 眼科用語(旧)
3色覚 正常3色型色覚
1色覚 全色盲
2色覚 2色型色覚
1型2色覚 第1色盲
2型2色覚 第2色盲
3型2色覚 第3色盲
異常3色覚 異常3色型色覚
1型3色覚 第1色弱
2型3色覚 第2色弱
3型3色覚 第3色弱
1型色覚 第1色覚異常
2型色覚 第2色覚異常
3型色覚 第3色覚異常

[編集] 後天色覚異常の種類

この節は執筆の途中です この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています

[編集] 検査・評価

[編集] 仮性同色表

色覚異常があると数字などが読めない指標や、異常がある場合と無い場合で違うものが見える指標、色覚異常者のみが読める指標を読ませることで色覚異常を検出する。感度が高くほとんど正常に近い色覚異常でも検出できる。石原表が有名で世界的に用いられているほか、標準色覚検査表、東京医大表などがある。

以前は小学校で全員にこれを用いた色覚検査が行われていたが、差別の対象となる恐れがある割に検出することの有用性が少ないとされ現在は廃止されている。反面、本人が色覚異常の自覚を持てなくなる、社会から色覚異常の存在が忘れ去られ必要な配慮が行われなくなる恐れがある、として色覚検査の廃止に反対する意見もある。2004年の全国学校保健・学校医大会では、今もこの検査が行われている学校があることが報告されている。

[編集] アノマロスコープ

赤緑異常の評価に頻用される。緑の光と赤の光を混合すると黄色く見えるが、これを黄色の波長の光を見ながら同じく見えるように混合比を調節させるものである。赤緑異常を持っている場合、正常人に比べて混合比がどちらかに大きく偏る傾向が見られる。

[編集] パネルD-15テスト

連続した色相の15個のチップを、色が連続的に変化するように並べるものである。ある2色の区別が付きにくい場合、それ以外の色の変化のみに着目した配列にしてしまうため、色覚異常の種類・程度を判別することができる。

[編集] 症状

かつて色盲と呼ばれたことから、「白黒に見える」ような誤解があるが、それは稀な全色盲の場合である。色覚異常の大多数を占める赤緑色覚異常ではその人にとっての自然な色彩を見ている。

色弁別能力(2つの色が同じか違うかを判別する能力)は、平均的には、正常者に劣る。しかし、このことが色覚異常の直接の原因ではない。軽い色覚異常者の色弁別能力はじゅうぶん正常範囲だし、反対に、色弁別能力が色覚異常者に劣る正常者もいるが、彼らは日常生活で不便も感じず、通常の色覚検査でも検出できない。

色覚異常が起こるのは、「特定の色ベクトル方向の」色弁別能が健常者に劣るためである。色覚異常の大多数を占める第1・第2異常では、青~黄方向の弁別能力は正常色覚と変わらないいっぽう、赤~緑方向の弁別能力だけが劣る(この方向は第1異常と第2異常では少し異なり、第3異常では大きく異なる)。このため、3つ以上の色のうちどれとどれが近いかという感覚が正常と異なり、ある種の色関係では、正常者にできる区別ができなくなる。ただしこれは、能力が劣っているというわけではなく、反対に、正常者にできない区別ができることもある。たとえば、仮性同色表の1種である石原表には、色覚異常者だけに読める文字がある。

きわめて単純化した例で言うと、ある色の背景の上に、わずかに青みがかった色と、わずかに赤みがかった色とで、2つの文字を重ねて書いたとする。青みと赤みの強さをうまく調整すれば、正常色覚者には赤みがかった文字が目立って見えるが、第1・第2色覚異常者には青みがかった文字が目立って見える(仮性同色表もこの原理を利用している)。しかし、どちらかの色覚が優れているということではない。

以下のような色の組み合わせは正常色覚者と色覚異常者で見分けやすさが異なり、同系色と認識する、色相を特定できないなど問題が生じることがある[6]

淡赤と淡緑
淡赤と淡灰
淡緑と淡灰
黄と緑味黄
黄赤と黄緑
暗黄と暗緑黄
暗褐と暗緑
赤と緑(重度の場合)
淡青緑と淡青灰
青緑と灰(第1色覚異常の場合)
淡赤紫と淡青灰
赤紫と灰(第2色覚異常の場合)

[編集] 社会生活

一部の色が区別しづらいだけで日常生活にはほとんど影響ないが、「色盲」「異常」などの言葉の語感ゆえ誤解・理解不足による偏見を招き、かつては社会生活に多くの面で不当な差別の対象となった。

[編集] 強制検査

上述のとおり従来は小学校で毎年全児童を対象に色覚検査が行われていたが、1994年以降は4年次における1回だけになり、2003年からはその検査もなくなった。しかし、強制ではなく希望者に対して行う形の検査は、行われているところもある。また、従来は労働安全衛生法で雇用者に義務づけられた雇い入れ時健康診断の必須項目の中に色覚検査が加えられており、実際に行なわれることは少なかったものの、法的には新規採用社員は色覚検査を受ける必要があった。2001年からこの規定は廃止された。

[編集] 大学への入学制限

以前は多くの大学が入学制限を課しており、中には、医師免許の取得には昔から色覚による制限がなかったにもかかわらず、入学者選考時に色覚制限を課す大学が多かったなどの矛盾が見られた。1993年以降すべての国立大学で色覚による制限はなくなり、私立大学もそれに準じている。

[編集] 会社への就職制限

上述のとおり雇い入れ時健康診断における色覚検査は廃止されたが、これは雇用者が任意に検査を実施することを禁ずるものではなく、企業によっては制限を課しているところもある。

厚生労働省は、

  • 色覚検査は現場における職務遂行能力を反映するものではないことに十分注意すること。
  • 各事業場で用いられている色の判別が可能か否かを確認するだけで十分であること。
  • 「色覚異常は不可」などの求人条件をつけるのではなく、色を使う仕事の内容を詳細に記述すること。
  • 採用選考時の色覚検査を含む健康診断については、職務内容との関連でその必要性を慎重に検討し、就職差別につながらないよう注意すること。
  • 各事業場内において「色」の表示のみにより安全確保等を図っているものについては、文字との併用などにより、誰もが識別しやすい表示方法に配慮すること。

という指導を行っている。しかし実情としては、同じ業種であっても色覚制限の有無は企業によってまちまちである。

[編集] 職種の制限

日本では現在は偏見が薄れ、少しずつ改善傾向にある。運転免許については信号機の色が弁別しづらいために取得できないという誤解があるが、実際には運転免許試験場で石原表でなく、赤、黄、緑の3枚のプラスチック板の色を弁別できれば、運転免許を取得できる。これは強度の色覚異常であっても問題なく答えられる試験であり、色覚異常によって免許を取得できないケースは実際上存在しない。全色盲では取得できないことが多いが、これは色覚よりもむしろ視力の問題である。

運転免許が取得できるにもかかわらず、市バスなどの運転手では採用をしないケースが以前は多かったが、最近は色覚異常を条件としない自治体が徐々に増えている。

船舶免許も、パネルD15テストの結果が正常な程度の弱度の異常であれば、免許を取得できるようになっている。2004年からは、小型船舶に関しては強度異常であっても夜間の船舶の舷側灯の色が識別できれば免許を取得できるようになった。

動力車操縦者(電車の運転士)免許試験では色覚に異常のある者の受験を認めていない。根拠法は、国土交通省が定める、『動力車操縦者運転免許に関する省令』による。また運転士以外の運転業務につく際にも色覚が正常である必要がある。尚、鉄道会社では採用時に色覚検査を行っており色覚に異常のある者は鉄道会社への就職はできない場合が多い。ただし、運転業務に就く可能性がない非常勤採用などの場合は検査を行わない場合もある。

毒物及び劇物取締法によれば、色盲の者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。

水先法施行規則によれば水先人になるためには色盲又は強度の色弱でないことが求められる。

航空管制官採用試験では、色覚に異常のある者の受験を認めていない。

自衛隊では戦闘機パイロットと一部の整備士、潜水艦乗組員を除いて、色覚制限が一切無い(ただし、自衛隊への入隊にはパネルD15テストの結果が正常である必要がある)。これは、防衛医科大学校の医官が実際に自衛官の各業務の内容を実地に精査し、色覚異常の隊員等の勤務成績も勘案した結果出された判断であって、その後10年間の追跡調査でも、色覚異常の有無による勤務成績の差は見られていない。他の職種において未だ数多く存在する差別においては、医師がその業務の実態を実地に確認したうえで制限を定めているケースは少なく、自衛隊の判断基準は一定の参考になるといえる。

航空業界では、整備士、操縦士はもちろんのこと、航空機の地上支援業務を行う グランドハンドリングも、現実的に採用は厳しくなっている。

警察官採用試験は、自治体により異なっているが、色覚異常がある場合採用は難しい。(交通等においての職務執行の関係のため)

化学薬品を扱うような職種や電気工事を行う職種などでは、薬品やケーブルの色の判別が大事故につながり、生命の危険が発生する可能性があるため、色覚制限を設けている場合がほとんどである。

[編集] 対応

デザインの分野では、色覚異常者に重要な表示が読みづらくなる可能性を考慮して、特定の色遣いを避けることが推奨されている。ウェブサイト設計においては、前景色と背景色の色差、明度差を一定以上にするようW3Cがガイドラインを示している。

  • 赤(R)、緑(G)、青(B)の明るさをそれぞれ0〜255の256段階で表す
    明度差 
    表示された際の明るさの差を表す
    • 明度差は( R×299 + G×587 + B×114 )/1000 で計算する
    • 明度差は125以上が望ましい
    色差 
    表示された際の色相の差を表す
    • 色差は、RGBそれぞれの前景色と背景色の差を取り、合計したもの
    • 色差は600以上が望ましい

こうすることにより、色覚異常があっても読みやすい表示ができるだけでなく、白黒表示環境など多様な環境からのアクセシビリティを確保できることにもなる。 これは、ユニバーサルデザインの範疇に含まれる手法である。

[編集] 治療

日本においては鍼灸の治療家や医療研究家が色覚異常の治療が可能であると主張し、実践し、それを支持する外部の医師、患者あるいは追試を行う研究者が存在した。しかし、色覚異常は病気ではなく見え方の問題であるため、それらの治療の有効性は否定されたというのが通説である。

[編集] そもそも“異常”であるかどうか

生物学的には、集団内で1%を超える表現型の場合は「多型」として扱う(1%以下の場合は「突然変異体」と呼ばれる)。この視点からすると、色覚に関する表現型は「色覚多型」、つまり「色覚の多様性」ととらえることが生物学的には妥当であり、少数派としての変異体や異常とみなすには集団内での頻度が高すぎる。

色覚異常の程度は様々であるし、「リンゴは赤」「木の葉は緑」のような知識によって見える色に無意識の修正がかかる場合もあるので、症状は一様ではない。

また、正常色覚の人でも個人個人により同じ色でも見え方が違うことがあると考えられているが、他人と入れ替わることができないので確認は不可能である。

正常色覚も異常色覚も単に人間の感覚であり、どちらが正しいわけでもないし、ある意味ではどちらも間違いだともいえる。なぜなら、そもそも物理学的には、「色」という物理量は存在せず、あくまで波長の違う可視光線を個々人の脳がどのように「色」として解釈するかでしかないからである。 ただ多数派が「正常」色覚者と呼ばれるだけである。その他、遺伝学上の研究により「正常」色覚者であっても錐体の特性に違いがあることがわかってきている。

「ある意味」について例を挙げれば、正常色覚者でも以下のような可視光線を識別できない。

  • 「赤と緑の混合光」と「黄色の単色光」
  • 「赤と青の混合光」と「紫色の単色光」
  • 「赤・青・緑の混合によって作られた白色光」と「連続したスペクトルをもつ白色光」

いずれも人間の目に区別できないだけで、物理的にはまったく異なる光である。仮に人間の目に見える範囲の光をすべて識別できる宇宙人がいたとして、彼からみれば、正常色覚でも赤緑色盲でも特定の色が識別できないという点では同様である。

原理的には光の波長の違いを知覚するためには二種類の錐体からの情報で可能である。実際、哺乳類の多くは二色型色覚である。ヒトにおける三色型の正常色覚は赤錐体の特性をわずかに変えた緑錐体を追加する事で緑〜赤の帯域の識別力を特に強化したものである。相対的に青〜緑の識別力は弱い。色覚異常者が色を見分けにくいのでなく、正常色覚が緑〜赤の帯域に偏重しているのだと考えることもできる。


[編集] 色覚異常を扱った小説

  • 高橋治『名もなき道を』 - 医師になることを期待された病院長の長男が、色覚異常のため医師になれず、司法試験に20回挑戦した後、奇行をくりかえすようになるという内容。著者の旧制高校時代の同級生がモデルになっていた。このため、この同級生の妹夫婦が、「兄を主人公のモデルにされ、プライバシーを侵害された」として、慰謝料の支払いを求めて著者と出版元の講談社を提訴、1999年に東京高裁で和解が成立した。
  • 古川日出男『13』 - 左目だけ色弱の少年がデジタルアーティストとなるという内容。
  • David Hunt"The Magician's Tale" - 色盲の女性写真家を主人公とするサスペンス小説。
  • 横溝正史『深紅の秘密』 - 日本の推理小説においてはじめて色覚異常をトリックに使った作品と言われている。
  • 小説では無いがプレイステーションのゲームソフトクロス探偵物語において、殺人犯の色覚異常から事件を解決する話がある。この話の中でも色覚異常という差別的表現に対して批判的な表現がされている。

[編集] 脚注

  1. ^ なぜ「色覚異常」「色覚障害」「色弱」などではなく「色盲」なのか?(国立遺伝学研究所)
  2. ^ 色覚の多様性と色覚バリアフリーなプレゼンテーション(国立遺伝学研究所)
  3. ^ そのため画像圧縮でも青色情報には少ない情報量しか割り当てられない。赤や緑に比べていい加減な再現でも人間の眼には違いが分かりにくいからである。
  4. ^ 学校でかつて全員に行われていた色覚検査は赤緑色覚異常の検出のためのものであり、青黄色覚異常は検出できない。そのため検査で発見される機会も少ない。
  5. ^ FAQ - 色覚異常についてよくある質問(ぱすてる)
  6. ^ 必ずしも「誤って」同系色と認識するわけではなく、当人にとってはその二色はまさしく同系色なのだが、正常色覚者からは誤って同系色と認識しているかのように見える。ただし、色覚異常者であっても、機械などによって分光反射率等を知ることは可能性は残されており、何を「誤って」いたのかを知ることが不可能とは言い切れない。

[編集] 関連項目

ウィキメディア・コモンズ

[編集] 外部リンク

[編集] 眼科医による解説

[編集] 当事者団体のホームページ

(上から設立時期の古い順に)

[編集] その他