肝試し
肝試し(きもだめし)とは、怖い場所へ行かせて、その人の恐怖に耐える力を試すことである[1]。 あるいは、もっぱら夏の夜に行なわれる、霊的な恐怖に耐える、日本の伝統的なゲームの一種。
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[編集] 起源
平安時代末期に書かれたという『大鏡』には時の帝(花山天皇)が夏の午前3時に、藤原兼家の三人の息子たちに、鬼が出ると言われていた屋敷に行かせ、道長だけがやり遂げて、証拠として刀で柱を削いで持って帰ったという記述がある[2]。史実かどうかは不明だが、その発想が当時からあったことがうかがえる。
また、武士の子供は恐怖心を克服するための教育の一環として、夏の夜に肝試しをさせられたという説がある。
[編集] 概要
日本の習俗の一つで、遊びとしての度胸試し(どきょうだめし、英語:test of courage、courage test)の一種。 人が潜在的恐怖心を抱くような場所、すなわち夜の森など心情的恐怖の対象となり得る場所を巡ることによって、持てる勇気のほどを確かめながら、そこで起こる事象を楽しむ行事である。
日本文化において心霊にまつわる怪奇現象の多くは夏の風物詩であるが、霊への恐怖心と関連づけられる肝試しもまた、この季節に行われることが多い。現代社会では、多くが、学校のクラブやスポーツ少年団などが集団行動する際の一行事として、例えば合宿のときなどに野外で催される。
[編集] 現代的肝試しの実際
[編集] 事前準備
肝試しを行う場所は墓地、神社、廃墟といった閑散として不気味な場所や、いわゆる心霊スポットと呼ばれる場所などが選ばれる。現代において学校やスポーツクラブの合宿で肝試しを行う場合、安全でしかも恐怖感をあおる墓地や狭い山林などが選定されるのが普通である。
心霊スポット絡みの肝試しを例外とするが、通常、肝試しは辺りが暗くなる夜間に限って行われる。闇そのものが人間に恐怖心を抱かせる、あるいは、潜在的恐怖の源であるがゆえんである。なんら細工をすることの無い場合もあれば、参加者の一部が脅かし役にまわり、あらかじめのコース設定や脅かす道具の準備といった事前の仕込みを施す場合もある。
[編集] 遊び方
肝試しを始める前に、その場所にちなんだいくつか怪談噺をする場合もある。
そのあと、参加者は2- 4人程度のグループを作り、順番に決められたコースを巡る。脅かし役は白いシーツを被ったり人体模型などを使ってお化けや妖怪、骸骨などに仮装し、やってきた参加者を驚かせる。ほかにも、音響機器で不気味な音楽や悲鳴の効果音を流したり、竿の先にぶら下げたコンニャクで参加者を撫でるなど、さまざまに工夫を凝らす。
きちんとゴールまで辿り着いたことを確かめるには、折り返し地点に何らかの札(設定したカードなど)や菓子を置いておき、辿り着いた参加者が一つずつ持ってくるようにする。
口コミで知ったりマスコミで取り上げられた心霊スポットを訪れるだけの肝試しも行われる。
[編集] 運用に関する法律
肝試しは適切な配慮や手加減が不足すると、犯罪行為になってしまう遊びである。
肝試しの目的で無断で他人の廃墟に立ち入る行為は、刑法130条で「建造物侵入」と定められている。誤りによって廃墟に迷い込んだ場合は成立しないが、管理者等より退去を命じられて従わなければ「不退去罪」が成立する。どちらも有罪となった場合は3年以下の懲役または、罰金10万円以下の罰則が定められている。未遂の場合は刑法133条で「建造物侵入未遂」罪と定められている。
落書きや破壊行為は、刑法261条で器物損壊に定められる。有罪の場合は3年以下の懲役または30万円以下の罰則が定められている。
参加者が恐怖のため、行くことと拒んでいるのに無理強いしすぎると、刑法222条、223条によって脅迫罪、強要罪が成立する。また無理強いの結果、相手が心的傷害を負った場合は、傷害罪が成立する場合もある。
参加者の合意があった場合でも、主催者は参加者に対し、ある程度の安全に配慮することが求められている。