高齢者の医療の確保に関する法律
| 高齢者の医療の確保に関する法律 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 法令番号 | 昭和57年8月17日法律第80号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 後期高齢者医療制度、特定健康診査等 |
| 関連法令 | 各種健康保険関係の法律など |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的として制定された法律である。2007年3月31日まで題号が「老人保健法」だったが、後期高齢者医療制度の発足にあわせ2008年4月1日に現在の題名に変更された。
目次 |
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第7条)
- 第二章 医療費適正化の推進
- 第一節 医療費適正計画化等(第8条-第17条)
- 第二節 特定健康診査等基本指針等(第18条-第31条)
- 第三章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第32条―第46条)
- 第四章 後期高齢者医療制度
- 第一節 総則(第47条―第49条)
- 第二節 被保険者(第50条―第55条)
- 第三節 後期高齢者医療給付
- 第一款 通則(第56条―第63条)
- 第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
- 第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第64条―第77条)
- 第二目 訪問看護療養費の支給(第78条―第81条)
- 第三目 特別療養費の支給(第82条)
- 第四目 移送費の支給(第83条)
- 第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第84条・第85条)
- 第四款 その他の後期高齢者医療給付(第86条)
- 第五款 後期高齢者医療給付の制限(第87条―第92条)
- 第四節 費用等
- 第一款 費用の負担(第93条―第115条)
- 第二款 財政安定化基金(第116条)
- 第三款 特別高額医療費共同事業(第117条)
- 第四款 保険者の後期高齢者支援金等(第118条―第124条)
- 第五節 保健事業(第125条)
- 第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第126条・第127条)
- 第七節 審査請求(第128条―第130条)
- 第八節 保健事業等に関する援助等(第131条・第132条)
- 第九節 雑則(第133条―第138条)
- 第五章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第139条―第154条)
- 第六章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第155条―第157条)
- 第七章 雑則(第158条―第166条)
- 第八章 罰則(第167条―第171条)
附則
[編集] 歴史的背景
2008年3月31日まで老人保健法による財政圧迫を打開するために制定された法律である。老人医療を社会保険制度にすること、また老人になったとき病人にならないように保健事業も含まれる内容となっていた。
2008年4月1日から、75歳以上の老人医療はこの法律が定める後期高齢者医療制度へ、保健事業は健康増進法へ移行するとともに、新たに40歳以上の者を対象としたメタボリック症候群に対応するため保険者(健康組合、国民健康保険を運営する市町村等)に特定健康診査、特定保健指導を実施する制度に移行した。
[編集] 2008年3月31日までの制度
[編集] 医療事業
老人医療の実施の主体者は市町村である。対象者は75歳以上の高齢者と65歳以上の障害者。当初は全ての老人医療を担っていたが、介護保険法の登場により、その適用は、老人の急性期医療や高度な医療が必要とされる慢性期医療に限られるようになった。
[編集] 保健事業
原則として40歳以上を対象としている。将来、要介護者や生活習慣病にならないように配慮されている。具体的な内容を以下に示す。
- 健康手帳の交付
- 健康教育
- 健康診査
老人保健法による健康診査には歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、健康度評価、受診指導、肝炎ウイルスが含まれる。がん検診は現在は一般財源化している。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 高橋茂樹他『STEP公衆衛生第5版』海馬書房、2002-10-22、ISBN 4-907704-20-8