総合保養地域整備法
| 総合保養地域整備法 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | リゾート法 |
| 法令番号 | 昭和62年6月9日法律第71号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | リゾート産業の振興と国民経済の均衡的発展を促進 |
| 条文リンク | 法文(総務省・法令データ提供システム) |
総合保養地域整備法(そうごうほようちいきせいびほう)とは、リゾート産業の振興と国民経済の均衡的発展を促進するため、多様な余暇活動が楽しめる場を、民間事業者の活用に重点をおいて総合的に整備することを目指し、1987年に制定された法律である。
目次 |
[編集] 概要
都道府県が策定し、国の承認を受けた計画に基づき整備されるリゾート施設については、国及び地方公共団体が開発の許可を弾力的に行ったり、税制上の支援、政府系金融機関の融資を行う等の優遇措置が受けられるのが、開発予定企業や地方自治体にとってのメリットであった。ほとんどの道府県で、名乗りを上げ、開発構想の策定を競い、大手企業の参加を求めての計画の「熟度」を上げることが当時の行政担当者の重要な仕事であった。
こうして、1988年当初の段階で、36の都道府県が構想の作成を進めていた[1]。最も進行が早かったのは、1987年中に基礎調査を終えた「宮崎・日南海岸リゾート構想」(宮崎市など8市町)、「三重サンベルトゾーン構想」(三重県伊勢市など23市町村)、「会津フレッシュリゾート構想」(福島県会津若松市など8市町村)の3ヶ所である。この3県の構想は、1988年7月9日に、法適用第1号として承認されている[2]。指定による地価高騰が警戒されたため、これら地域は、国土利用計画法に基づく「地価監視区域」にも指定された。
ただ、その成果としては、特に見るべきものは少なく、特に、宮崎県の開発の目玉であったシーガイア(法による指定第1号)の破綻はその典型例とされる。また、開発予定企業の撤退等による跡地の処分問題など、その爪あとを残した。
プラザ合意後の為替の急激な不均衡を懸念する政治的な内需拡大政策が背景にあった。国土均衡発展主義の思惑と地域振興に悩む地方の思惑が合致した。結果的には、低金利政策や土地担保主義によるリスク愛好的な銀行行動もリゾートバブルの誘因となった、といわれる。
[編集] リゾート法への批判
制定当時は、当時のバブル経済を背景にしたカネ余りもあって、地域振興策に悩む地方では大いに期待され、ほとんどの道府県が計画策定に取り組んだ。その一方、環境面からの問題が当初から指摘され、またバブル崩壊もあいまっての計画の破綻など、リゾート法とそれを根拠としたリゾート開発については法成立当初から、また実施後もさまざまな批判が寄せられている。
- 環境面からの批判
- 広大な面積を要するゴルフ場等、環境を破壊しているとの批判。
- 地域振興につながっていないという批判
- 食材の調達が地元に限られないといった批判。
- 需要を無視しているとの批判
- 長期休暇の取りにくい日本の観光需要の実態に合っていないとの指摘が当初からあった。
- 画一的であるとの批判
- 一斉に開発構想が練られたことと、開発計画を練る側のアイデアの貧困もあって、開発メニューが山間地ならスキー場・リゾートホテル・ゴルフ場、海洋リゾートならマリーナ・海を望むゴルフ場・リゾートホテルといった、「3点セット」に終始した(このほかテニスコートなどがメニューに載せられることも多かった)。決まりきったメニューしか出てきておらず、「金太郎飴」との批判があった。
- また、その地に適しているのか疑問のある施設も構想された。
- 地方財政圧迫の批判
- 夕張市やチボリ公園倉敷、東京ドイツ村のようにリゾート施設か建設され、計画に失敗し財政破綻や住民サービス切り捨て等が出てきており専門家から地方財政を圧迫するリゾート法を早期に廃止すべきだと指摘している。
[編集] 他の地域振興政策との比較
新産業都市(新産都)や工業整備特別地域(工特)のように、まず公共投資を先行して「入れ物」を作って、その後に企業を誘致するという開発パターンではなく、リゾート法においては地元がまずリゾート開発企業(パートナー)となる企業を見つける努力をして、その後「官」と「民」の役割分担で官が地元の協力取り付けやインフラ整備を行うパターンである。このため、売れ残りの用地にペンペン草が生えるという悲惨な結果は少なかった。
しかしながら、開業後、想定していた利用者数を確保できず数年のうちにリゾート施設を廃業し、惨憺たる無残な姿をさらしている例もある。また、夢に踊らされたものの、リゾート開発企業(パートナー)が去り、地域の反目のみが残ったなど、目に見えない形で地元に傷跡を残した例もある。
[編集] 顚末
国では2004年2月に基本方針を変更し、各都道府県は政策評価を行ったうえで基本構想の抜本的な見直しを行うよう求められた。このため各県においても「リゾート構想」に係る政策評価を行い、廃止する傾向が強まった。(廃止には国の「同意」が必要)
[編集] 同法に基づく基本構想及び特定地域名と関係施設
- 宮崎・日南海岸リゾート構想(同法第1号指定)=シーガイア、日南海岸南郷プリンスホテル
- 三重サンベルトゾーン構想(同法第1号指定)=志摩スペイン村、志摩芸術村等
- 秩父リゾート地域整備構想=秩父ミューズパーク等
- 雪と緑のふるさとマイ・ライフリゾート新潟構想=ベルナティオ等
- 沖縄トロピカルリゾート構想=ザ・ブセナテラス等
- 蔵王・月山地域リゾート構想=チェリーランド、弓張平公園、黒伏高原スノーパーク・ジャングルジャングル等
- 北海道ニセコ・羊蹄・洞爺湖周辺リゾート地域整備構想=ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート&スパ等
- にっぽんリゾート・ふじの国構想=初島クラブ(現:エクシブ初島)等
- 瀬戸内・サンリゾート構想=レオマワールド(現:ニューレオマワールド)等
- 玄海レク・リゾート構想=スペースワールド、マリノア 等
- 北海道富良野・大雪リゾート地域整備構想=トマムリゾート、サホロリゾート等
- 会津フレッシュリゾート構想=磐梯清水平リゾート、グランデコホテル&スキーリゾ-ト、会津高原台鞍山スキー場等
- ナガサキ・エキゾティック・リゾート構想=ハウステンボス等
他、合計42地域。
[編集] 参考文献・出典
- 前田繁一・正岡秀樹・横山信二・伊藤浩『総合保養地域整備法の研究』(晃洋書房、1999年)