納税者番号制度

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納税者番号制度(のうぜいしゃばんごうせいど)とは納税者の管理制度の一つ。納税する年齢に達した国民に番号を割当、所得資産、納税の状況を一元的に把握するシステム。

目次

[編集] 各国の状況

[編集] 日本

日本では、1968年に、佐藤内閣によって国民総背番号制が検討された。これは納税の目的以外にパスポートの番号などを統一化するという情報統合を目指したものだが、第二次世界大戦前の管理社会につながる危惧などから反対意見が続出し、構想は頓挫した。

また、民主党は、国民総背番号制の導入には慎重であるが、結党以来の「基本政策」として納税者番号制の導入を掲げている[1]

以降、コンピュータネットワークプライバシー管理など技術の進歩や社会的な問題意識の深まりの変化に合わせて、さまざまな機関や学識経験者などにより検討され続けている。

[編集] アメリカ

アメリカ合衆国では1936年にSSN(Social Security Number)制度を導入。これは社会保障制度のための番号制度であったが、1961年以降は納税管理においても使用することとなった。2000年代の現在では銀行口座の管理など多目的に使われており、納税者番号制度というよりも国民総背番号制度に近い。

[編集] イギリス

国民保険番号(National Insurance Number)が一部利用されている[2]

[編集] ドイツ

2009年から導入が開始された。

[編集] フランス

導入されていない。


[編集] イタリア

Codice Fiscale が導入されている。また、法人(税制上のみなし法人を含む)にはPartita IVAがある。 両者の違いは、領収書の発行者はPartita IVAが必要で、領収書には、領収者のPartita IVA 支払者のCodiceFiscaleまたはPartitaIVAの記載がなければ、税務上の正規の領収書と して使用できない。 また、各種の契約書(不動産賃貸契約、固定電話契約、電力契約、不動産譲渡契約 自動車などの動産の譲渡契約など)には、双方のCodiceFiscaleまたはPartitaIVAの 記載が必要となっており、国民番号的な要素もある。

[編集] 各国の類似の制度

[編集] 脚注

  1. ^ http://www.dpj.or.jp/policy/rinen_seisaku/seisaku.html
  2. ^ 鳥毛拓馬 (2009年6月16日). “金融所得一体課税と納税者番号制度の実現時期”. コラム. 大和総研ホールディングス. 2009年12月5日閲覧。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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