移動式クレーン
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移動式クレーン(いどうしきクレーン)とは、クレーン・移動式クレーンなどを含む広義のクレーンについての日本の法令の定義区分のひとつであり、当該広義のクレーンのうち狭義のクレーン、デリック、揚貨装置以外のものをいう。それぞれに運転資格が異なり、この区分のものの運転には移動式クレーン運転士免許等が必要となる。移動式クレーンの定義として「自由に移動する」ことが必要であるため、構内のレールの上だけを移動する門型クレーンは移動式クレーンではなく、電線につながれることなく移動できるためには動力源は内燃機などでなければ移動式クレーンとはなりえない。船の上にあるもの(揚貨装置に該当するものを除く)や、鉄道線路を自由に移動するものは移動式クレーンとなる。
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移動式クレーンの分類 [編集]
- クレーン船 - クレーンを積載した船舶。浮きクレーン(フローティング・クレーン)ともいう。ただし、船舶甲板上に設置され自船の積荷の移動を主として行うものは揚貨装置(要・別資格)となる。
- ホイールクレーン - 車輪のついたクレーンで走行可能なものを指す。特殊自動車例示1-イ、9又は0ナンバー。
- トラッククレーン -ホイールクレーンのうち トラックの上に架装されたクレーンを指すもので、運転台が走行用と操作用の2つある。特種用途自動車使用目的3-3、8ナンバー。
- ラフテレーンクレーン - トラッククレーンのうち、不整地走行性に優れるもので、走行とクレーン操作を同じ運転席で行う構造をもつ。クレーンメーカーが本体を含め全てを組み立てるのが一般的。日本国内ではトラッククレーンからの置き換えが進んでいる。
- オールテレーンクレーン - 外観はトラッククレーンに似るが、4軸(8輪車)以上のものが主流。車体が大きく安定性に優れるため、高所への吊り作業に適しているのが特長。また全ての車輪で舵取りができるので、車体が大きいにもかかわらず小回りが利く。特種用途自動車使用目的3-3、8ナンバー
- クローラークレーン - 鉄製などの無限軌道(クローラ)で走行する。公道では自走できない。ビル建設の現場などで広く使われる。
- 車両積載形トラッククレーン - トラックの荷台とキャブ間に架装する簡易型のクレーン。「ユニック」という名称は、古河ユニックの商標である。直進型のブームを持つものが日本では主流であるが、折り曲げ式ブームのトラック搭載型クレーンもあり、欧米市場ではむしろ折り曲げ式ブームのクレーンの方が普及している。
- 操重車 - クレーンを搭載した鉄道車両。
移動式クレーンの運転資格 [編集]
- つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転は移動式クレーン運転士免許(国家資格。学科試験・実技試験に合格すると免許される)が必要。
- つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転は小型移動式クレーン運転技能講習(3日程度の学科および実技教育)が必要。
- つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転は特別教育(2日程度の学科および実技教育)が必要。
以上の資格では、(移動しない)クレーンを運転することはできない。移動式クレーンの免許があっても、天井クレーンや揚貨装置を運転することはできない(ただし、類似の資格であるためそれらの免許試験・技能講習・特別教育を受ける際に一部科目の免除は適用される)。
各種移動式クレーンの画像集 [編集]
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車両積載形トラッククレーン(カーゴクレーン)