国交に関する罪

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国交に関する罪
Scale of justice 2.svg
法律・条文 刑法92条-94条
保護法益 国家の対外的地位(争いあり)
主体
客体 各類型による
実行行為 各類型による
主観 各類型による
結果 各類型による
実行の着手 各類型による
既遂時期 各類型による
法定刑 各類型による
未遂・予備 各類型による
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国交に関する罪(こっこうにかんするつみ)は刑法第2編第4章の国交の罪(刑法92条~刑法94条)に規定された犯罪の総称。

目次

[編集] 概説

[編集] 立法例

国交に関する罪の立法例には、相互主義と単独主義がある。

  • 相互主義は、互いに外国の国家法益を守るために外交法に同一の規定がある場合に限って自国法を適用する。
  • 単独主義は、外国法に規定があっても無くても、単独に自国法を適用する(日本の刑法)。

[編集] 保護法益

保護法益には、国家主義的な見地から諸外国との友好的な国交関係を害し、日本国の対外的地位を危うくするものとする見解と、国際主義的な見地から国際法秩序により保護されるべき外国の利益を犯すものとする見解がある。

[編集] 類型

[編集] 旧・刑法90条、旧・刑法91条の削除

外国元首・使節に対する暴行・脅迫・侮辱罪(第90条、第91条)は昭和22年(1947年)に不敬罪や危害罪との均衡上削除された。

[編集] 外国国章損壊罪(刑法92条)

[編集] 私戦予備・陰謀罪(刑法93条)

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処せられる(93条1項)。ただし、自首した者は、その刑を免除するとされている(93条2項)。これは必要的免除である。

[編集] 局外中立命令違反罪(刑法94条)

外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる(94条)。 構成要件の内容は、局外中立命令によって具体的に定められる(白地刑罰法規)。局外中立命令の実例としては、明治3年7月および8月の太政官布告492号・546号や明治31年4月30日の中立詔勅86号・87号、明治44年10月3日の詔勅があるとされる。

[編集] 関連項目

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