福島県立大野病院産科医逮捕事件
福島県立大野病院産科医逮捕事件(ふくしまけんりつおおのびょういんさんかいたいほじけん)は、2004年12月17日に福島県双葉郡大熊町の福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた産婦が死亡したことにつき、手術を執刀した同院産婦人科の医師1人が業務上過失致死と医師法違反の容疑で2006年2月18日に逮捕、翌月に起訴された事件である。
2008年8月20日、福島地方裁判所は、被告人の医師を無罪とする判決を言い渡し[1]、検察側が控訴を断念したため確定した。医師は休職中であったが同病院に復職した。[2]
マスメディアによる報道では「大野病院事件」といった呼称も用いられている。
目次 |
[編集] 事件の経過
[編集] 事前の状況
事件当時、同院における常勤の産科医はこの医師1人であった。 産婦は前置胎盤であった事が検査で判明していた。しかし、医師が出産時の危険性を説明し、より設備の整った大学病院での分娩を勧めたところ、「大学病院は遠い。交通費がかかる」と妊婦と家族は地元の大野病院での分娩を希望した。 手術の説明をした際、「場合によっては子宮を摘出する」と医師が話すと、「3人目も欲しいので、絶対に子宮は取らないで下さい。」と妊婦は子宮温存を強く希望した。
[編集] 手術と産婦の死亡
分娩当日のスタッフは執刀医(産婦人科専門医・元被告人)・助手(外科医)・麻酔医(麻酔科専門医)の医師3名及び看護師4名(途中より5名)であった[3]。
午後2時02分に麻酔(硬膜外麻酔+脊椎麻酔)を開始し[3]、午後2時26分より予定帝王切開手術を開始した。11分後の午後2時37分に体重3,000 gの女児を正常に娩出。その後子宮収縮剤を直接子宮体部に筋肉注射してから、胎盤を剥離するために臍帯を牽引した。しかし子宮をマッサージしても胎盤を剥離することが出来なかったため、手やクーパーを用いて胎盤を剥離した。剥離中に出血を来したが出血量は最大でも555 mlにすぎず、胎盤剥離後の子宮収縮や圧迫等の止血措置による止血が期待できると判断し剥離を継続した。後の公判で、胎盤を手ではがすことが難しくなった時点で「癒着胎盤の疑いを少し持った」と語っている。
胎盤剥離中に出血が増加し、本件患者の血圧が低下した。午後2時40分の時点での総出血量は羊水混みで2,000 ml。午後2時45分前後から麻酔医により左腕静脈ラインからパンピング施行。午後2時50分、胎盤娩出。
胎盤娩出後、子宮収縮剤を使用するも、小出血が継続。ガーゼによる圧迫止血や出血点と思われる箇所へのZ縫合などを試みたが、出血は止まらなかった。午後2時50~55分頃は2,555 mlであった総出血量が、午後3時5~10分頃には7,675 mlに達し、昇圧剤でも安定しない血圧低下を認めた。午後2時55分に準備血である濃厚赤血球5単位の輸血を開始。
午後3時10分いわき市のいわき赤十字血液センターに10単位の濃厚赤血球を発注。午後3時30分にさらに10単位を追加発注した。午後3時45分に濃厚血小板20単位、午後3時50分に新鮮凍結血漿80 mlを10パック発注した。午後4時には看護師長の呼びかけで大野病院の職員から3,000 ml採血したものが手術室へ運ばれたが、医師は移植片対宿主病(GVHD)の危険性を考え、その新鮮血は使わなかった。
午後4時20分に血液センターから濃厚赤血球20単位が到着。午後4時35分、輸血終了と共に子宮摘出に移行し、膀胱を若干損傷したが、午後5時30分には子宮摘出を完了した。その間、輸血直後は一時的に血圧上昇するも、収縮期血圧は30~60 mmHgという低値を推移していた。子宮摘出を完了した後、膀胱損傷部を修復し確認しようとしたところ、午後6時5分急に血圧が測定できなくなり、心室頻拍が出現。この頃までの総出血量は羊水込みで19,475 mlであった。電気ショック3回を行ったが、午後7時1分死亡が確認された。
産婦死亡について、医師は院長に報告し、医療準則に反する行為はなく通常の病死であり、異状死には当てはまらないと判断して警察署への24時間以内の届け出は行わなかった。
[編集] 医療事故調査委員会の報告
大野病院の産婦人科医は医師一人だったので、「院外の専門家による検証が必要」とする判断から県が事故調査委員会を設置した。別の県立病院と民間病院の部長、福島県立医大講師の産婦人科医三人が委員となった。医療事故調査委員会の報告書は2005年3月に作成され、県に提出された。この報告書は死亡の原因に執刀医の判断ミスを認め、胎盤が子宮の筋肉に付着していることに気付かなかったこと、通常使わないはさみを使って切り離したこと、大量の出血が続いたのに院内の他の医師に応援を頼まなかったことなどが指摘されていた。
福島県は医療側に過失ありとした上で、医賠責保険で保険会社から遺族への補償支払をスムーズにしようとした。
[編集] 逮捕と起訴
福島県調査委員会の報告書がきっかけでメディアにより医療ミスと大きく報じられ、警察が捜査に動くことになる。2006年2月18日、福島県警は手術を執刀した医師を業務上過失致死と医師法に定める異状死の届出義務違反の疑いで逮捕。医師は3月10日に福島地方裁判所に起訴された(3月14日に保釈)。検察と被告人の医師との間で、死因について見解の相違があった。
逮捕の2、3日前、医師は警察に家宅捜査に入るから自宅待機するように告げられた。捜査の後、警察への同行を求められ取調室に入ったところで逮捕状が読み上げられた。この逮捕については、「事前に警察からの情報を得たマスメディアが押しかけた中での逮捕となり、手錠をかけられた医師の姿が全国に報道される結果となった」というような噂話が広く流布されたが、本人自身が語った初公判後の会見で明確に否定された[4]。
3月10日、医師は業務上過失致死と医師法違反の罪で起訴された。福島地検次席検事(当時)の片岡康夫は「大量出血は予見できたはずで、無理に胎盤を剥がすべきではなかった」と起訴した理由を述べた。また、片岡は、「女性は医師を信頼していたのに麻酔で何も分からないまま亡くなった。この事実は軽視できない」と被害者感情にも触れている[5]。
[編集] 地裁判決
2008年8月20日、福島地方裁判所(鈴木信行裁判長)は被告人の医師に無罪判決を言い渡した。
福島地方検察庁は控訴を断念し、[6]地裁判決が確定した。[2]
[編集] 判決要旨
- 業務上過失致死について(判決要旨全文のオ)判断の抜粋)
- 検察が主張する医学的準則は、医学書の一部の見解に依拠したものと評価できる。
- しかし、検察の主張は、以下の理由から採用できない。
- 刑罰を科すほどの行為義務を与える医学的準則は、当該場面においてほとんどの医師がその基準に従った処置を講じるといえる程度の一般性によって裏付けられる。この程度の条件を与えなければ、一部の医学書の内容と一般的医療処置に齟齬がある場合、臨床に関わる医師が容易かつ迅速に治療法の選択を出来なくなり、また、刑罰が科せられる基準が不明確となって、明確性の原則が損なわれることになるからである。
検察の主張は、医学書の一部の見解に依拠しているが、これが医師に広く認識されていることや、見解に従った臨床例が多数見られることなどの、同見解が一般性を持っていることは証明されていない。 - また、検察は、胎盤剥離の継続の危険性・患者死亡の蓋然性の高さ・子宮摘出手術等への移行の容易性を挙げて、被告人には胎盤剥離を中止する義務があったと主張している。しかし、医療行為の結果を正確に予測することは困難である。したがって、医療行為を中止する義務があるとするためには、検察は当該医療行為が危険であるという立証のほかに、当該医療行為を中止しない場合の危険性を明らかにした上で、より適切な他の医療行為が存在したという立証が求められる。
そして、このような立証のためには、少なくとも根拠として相当数の臨床症例又は対比しうる類似性のある臨床症例の提示が必要不可欠である。しかし、検察の主張はその根拠となりうる臨床症例の提示が無く、その医学的準則が高い一般性を持たないことは前述の通りであり、本件において、被告人が胎盤剥離を中止しなかった場合の具体的な危険性が証明されているとはいえない。
- 刑罰を科すほどの行為義務を与える医学的準則は、当該場面においてほとんどの医師がその基準に従った処置を講じるといえる程度の一般性によって裏付けられる。この程度の条件を与えなければ、一部の医学書の内容と一般的医療処置に齟齬がある場合、臨床に関わる医師が容易かつ迅速に治療法の選択を出来なくなり、また、刑罰が科せられる基準が不明確となって、明確性の原則が損なわれることになるからである。
- つまり、今回の事例においては、検察の主張とする医学書の見解ではなく、臨床における癒着胎盤に関する標準的な医療措置が大きな一般性を持っていたと認定できる。
- 臨床における癒着胎盤に関する標準的な医療措置とは、判決要旨全文、③産科の臨床における医療措置のウ)で認定した以下の措置である。
- 「開腹前に穿通胎盤や程度の重い嵌入胎盤と診断できたもの、開腹後、子宮切開前に一見して穿通胎盤や程度の重い嵌入胎盤と診断できたものについては胎盤を剥離しない。用手剥離を開始した後は、出血をしていても胎盤剥離を完了させ、子宮の収縮を期待するとともに止血操作を行い、それでもコントロールできない大量出血をする場合には子宮を摘出する」ということが、臨床上の標準的な医療措置と解するのが相当である。
- 臨床における癒着胎盤に関する標準的な医療措置とは、判決要旨全文、③産科の臨床における医療措置のウ)で認定した以下の措置である。
- よって、検察官が主張する、癒着胎盤であると認識した以上、直ちに胎盤剥離を中止して子宮摘出手術等に移行することが本件当時の医学的準則であった、及び、被告人に具体的な危険性の高さなどを根拠に、胎盤剥離を中止すべき義務があった、と認めることはできない。したがって、検察官が主張する注意義務はその証明がなく、被告人が行った胎盤剥離の継続は注意義務に反することにはならない。
- 医師法違反について(判決要旨全文の■第6 医師法違反の抜粋)
- 医師法21条にいう異状とは、法医学的にみて普通と異なる状態で死亡していると認められる状態であることを意味する。よって、診療中の患者が診療を受けている当該疾病によって死亡したような場合は、そもそも同条にいう異状の要件を欠く。
- 本件では、前置胎盤という疾病を持つ患者として手術に入り、その手術中に癒着胎盤という疾病が新たに見つかり、それに対する過失のない医療行為を講じたものの、出血性ショックとなり、失血死に至った。つまり、手術中に見つかった当該疾病を原因とする、過失無き医療行為をもってしても避けられなかった結果であるので、同法における異状に該当するとは認められない。よって医師法21条違反の罪は成立しない。
[編集] 遺族側の主張
- 判決前の状況でありながら、医師に対して死亡した妊婦の墓前での土下座による謝罪を要求[7]し、法廷においても「大野病院でなかったら亡くさずに済んだ命。許さない」「ミスが起きたのは医師の責任だ」「言い訳をしないで、ミスを受け止めてほしい」「私は、子どもと妻のために、医師の責任を追及する。責任を取ってほしい。取ってもらう」「絶対許さないという気持ち」[8]等と主張するなど、事件発生直後から遺族側の怒り・被害者感情は非常に強かった。
- 判決後の会見では「弁護側の鑑定人として証言した医師達が、被告側の医療行為を正当化する意見を述べた点を、とても残念に思う」「今後の医療界に不安を感じざるを得ない」「まだ疑問に思う」「生涯真実求めていきたい」[9][10][11]と、無罪判決は到底受け容れられるものではないとの見解を発表した。
[編集] 判決に対する評価
判決に関して、朝日新聞は「判決は医療界の常識に沿ったものであり、納得できる。検察にとっても、これ以上争う意味はあるまい。控訴をすべきではない」「今回の件では、捜査するにしても、医師を逮捕、起訴したことに無理があったのではないか」、読売新聞は「そもそも、医師を逮捕までする必要があったのだろうか。疑問を禁じ得ない」、産経新聞は「大野病院事件はカルテの改竄や技量もないのに高度な医療を施した医療過誤事件とは違った。それでも警察の捜査は医師の裁量にまで踏み込んで過失責任の罪を問うた」と警察と検察を直接的に批判し、無罪判決が出たことを明確に支持しただけでなく、間接的にではあるが遺族側の言動を批判する見解を示している[12]。医療界や一般世論においても、無罪判決が出たことへの喜びと安堵の意を表する一方で、当事件は「事実上の冤罪事件」であるとして、一貫して医師側の過失を煽り立て続けたうえ、無罪が確定した後も主要マスコミの中で唯一起訴姿勢を擁護する論調を張った毎日新聞の報道姿勢と、警察・検察の言動を批判する声(後述参照)があがった。[13]。
また、2007年1月に行われた初公判で検察側の首脳が「なんであんなものを起訴したんだ」と語ったことや、法廷において被告側の弁護団から「逃亡や証拠隠滅の恐れがないのに、逮捕するのは行きすぎだ」と批判されていたことが明らかになっている[13]。
[編集] 警察・検察
[編集] 富岡署表彰問題
2006年4月14日、本件捜査にあたった富岡警察署が医師逮捕について福島県警本部長賞を受賞した。これに対し、大阪府保険医協会は「逮捕に疑問の声が上がっているところの現在係争中の事案であり、まだ有罪が確定したわけではない」等として撤回を求める要求書を出した。 また、2006年6月28日福島県議会においても民主党の本田朋議員が「最善の手だてを尽くされたと思われる産婦人科医師が逮捕されるという異例の事態」とし、県警本部長表彰の基準を質す一般質問を行った。
[編集] 医療行為を業務上過失致死罪に問うことへの批判
本来的に結果の完全な予測が不可能な営みである医療行為について、「結果が予見出来たにもかかわらずそれを回避しなかったこと」を罪とする業務上過失致死罪の適用はナンセンスであり、これがまかり通るならば出産を始めとするリスクを伴う医療行為を引き受ける者は存在しなくなるとの批判がある[14]。
[編集] 医師や医療現場に与えた影響
この事例は前置胎盤と癒着胎盤が合併したもので、癒着胎盤単体の発生率は0.01%だが、前置胎盤(発生率0.5%)である場合、5%から10%で併発するとされる。癒着胎盤は術前の予測が困難な合併症であり、この事例は、医学的に検討しても医療過誤としての過失を認定することが難しい医療事故であるとの主張もある。そのような事例に対して逮捕が行われたことは、産科医のみならず多くの臨床医全般に大きな脅威を与えると共に、治療における医師の判断、手術法の選択にまで捜査当局が踏み込んだ『事件』として、裁判は大きな注目を集めた。
報道では、地裁判決が出される以前において、専門的な分析を欠く県の医療事故調査委員会報告書などを根拠に「産婦人科医が医療ミスをした」と断じたもの[要出典]があり、また地裁判決の直後においては「医療内容に問題はあったが、医師の裁量の範囲内であり、有罪とまでは言えない」といった、判決とは趣旨が異なる解説も見られた [15]。
この医師逮捕に対しては、日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会から「座視することができない」、「事件は産婦人科医不足という医療体制の問題に根ざしている。医師個人の責任を追及するのはそぐわない[16]」といったコメントが表明され、各地[どこ?]の地方支部からも抗議が表明された。日本母性保護産婦人科医会は声明を発し「この様に稀で救命する可能性の低い事例で医師を逮捕するのは、産科医療、ことに、地域における産科医療を崩壊させかねない」と批判した。[要出典]
この事件は、特に昼夜を問わず地域医療に貢献していた医師の意欲を低下させ、またリスクに対しての萎縮を招いたと言われる[17]。
[編集] 脚注
- ^ "産科医に無罪判決 帝王切開での女性死亡事故 福島地裁",朝日新聞社,2008年8月20日.
- ^ a b ●●医師の無罪が確定 大野病院事件(記事タイトルに医師の姓が記載されている) ASAHI.COM マイタウン福島 2008年09月05日 9月15日閲覧
- ^ a b 県立大野病院事故調査委員会報告書 平成17年3月22日 (PDF) 2011年2月26日閲覧
- ^ 「ミスはしていない」医師が心境を語る、軸丸靖子、2007年1月27日
- ^ 『ドキュメント検察官』 162-163頁。
- ^ 大野病院事件、検察が控訴断念 産科医の無罪確定へ 山陽新聞 2008年8月29日 9月15日閲覧
- ^ 福島県立大野病院事件第11回公判(1),ロハス・メディカル・ブログ
- ^ 「なぜ事故が」…帝王切開死、専門的議論に遺族置き去り,読売新聞
- ^ 遺族が「一生、真相を追究していきたい」と会見,m3.com
- ^ 「真実を知りたい」-被害者遺族が会見,キャリアブレイン
- ^ 大野病院事件20日判決 帝王切開死に疑問解けぬ父,NIKKEI NET
- ^ 「医師逮捕までする必要あったのか」 「大野病院」判決の新聞論調 (1/2) : J-CASTニュース
- ^ a b Web東奥・特集/断面2008-大野病院事件で無罪判決/医療界「“聖域”守った」
- ^ 大野明子・宮崎雅子『いのちを産む』学習研究社、2008年
- ^ 毎日新聞2008年8月21日社説「刑事責任は認められないが、最善の医療ではなかった、とも読み取れる内容だ。」
- ^ 『ドキュメント検察官』 163頁。
- ^ 「過酷な勤務や訴訟リスクから産科医不足に陥ったところに事件捜査が重なり「患者のために全力を尽くしたのに、結果が悪いと過失を問われて逮捕されてはたまらない」と医師が産科を敬遠する傾向に拍車がかかった。」(日本経済新聞、2008年8月21日、14版3面、「医師・患者 通い合わぬ論理」)
[編集] 参考文献
- 読売新聞社会部 『ドキュメント検察官…揺れ動く「正義」』 中央公論新社〈中公新書〉(原著2006年9月25日)、初版。ISBN 9784121018656。2009年7月19日閲覧。
[編集] 外部リンク
- 日本産婦人科医会による、産科医逮捕事件への声明
- 「福島県の県立病院の医師起訴についての声明」10MAR2006 - 2006年3月10日。
- 「県立大野病院事件に対する考え」 - 2006年5月17日。起訴状の問題点と、防衛医療への懸念を表明している。
- 周産期医療の崩壊をくい止める会
- 大阪府保険医協会の表彰撤回要求
- JMM『絶望の中の希望~現場からの医療改革レポート』第61回:佐藤章 福島医大名誉教授を悼む