禁色

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禁色(きんじき)には2種類ある。

  1. 「色を禁ずる」と書くように、特定のの使用を禁じたものだが、転じて色以外でも着用を禁じられた衣装織物なども含んだ[1]
    • これらの禁止は、天皇の許しを得た場合は使用可能となる。逆に誰でも使用できる色のことを「ゆるし色」と言った。
  2. 律令制の「衣服令」で定められた、自身の当色(とうじき、位階に相当する色)以上の色を用いては成らないという規則を指す[1]

目次

[編集] 色彩の禁色

黄櫨染(平安) (webcolor)
  16進表記 #dd9159
青白橡 (webcolor)
  16進表記 #6c9956
赤白橡 (webcolor)
  16進表記 #e06351
黄丹 (webcolor)
  16進表記 #fc7f31
深紫 (webcolor)
  16進表記 #561649
支子 (webcolor)
  16進表記 #fbb92d
深緋 (webcolor)
  16進表記 #a40522
深蘇芳 (webcolor)
  16進表記 #790505

天皇の御にのみ用いられる黄櫨染(こうろぜん)は天皇以外誰も使用することが出来ない絶対禁色である。

青白橡)、(赤白橡)、黄丹深紫支子深緋深蘇芳(濃蘇芳とも言う)の七色、及び文様を織り出した織物が特に「禁色」の対象である。

は天皇の御袍、上皇黄丹皇太子深紫は一位の公卿の袍の色として服制で定められており、支子は黄丹、深緋と深蘇芳は深紫に紛らわしいことからみだりに着用することを禁止されたが、これらの色・文様は天皇の「禁色聴許の宣旨」を受けることによって着用できる。

また、典侍六位蔵人が青色を着ることを特に許されていたように慣例による例外もあった。

明治時代以降は規制が緩和され、天皇の黄櫨染と皇太子の黄丹の二色を誰も使用することが出来ない絶対禁色とし、ほかの色の規制は解かれた。

[編集] 染色の禁色

「地摺りの」が最も有名。地摺りとはステンシルの要領で草木の汁などで模様を染め出したものだが、宮中では金泥・銀泥を用いた豪奢なものであったという。

[編集] 織物の禁色

浮織物や「青の唐衣」「赤の唐衣」が有名。青・赤の唐衣は染色ではなく織色で微妙な色彩を表すもの。

[編集] 脚注

  1. ^ a b 増田美子 「日本衣服史」 2010年 吉川弘文館 ISBN 4642080317

[編集] 外部リンク

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