社会保障

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社会保障制度 から転送)

社会保障(しゃかいほしょう、social security)とは、本来は個人的リスクである、病気けが出産障害死亡加齢失業などの生活上の問題について貧困を予防し、貧困者を救い、生活を安定させるために国家または社会所得移転によって所得を保障し、医療介護などの社会サービスを給付すること、またはその制度を指す。

目次

[編集] 社会保障の歴史

社会保障の歴史は、経済社会の動きと密接に関係しており、社会保障の仕組みは、各国が長い歴史の中で、相互に影響を与えながら積み重ねてきたものである。19世紀から20世紀にかけては、各国で失業問題が最大の課題であり、その中から社会保障が進展してきた。また、本来、福祉とは正反対の戦争が契機となって社会保障の基礎がスタートしたといえる。20世紀後半に入ってからは、各国において経済の低成長・高齢社会が社会保障を考えていく上での課題である。

[編集] 救貧法

大航海時代は、世界貿易を発展させ、商業の一大変革をもたらした。毛織物工場を刺激し、イギリス農業地帯はいっせいに羊を飼う牧場へ変わっていった。農地から追い出された農民たちは、都市へ流れ込み無産者(貧民)となった。1601年、イギリスではこれまでの救貧施策をまとめた、家族による支援が得られない貧困者を救済する法を制定した。この救貧法(Poor Law)は現在の公的扶助にいたる原形となるが、当時社会保障という言葉は生まれていなかった。1834年に救貧法の大改正が行われ、貧民処遇の一元化や中央集権化が図られた。新救貧法では、貧困者は救貧院に収容されて、そこで働かされることになった。救貧の水準について「自立して働いている人のうちのもっとも貧しい人の生活水準以下で救済する」という、劣等処遇の原則や院外救済の禁止、市民権の剥奪などが確立された。

[編集] 社会保険の誕生

産業革命により資本主義が定着していくと、資本家から失業は個人の問題であり国による貧民救済は有害との主張がなされた。一方、工場労働者たちも防貧のために、自分たちの賃金の一部を出し合って助け合う共済組合を作っていった。共済組合は、イギリスでは友愛組合、ドイツでは疾病金庫などの名前で親しまれ、主に疾病と失業による雇用の中断の際の経済的保障を提供していた。これらは、共済内メンバーの所得保障等に寄与したが、一方で高齢者(退職した労働者)の貧困問題には対処できなかった。また、小規模の助け合いの仕組みでは給付水準も限られ不安定であった。

1883年、ドイツで初めて疾病保険が制定された。1884年には労災保険1889年には年金保険が制定された。このように、社会保険制度を創設しつつ社会主義運動を弾圧する鉄血宰相オットー・フォン・ビスマルクの政策は「飴とムチ」の政策と呼ばれる。疾病保険は、既存の共済組合を利用したもので、経費の公費負担はなかったが、労災保険の費用は全額事業主負担だった。年金保険は30年以上保険料を払い込んだ70歳以上の高齢者に給付を行うものであり、公費負担が3分の1だった。ドイツで始まった社会保険の仕組みは、その後世界各国で導入されるようになる。

[編集] ベヴァリッジ報告

1929年ウォール街でのの大暴落を契機として始まった世界大恐慌により、世界各国には大量の失業者があふれ、社会不安が増大した。アメリカでは、フランクリン・ルーズベルト大統領がニューディール政策の一環として1935年に連邦社会保障法(Social Security Act)を制定した。社会保障という言葉はこのとき初めて使われたが、この連邦社会保障法は、老齢年金、失業保険、障害者扶助、母子衛生及び児童福祉事業等をその内容としており、必ずしも、今日使われているような社会保障を意味するものではなかった。

社会保障という言葉が、国際的に本格的に使われるようになったのは、ベヴァリッジ報告以後である。イギリスでは、戦時中の1942年ウィリアム・ベヴァリッジが「社会保険と関連サービス」と題したベヴァリッジ報告を提言し、その後、多くの国の社会保障の発展に大きく影響を与えることになる。この報告では、社会保険制度を中心とし、公的扶助・関連諸サービスを総合し、「ゆりかごから墓場まで」をスローガンにした社会保障計画を提唱した。戦後の社会保障の理想的体系を示したものであり、社会保険制度については均一拠出と均一給付を採用していた。

[編集] 社会保障の拡充

戦後の高度経済成長期には、多くの先進国で社会保障が拡充された。その要因としては、

  • ケインズ主義の受容によって消極国家から積極国家へと転換したことにより、財政政策を通じた市場への介入と同時に社会保障政策を通じた市民生活への介入も正統性を得た。
  • 社会保障(たとえば公的扶助失業給付)の対象となる受給者が膨大であれば財政を大いに圧迫してしまうため、ケインズ主義政策による完全雇用の実現は社会保障の質的向上の必要条件である。
  • 大量生産が実現して資本主義がフォーディズム段階に至ると、労働者に単純労働を強いる代償として社会保障の拡充が容認されうる。
  • 社会保障を通じた所得再分配は大量生産の受け皿である国内需要の拡大に寄与する。
  • 特に開放経済の諸国においては、賃上げ抑制の見返りとして、政府が社会保障を拡充する。

などが挙げられる。

[編集] 社会保障の見直し

しかし、1970年代から社会保障の抑制の必要性が喧伝されるようになる。その要因としては、

などが挙げられる。具体的には、イギリスマーガレット・サッチャー首相(1979年)やアメリカロナルド・レーガン大統領(1981年)など、新自由主義を志向する政権によって社会保障の削減が試みられた。

一方で、先進諸国における人口の急激な高齢化によって社会保障の政策需要はむしろ拡大している。しかし、高齢社会の到来は、「社会保障の受給者の限定」という従来の前提条件を掘り崩すものであり、少子化対策を含め、各国が社会保障の改革に取り組んでいる。

社会保障の発展や変容の要因に関する研究については「福祉国家論」を参照

[編集] 日本の社会保障

[編集] 社会保障の歴史

[編集] 戦前・戦中

日本の社会保障は、第二次世界大戦前にドイツのビスマルクの社会政策の制度にならい作られた。
日本で最初の社会保険は、1927年に施行された健康保険法である。
また、農村に対する救済策として1938年国民健康保険法が制定された。
1941年には、労働者を対象とした労働者年金保険法が創設され、その後、対象を職員や女子にも拡大する形で1944年には、厚生年金保険法が制定された。

[編集] 日本国憲法の理念

第二次世界大戦後に緊急対策として求められたのは、引揚者や失業者などを中心とした生活困窮者に対する生活援護施策と劣悪な食糧事情や衛生環境に対応した栄養改善とコレラ等の伝染病予防だった。1946年生活保護法が制定され、不完全ながらも国家責任の原則、無差別平等の原則、最低生活保障の原則という3原則に基づく公的扶助制度が確立された。
1946年に制定された日本国憲法の理念に基づき、各分野における施策展開の基礎となる基本法の制定や体制整備が進められ、1947年児童福祉法、1949年に身体障害者福祉法、1950年に生活保護法の改正、1951年社会福祉事業法が制定された。
日本国憲法第25条においては社会保障が以下のように記され、生存権の根拠とされている。
一、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
二、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
ここでは、社会保障の内容についての記述はなく、1950年に社会保障制度審議会(総理大臣の諮問機関)が発表した「社会保障制度に関する勧告」中で、次のように述べている。
『いわゆる社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法または直接の公の負担において経済的保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もって、すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう。』

[編集] 国民皆保険・皆年金の確立

1955年に始まった大型景気により日本経済は本格的な経済成長過程に入り、急速に成長を遂げ国民生活も向上していく。被用者保険や被用者年金に加入していない自営業者や農業従事者等に加入を義務づける新しい国民健康保険法や国民年金法が制定された。1961年4月、国民健康保険事業が全国の市町村で始められ、国民年金法が全面施行され、国民皆保険・皆年金が確立された。

[編集] 福祉元年

高度経済成長の中で、医療保険の給付率の改善、年金水準の引き上げ、生活保護基準の引き上げ等、社会保障分野での制度の充実・給付改善が行われた。さらに、革新自治体の誕生や参議院での保革伯仲などの当時の政治状況への危機感から、田中角栄内閣は1973年福祉元年と位置づけ、社会保障の大幅な制度拡充を実施した。具体的には、老人医療費無料制度の創設(70歳以上の高齢者の自己負担無料化)、健康保険の被扶養者の給付率の引き上げ、高額療養費制度の導入、年金の給付水準の大幅な引き上げ、物価スライド・賃金スライドの導入などが挙げられる。

[編集] 保障制度の見直し

1973年秋にオイルショックが勃発し、原油価格の高騰がインフレを招き企業収益を圧迫し、高度経済成長時代の終焉をもたらした。また、低成長化による税収減と同時に、インフレに対して給付水準を合わせていくため社会保障関係費が急増したため、財界(特に第二次臨時行政調査会の「増税なき財政再建」や「日本型福祉社会論」)や大蔵省からの抑制圧力が加わった。自民党政権は、選挙への影響を考慮して当初は「見直し論」を抑え込んでいたものの、1980年衆参同日選挙での自民党の大勝を受けて、安定成長への移行及び国の財政再建への対応、将来の高齢化社会へ適合するよう、社会保障制度の見直しが行われた。1982年に老人保健制度が創設され、老人医療費に関して、患者本人の一部負担導入や全国民で公平に負担するための老人保健拠出金の仕組みが導入された。1984年には健康保険の本人負担を1割に引き上げ、退職者医療制度を導入した。1985年には全国民共通の基礎年金制度の導入される一方で給付水準が引き下げられた。

[編集] 少子高齢化への対応

日本は諸外国に比べ高齢化のスピードが速く、高齢化社会の定義である高齢化率7%からその倍の14%になるまでわずか24年(1970年1994年)であったため、高齢者の介護問題が老後最大の不安要因として認識された。また、1989年合計特殊出生率ひのえうまの年を下回り、戦後最低となったことは「1.57ショック」と呼ばれた。1989年のゴールドプラン、1994年の新ゴールドプラン及びエンゼルプラン、1995年の障害者プラン、2000年の新エンゼルプランにより保健福祉サービスの基盤が図られた。また2000年に介護保険制度が創設され、老人福祉と老人医療に分かれていた高齢者の介護制度を社会保険の仕組みで再編成した。また、厚生年金の支給開始年齢の引き上げや医療費の患者負担の引き上げが行われた。

[編集] 社会保障の部門

日本の社会保障制度は社会保障制度審議会(現:経済財政諮問会議社会保障審議会)の分類によれば、主として社会保険公的扶助社会福祉公衆衛生及び医療老人保健の5部門に分れており、広義ではこれらに恩給、戦争犠牲者援護を加えている。

各自が保険料を払い、各種リスクの保障をするというシステムである。原則として強制加入の相互扶助制度である。
生活に困窮する者に限り、国が最低限の生活の保障をし、自立を助けるシステムである。
社会生活をする上で立場が弱かったり、ハンディキャップを持っているものを援助するシステムである。
国民が健康に生活ができるように、外因病や生活習慣病の予防や早期発見を目指すシステムである。

[編集] 社会保障費

  • 社会保障給付費

2006年度の社会保障給付費は89兆1,098億円で、一人あたり69万7,400円であった。内訳は、医療28兆1,027億円(31.5%)、年金47兆3,253億円(53.1%)、福祉その他13兆6,818億円(15.4%)となっている。また、高齢者関係給付費は、62兆2,297億円となり、同給付費の69.8%を占めている。2025年度の社会保障給付費は141兆円(国民所得比26.1%)に達するとの見通しである(「社会保障の給付と負担の見通し」(2006年5月厚生労働省推計)の「並の経済成長」のケースによる)。

  • 社会保障関係費

政府予算の一般歳出に占める医療や年金、介護、生活保護などの社会保障分野の経費のことで、一貫して増加し続けており、現在では総額21兆円を超え、財政赤字の大きな原因となっている。2007年度予算の社会保障関係費は21兆4,769億円(前年度比5,352億円増、伸び率2.6%)であり、国の一般歳出の45.74%を占めている。内訳は、医療84,285億円(約40%)、年金70,305億円(約34%)、介護19,485億円(約9%)で83%を占めている。

  • 社会保障財源

2006年度の社会保障財源の収入総額は104兆3,713億円である。内訳は、社会保険料56兆2,016億円(53.8%)、公費負担31兆750億円(29.8%)、資産収入8兆7,222億円(8.4%)、その他収入8兆3,725億円(8.0%)である。

[編集] 社会保障の課題

1980年代後半から合計特殊出生率経済成長率の低下で「社会保障の危機」が言われた。日本の人口の高齢化は世界で最もスピードが速いと言われ、年々増大する高齢者医療や高齢者介護や老齢年金の財源をいかに確保するかが最大の課題と言える。

[編集] 急速な少子高齢化

現在の社会保障給付は7割が高齢者に充てられており、人口の高齢化による給付の増加が現役世代の負担を年々増やしているため、給付と負担のバランスの確保や世代間の不公平の是正が求められている。2006年12月に公表された新しい人口推計(2005年10月1日の国勢調査に基づく)では、少子高齢化が一層進み、約50年後の2055年には、65歳以上の高齢者が人口の約4割を占める超高齢社会を迎えるという厳しい見通しが示された。現在は高齢者1人を現役世代3人で支えているのが、2025年には高齢者1人を現役世代1.8人で、さらに2055年には1.2人で支えることになる。特定の世代に過重な負担とならないよう、現役世代はもちろん、高齢世代、企業など、幅広い支え手がバランスよく負担することが必要である。

また、少子高齢化が一層進行する中で、高齢者、女性、若者、障害者の就業を促進し、支え手を拡大することも重要である。高年齢者の就業機会の確保は、増加する年金給付の抑制や高い年金依存度の緩和につながり、就業可能な健康状態を維持することは、生活習慣病対策など予防重視の医療制度改革の方向性とも合致する。仕事と家庭の両立支援や若者の就業促進は少子化対策にもなる。

[編集] 財源の確保

社会保障に関して国民が負担する税・保険料の総額は2006年度で82兆8,000億円であるが、2025年度には143兆円に増加するとされている。潜在的国民負担率(租税負担率+社会保障負担率+財政赤字対国民所得比)については、「骨太の方針2004」でその目途を50%程度としつつ、政府の規模を抑制すると閣議決定されている。また、社会保障に要する国の負担は、2007年度は、21兆円を超え国の一般歳出の半分に近付きつつあるが、約775兆円にも及ぶ巨額な財政赤字の下では、社会保障給付を賄うための公費を含め、税負担は将来世代に先送りされている。

社会保障の給付について見直しを行い、必要な給付に対する公費負担については、将来世代に先送りすることがないよう、安定的な財源を確保する必要がある。今後、少子高齢化の一層の進行が見込まれており、持続的な経済社会の活性化を実現する観点から、消費税を含む税制改革をし、世代内及び世代間の負担の公平を図ることが重要である。

[編集] 経済に与える影響

日本の社会保障制度は、労使折半で社会保険料を負担する社会保険方式を基本にしている。社会保障制度の充実は保険料や税の上昇を伴うため、個人については労働意欲の減退を招き労働力供給を減少させるとともに、企業については雇用や投資の減少を招き、経済成長率を低下させるという意見がある。しかし、本格的な実証研究は見あたらない。一方、日本の社会保障への保険料や税の負担はアメリカを除く先進諸国と比べ低く、社会保障制度の充実は雇用を創出し消費を増やす効果があり、経済に対する不況時の安定機能を果たしているという意見がある。制度の持続可能性の確保の観点と経済の活力の確保の観点がともに重要である。

[編集] 関連項目

[編集] 社会保障制度改革

日本の総人口は、2004年をピークに2005年は死亡数が出生数を上回り約2万人の減少となり、人口減少社会を迎えた。急速な少子高齢化の進行により、年金、医療、介護等の社会保障制度は、給付の面でも負担の面でも国民の生活に大きなウエイトを占め、家計や企業の経済活動に与える影響も大きくなった。人口の高齢化や支え手の減少に対応した持続可能な社会保障制度改革が必要であり、給付と負担のバランスや世代間・世代内の公平性が求められている。

[編集] 改革の歩み

2004年7月に「社会保障の在り方に関する懇談会(内閣官房長官主宰)」が、社会保障制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行う必要があるとの問題意識の下で議論を開始し、2006年5月に取りまとめた「今後の社会保障の在り方について」が「骨太の方針2006」に盛り込まれた。

  • 自助・共助・公助や税・保険料の役割分担、世代間・世代内の公平性等に留意しつつ、社会保障制度全体を捉えた一体的見直しを推進する。
  • 社会保障の給付については、国民が負担可能な範囲となるよう不断の見直しを行う。
  • 社会保障のための安定的な財源を確保し、将来世代への負担の先送りをやめる。

2007年1月に閣議決定した「日本経済の進路と戦略(経済財政運営の中期方針)」では、持続可能で信頼できる社会保障制度の構築のため、自助・共助・公助の適切な役割分担の下、世代間の公平を図るとともに、サービスの質の維持向上を図りつつ、効率化等により供給コストを低減させていくとされた。

[編集] 2004年年金制度改革

  • マクロ経済スライドの導入 ― 給付について、将来の被保険者数の減少や平均余命の伸びを踏まえ、給付水準の伸びを抑制するマクロ経済スライドを導入。
  • 将来の保険料の固定 ― 負担について、改革前は25.9%までの引上げが必要であった厚生年金保険料率について、保険料の水準を2017年度まで段階的に18.3%まで引き上げた後は将来にわたり固定。国民年金は2017年度以降、2004年度価 格16,900円で固定。
  • 基礎年金の国庫負担割合の引上げ ― 2009年度までに1/2へ引上げ。

[編集] 2005年介護制度改革

  • 介護予防への重点化等 ― 介護予防への重点化、地域ケアの推進のための新たなサービス体系の確立及びサービスの質の向上。
  • 利用者負担の見直し ― 在宅と施設の給付範囲の不均衡の是正及び年金との重複給付の調整を図る観点から、食費・居住費の利用者負担の見直し。
  • 介護報酬改定 ― 2005年10月と2006年4月に計△2.4%の改定。
  • 介護保険適用の療養病床の廃止。

[編集] 2006年医療制度改革

  • 安心・信頼の医療の確保と予防の重視 ― 質の高い医療サービスが適切に提供される医療提供体制を確立するとともに、疾病の予防を重視した保健医療体系に転換。
  • 医療費適正化の総合的な推進 ― 医療費の伸びが過大とならないよう、糖尿病等の生活習慣病の患者・予備群の減少、平均在院日数の短縮を図るなどの計画的な医療費の適正化対策を推進、現役並みの所得がある高齢者の患者負担の3割への引上げ、療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担の見直し等の公的保険給付の内容・範囲の見直し。
  • 新たな医療保険制度体系の実現 ― 高齢世代と現役世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするため、新たな高齢者医療制度を創設するとともに、保険財政の基盤の安定を図るために都道府県単位を軸とする保険者の再編・統合を推進。
  • 療養病床の再編成 ― 療養病床は医療の必要度の高い患者を受け入れるものに限定して医療保険で対応し、医療の必要度の低い高齢者は、老健施設又は在宅、居住系サービス等で対応。

[編集] 関連項目

[編集] 社会保障審議会

社会保障審議会は厚生労働大臣の諮問機関である。厚生労働省発足に伴い、社会保障関連の8審議会を統合再編し2001年(平成13年)に設置された。実質審議は、政令で決められた分科会と、必要に応じ設置される部会で行われる。分科会は、介護給付費(介護報酬改定)、医療(特定機能病院の承認)、統計、福祉文化、医療保険保険料率の5分科会、部会が10部会、その他に特別部会がある。

[編集] 所管省庁

社会保障の所管は厚生労働省である。同省の外局である社会保険庁から、2008年10月に政府管掌健康保険の事業運営を分離し、新しく全国健康保険協会(非公務員型公法人)が設立された。また、2010年1月に公的年金の事業運営を日本年金機構(非公務員型公法人)を設立して業務を移行する法案が、2007年6月に国会で可決された。

[編集] 社会保障の国際比較・分類

[編集] 給付と負担のレベル

社会保障の目的は多くの国で共通するが、言葉の意味するところは国によって異なる。たとえばイギリスでは、Social Security(社会保障)は経済的保障のみを指す。国際労働機関欧州連合などではSocial Securityに代えてSocial Protection(社会保護、社会的保護)という言葉も用い、経済協力開発機構の統計ではSocial Expenditure(社会支出)の概念を採用するなど、国際比較や統計処理のために様々な分類を行っている。

社会保障給付と税・保険料負担の大きさを比較し、北欧諸国は「高福祉・高負担」、アメリカは「低福祉・低負担」の代表例と言われている。

日本では、一方で農業建設業流通業などを財政的に支援し、他方で産業政策を通じて大企業の成長を促進してきた。このような経済政策によって失業率が低く抑制され、社会保障政策の機能が代替されてきた。このため、欧州諸国と比較して、日本の社会保障費は規模がそれほど大きくない。また、社会保障給付費に占める割合では、経済政策では代替できない高齢者関係給付が約7割を占め、逆に児童家庭分野などの割合が相対的に低い。

[編集] 国民負担率の比較

国民負担率とは、租税負担額と社会保障負担額を、国民所得で割った100分比であり、潜在的国民負担率とは、国民負担率に国と地方の財政赤字を加味したものである。

  • 国民負担率(%)=(租税負担額+社会保障負担額)÷国民所得×100
  • 潜在的国民負担率(%)=(租税負担額+社会保障負担額+財政赤字)÷国民所得×100

日本の潜在的国民負担率(国民所得比)は、2007年度予算ベースで43.2%である。1980年度39.5 %→1990年度38.2%→2000年度47.2%と推移している。諸外国の潜在的国民負担率は、2005年度実績で、アメリカ39.6%、イギリス52.1%、ドイツ56.0%、フランス66.3%、スウェーデン70.7%である。

[編集] 用語

  • 社会保障負担率(%)=社会保障費÷国民所得×100
    2025年に、26.1%と予想されている。

[編集] 関連項目

[編集] 参考文献

  • 新川敏光他 『比較政治経済学』 有斐閣<有斐閣アルマ>、2004年。
  • 新川敏光 『日本型福祉レジームの発展と変容』 ミネルヴァ書房、2005年。
  • 宮本太郎 『福祉政治-日本の生活保障とデモクラシー』 有斐閣<有斐閣Insite>、2008年。
  • HMG(英国政府(柏野健三訳『新福祉契約 英国の野心』帝塚山大学出版会、2008年。
  • Jose Harris(柏野健三訳)『ウィリアム ベヴァリッジ その生涯(上・中・下)』ふくろう出版、1995・1997・1999年。

[編集] 外部リンク