破産管財人

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破産管財人(はさんかんざいにん)とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう(破産法第2条第12項)。

破産手続の開始決定と同時に、裁判所によって選任される(破産法第31条1項)。大規模な破産事件においては複数の破産管財人が選任されることもある。また破産管財人は、必要があるときは、裁判所の許可を得た上で、破産管財人代理を選任することができる(破産法第77条)。通常は弁護士がその任に当たる。弁護士法で弁護士法人が認められたことを受け、法人も破産管財人となることができるものとされた(破産法第74条第2項)。

[編集] 法的地位

破産財団も参照

破産管財人の法的地位については、破産財団の代表者であるという見解、破産財団について管理処分権を行使する独立の管理機構と位置づける見解などがある。