遺産

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(相続財産 から転送)

遺産(いさん)とは、死者が生存中に所有していた財産その他の有形的・無形的価値のこと。転じて、先祖代代受け継がれてきた財産その他の有形的・無形的価値のことをいうこともある(文化遺産世界遺産など)。

遺産に対する所有権その他の財産権の帰属がどうなるかは、各国の民法相続法制度)やその他の法制度(信託法等)により異なる。

目次

[編集] 遺産相続 (日本)

[編集] 定義・表記

相続開始時に被相続人に属した一切の権利義務を含む財産と定義される(第896条参照)。 民法上は遺産(906条等)の他に、相続財産898条915条2項等)とも表記される。

[編集] 相続人の存在する場合の遺産処理

相続が発生した後に相続人により承認(単純承認920条)又は限定承認922条))又は放棄938条)が行われる。相続人が複数いる場合は共有に属し(898条)、相続分(法定相続分(900条)又は指定相続分(902条))の規定又は遺産分割906条~)の協議によって分配される。

なお、相続債権者又は受遺者によって財産分離の手続(941条950条)がとられることもある。

[編集] 相続人の存在しない場合の遺産処理

相続人の存在が不明の状態では、相続財産は法人とされる(951条)。相続人が現れない場合は、特別縁故者に対する相続財産の分与が行われたのち(958条の3)、残部は国庫に帰属することになる(959条)。

[編集] 関連項目