相続廃除
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相続廃除(そうぞくはいじょ)とは、日本法に基づく相続における概念の一つである。
[編集] 概要
被相続人が、民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度である。
廃除の対象者は1028条により遺留分が認められている被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られる。被相続人の兄弟姉妹も推定相続人となりうるが、これらの者については遺留分が認められていないので(1028条)、相続人は902条1項により相続分を指定することで相続させないようにすることができることから廃除の対象とはならない。
ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになる(代襲相続)。
廃除の理由となる場合としては以下のようなものがある。
- 被相続人を虐待した場合
- 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
- 推定相続人にその他の著しい非行があった場合
家庭裁判所はこの申立てに対し慎重に審議する傾向にあり、実際に相続廃除が認められた事例は多くない。また、相続廃除は遺言で行うことも可能であるが(民法893条)、推定相続人が異議申立てをすると認められない場合がほとんどであり、推定相続人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為で刑務所に入っている最中でもなければ相続権が剥奪されることは稀である。
なお、自分の意に沿わない結婚を行なったというような理由では廃除は認められない。
子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合または相続人の廃除となるような事由を偽装した場合においては贈与税が課税される。