百日裁判
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百日裁判(ひゃくにちさいばん)とは「…訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。」という規定から生じた裁判の俗称である。
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[編集] 概要
公職選挙法第213条および同法第253条の2に規定がある。
- 第213条
- 選挙効力訴訟に関する百日裁判規定で公職選挙法制定時から施行されている。
- 第253条の2
- 当選人の公民権[1]に関わる刑事訴訟に関する百日裁判規定で1952年の公職選挙法改正により1952年9月2日以降に施行された。
とはいえ、規定のとおり努力義務であり、事件を受理した日から100日を超えて判決が出る例もある。選挙の効力、政治家の地位や公民権に影響を及ぼすような刑事事件を早期に確定する趣旨のために規定された。
[編集] 脚注
[編集] 関連書籍
- 池田修・前田雅英著『刑事訴訟法講義[第3版]』東京大学出版会、2009年3月、ISBN 9784130323499