痴漢
痴漢(ちかん)とは、公共の場所で相手に羞恥心を抱かせ、不安にさせる行為を行う者もしくは行為そのものをいう。日本独特の不法行為であり刑法に抵触する場合は少なく主に迷惑防止条例などで罰する。具体的定義が法的に存在しない。痴漢は男性(漢)が女性に行うものとされ、女性の場合は痴女と言う。
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概要 [編集]
痴漢は列車内で行なわれることが多いが、大きくは人気のない暗い夜道など被害者が対応をとりにくい環境で行なわれるものも含まれる。そのため"痴漢罪"のようなものは存在せず、主に地方公共団体ごとの迷惑防止条例と刑法第176条(強制わいせつ罪)が適用される。
実務上は迷惑防止条例の「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」に対する刑事罰が適応される場合が多い。岡山県の迷惑防止条例では被害対象を「婦女」に限定する規定になっている。
その他にも行為の種類や程度によって、軽犯罪法第1条第5号(公共の場所や公共交通機関で著しく粗野な言動により公衆に迷惑をかける行為)、わいせつ物頒布罪、公然わいせつ罪、鉄道事業者への威力業務妨害、暴行罪などにより処罰される。
2008年の警視庁による統計では、迷惑防止条例による卑わい行為にあたる件数だけで2000を超えている [1]。また、2004年の公明党の調査では、20代から30代までの女性の6割位が痴漢被害を受けているとのアンケートの結果が出ている。
「痴漢冤罪」も参照
近年では痴漢冤罪が問題になることも多い。『それでもボクはやってない』という痴漢冤罪をテーマにした映画は話題になり、多数の映画賞を受賞した。
具体的な手口 [編集]
衣服越しに胸や尻、性器等に触れたり、スカートやズボンの中に手を入れて下着、性器等に触れる、相手に自分の性器を触れさせるなどがある。公衆の前で性器を露出するなどの行為も痴漢と考えられる。一般的に被害者は女性、加害者は男性というケースが大半だが、稀に男性の被害者、女性の加害者という場合もあり得る。
個人で痴漢行為を行なう者のほかに、組織的に痴漢行為に及ぶ痴漢集団の存在が確認されている[2]。実行犯が痴漢行為を行なっている間、その仲間が周囲から見えないよう壁になったり、被害者に騒がれた場合に第三者を装い、冤罪を主張する虚偽の発言で擁護したり、あるいは逆に現行犯逮捕するふりなどして実行犯を連れ出して逃走させる、といった役割を果たす。悪質なものでは、性行為にまで及ぶ場合もある(周囲の乗客に発覚しないよう後背位にて行う場合が多い)。この場合には、強姦罪(準強姦罪)が成立する。
備考 [編集]
- 「痴漢されているなら周りの人に助けを求めればいい」など言う人もいるが、実際に自分の胸や尻が露出した状態を他人の目にさらすのは屈辱的なことであり、実際これを避けて声を上げない女性が多いのも特徴である。
- 飲酒等により正常な判断が出来ない状況において痴漢行為を犯した場合でも、今日の司法では酒に酔っていたことが免責の理由と認められることはない。
- 同一被害者が同一犯人に連続して狙われるような事案以外、痴漢は現行犯でなければ容疑者を特定しづらい。被疑者の現行犯逮捕には、周囲に居合わせた目撃者などの協力が必要となる場合もある。
- 被害者の供述のみで有罪となったり、無実を指摘する目撃者がいても容疑者を数日間拘留するなどの事例もある。
- これまでに恋人男性に教唆された女性による示談金目的の冤罪、携帯電話使用を注意されたことによる逆恨み[3]からの痴漢冤罪事件がニュースとして取り沙汰されたことがある。また、被害者の誤認などにもよって起こる痴漢冤罪が着目され、社会問題になっている。
- 痴漢問題は日本独自ではなく、韓国やブラジルの地下鉄でも発生している。韓国でも女性専用車両導入是非の議論が発生した[要出典]。
脚注 [編集]
参考文献 [編集]
- 岡部千鶴「女性専用車両に関する一考察」久留米信愛女学院短期大学研究紀要第27号、2004年
関連項目 [編集]
- 変態性欲
- 露出狂
- 青姦
- 制服フェティシズム
- 通り魔
- 鉄道警察
- パンチラ
- ミニスカート
- 覗き
- 東日本旅客鉄道埼京線 - 痴漢発生が重大な問題の鉄道路線
- アダルトビデオ - 痴漢(車内痴漢)がジャンルとして確立している(フィクション)。
- イメージクラブ
- おっとCHIKAN!
- 盗撮