異議申立て
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異議申立て(いぎもうしたて)は、日本の行政における不服申立て方法の一つ。行政不服審査法(以下法と呼ぶ)に規定されている。
- 行政不服審査法は、以下で条数のみ記載する。
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[編集] 概要
処分をした行政庁(処分庁)または不作為に係る行政庁(不作為庁)に対して行なう不服申立てをいう(3条第2項)。
法では、処分庁に上級行政庁がある場合は審査請求をさせ、処分庁に上級行政庁がない場合等に限り異議申立てをさせるという審査請求中心主義をとる(6条)。これは、処分庁自身より他の行政庁に不服の内容を審査させたほうが公正な判断を期待できるとの趣旨による。
処分に対して異議申立てができる期間は原則として60日である(45条)。
[編集] 審査請求中心主義の例外
[編集] 不作為についての不服申立て
行政庁の不作為についての不服申立ては、7条により、審査請求と異議申立てのいずれかを選択することができる。ただし、不作為庁が主任の大臣等である場合は、異議申立ての方法に限られる。
[編集] 個別法が認める場合
異議申立てが個別法により認められる場合は、20条により、原則として先に異議申立てをしなければ審査請求をすることができない。この場合、審査請求の対象は、異議申立てに対する決定の内容ではなく、最初に行なわれた処分(原処分)の内容である。
- 地方自治法206条(給与)
- 地方自治法238の7(行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て)
- 道路法96条2項、3項(不服申立て)
- 農地法85条1項(不服申立て)
[編集] 手続
- 審査請求に関する規定の準用(48条)
- 第14条(審査請求期間)1項本文を除く
- 第15条(審査請求書の記載事項)3項を除く
- 第16条(口頭による審査請求)
- 第19条(誤つた教示をした場合の救済)
- 第21条(補正)
- 第24条(参加人)
- 第25条(審理の方式)
- 第26条(証拠書類等の提出)
- 第27条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
- 第28条(物件の提出要求)
- 第29条(検証)
- 第30条(審査請求人又は参加人の審尋)
- 第31条(職員による審理手続)
- 第32条(他の法令に基づく調査権との関係)
- 第34条(執行停止)3項を除く
- 第35条(執行停止の取消し)
- 第36条(手続の併合又は分離)
- 第37条(手続の承継)
- 第38条(審査庁が裁決をする権限を有しなくなつた場合の措置)
- 第39条(審査請求の取下げ)
- 第40条(裁決)6項
- 第41条(裁決の方式)2項を除く
- 第42条(裁決の効力発生)
- 第44条(証拠書類等の返還)