用船契約
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用船契約(ようせんけいやく)とは、他人の船舶を自己のために、一定の約束のもとに船舶運用上の責任を定めたうえで、所定の料金を支払い借用する契約のこと。本来の日本語では「傭船契約」と書く、「用船」の文字は代用表記である。また、チャーター契約ともいう。
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種類 [編集]
大きく分けて裸用船契約、定期用船契約及び航海用船契約の3つがある。
裸用船契約 [編集]
乗組員のつかない船舶そのものの賃貸借を内容とする契約のこと。船舶賃貸借ともいう。
定期用船契約 [編集]
船長その他の乗組員付きで一定の期間船舶を借り受ける契約のこと。
航海用船契約 [編集]
特定の区域間の貨物輸送を目的とした運送契約のこと。