現住建造物等浸害罪

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現住建造物等浸害罪
Scale of justice 2.svg
法律・条文 刑法119条
保護法益 公共の安全
主体
客体 現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑
実行行為 出水させて浸害
主観 故意犯
結果 抽象的危険犯
実行の着手 -
既遂時期 浸害した時点
法定刑 死刑又は無期若しくは3年以上の懲役
未遂・予備 なし
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現住建造物等浸害罪(げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい)は日本刑法119条に規定された犯罪。出水させることにより建造物等を浸害し、公共の危険を発生させる行為を内容とする。法定刑は死刑無期懲役、3年以上の有期懲役

「浸害」は水による被害のことで、相手の権利を犯すという意味の「侵害」ではないが、建造物等損壊罪における「損壊」と同様、効用喪失させる一切の行為が含まれる。現住建造物等放火罪と同様、本罪についても人命の損失は問われないし、殺意の有無も問われない。

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