独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
法令番号 平成13年12月5日法律第140号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 独立行政法人等の保有する情報の公開を求める際の手続きについての規定
関連法令 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律どくりつぎょうせいほうじんとうのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ平成13年12月5日法律第140号)とは、独立行政法人等の保有する情報の公開を求める際の手続きについて定める日本法律

目次

[編集] 概要

従来、行政の有する情報の大部分は行政機関の管理下にあり、行政機関の保有する情報は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(通称、情報公開法)により、その開示を求めることが可能であった。しかし、行政機関ないしはその一部であった組織が政府のすすめる構造改革により行政機関ではない独立行政法人とされることにより、情報公開法による公開の範囲にあった情報が公開されなくなる事態が想定された。かかる事態により知る権利が害されることを防ぐために、この法律は制定された。

[編集] 構成

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 法人文書の開示(第3条~第17条)
第3章 異議申立て等(第18条~第21条)
第4章 情報提供(第22条)
第5章 補則(第23条~第26条)
附則

[編集] 関連項目

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