特別会
特別会(とくべつかい)とは、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。一般にマスコミ等では特別国会と呼ばれている。
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[編集] 概要
衆議院議長・衆議院副議長の選出と内閣総理大臣指名選挙が行われる以外は、臨時会とほぼ同様である。特別会は短期間のうちに終了する例が多いが、重要法案の審議・採決のために会期を長く定める場合もある。会期は両議院一致の議決で定めるが、両院で議決が異なった場合は衆議院の議決による(衆議院の優越)。会期延長は2回まで可能。
特別会を召集すべき時期が常会を召集すべき時期と重なる場合は常会と特別会を併せて召集することができる(国会法2条の2)との規定があるが、2008年末現在この「併せて召集」が適用された例はなく、特別会のみを召集している(この場合、会期を120日間または150日間に設定することで事実上「常会に代わる特別会」としている。)[1]。
常会・臨時会・特別会とも、制度については憲法(52条・53条・54条1項)で規定されているが、名称については憲法では前2者のみが規定され「特別会」の文字は登場しない。「特別会」の名称は国会法(1条3項)で規定されている。
衆議院議員総選挙が解散でなく任期満了により施行された場合は、直後の国会として特別会でなく臨時会が召集される(1976年12月24日召集の第79回国会(臨時会)が2008年現在唯一の事例である)。
以下、特別会の冒頭(召集日)で行われることについて記す。
[編集] 衆議院議長・副議長選出選挙
衆議院議長・副議長は衆議院議員でなければならないので、解散後はこの2つの役職は空席となっている。したがって議事に先駆けて衆議院の議長・副議長の選挙が行われる。詳細は衆議院議長の項目参照。選ばれた議員は、決意表明をしたのち、議長は議長席に着席して以降の議事の進行にあたる(副議長は自らの議席に戻る)。
なお、議長と副議長が選ばれるまでは事務総長が議長の職務を行う(国会法第7条)。
[編集] 内閣総理大臣指名選挙
日本国憲法第70条の規定により、内閣は総辞職する(している)ため、内閣総理大臣指名選挙が行われる。
[編集] その他主として召集日に行われること
- 議席の指定
- 会期の決定
- 衆議院議院運営委員と委員長の指名…解散により欠員となるため
[編集] 記録
[編集] 脚注
- ^ 2008年末現在でそのような時期重複事例は第63回・第71回・第101回国会の特別会3例があるが、これら3回の特別会の召集詔書には「日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によつて、昭和○年○月○日に、国会の特別会を東京に召集する。」とあるのみで、召集根拠として国会法「第二条の二」は記されず、同時期に常会の詔書が別途公布されたこともなかった。