特別医療法人

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特別医療法人(とくべついりょうほうじん)とは、医療法人内の区分の1つ。

第三次医療法改正(平成9年12月公布、平成10年4月施行)により創設され、役員の同族支配の制限などの公的な運営の確保、残余財産の帰属先の制限等の下記の要件を満たし、医療業務に支障のない範囲で医療外収益を医療経営に充てることを可能とした、地域において安定的かつ公正な医療を提供できる医療法人。医療法42条2項の2に制度化されたもの。

  • 財団である医療法人又は持分の定めのない社団医療法人であること
  • 開設している病院や診療所が次の条件に合致していること。(複数開設の場合は1箇所以上)
    • 特例許可の対象となる病床を有すること(9種類の特定病床のいずれかを有するか、へき地医療等公益性の高い医療を実施する病院、診療所)
    • 「40床以上の病院(主に皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う場合は30床)」又は「救急告示病院」又は「15床以上の救急告示診療所」であること
  • 社会保険診療に係る収入金額が全収入の80%超であること
  • 自費患者は社会保険診療と同一の基準により計算すること
  • 医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと
  • 設立者・役員・社員又はこれらの親族等に特別な利益を与えないこと
  • 役員の同族割合が3分の1以下
  • 給与支給額は年間3,600万円以下であること
  • 残余財産の帰属は国、地方公共団体、他の特別医療法人に帰属させること

特別医療法人となった場合には、その開設する医療施設の業務に支障のない範囲でその収益を医療施設の経営に充てることを目的として、下記のような定められた範囲での収益事業を行うことができる。(なお、収益業務の会計は、当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設の業務及び附帯業務に関する会計とは区分して、特別会計としなければならない)

なお、法人税率については、特定医療法人と異なり、通常税率である。また、医療法改正に伴い、特別医療法人は社会医療法人に発展解消されることとなり、2012年(平成24年)3月31日に廃止され、2007年(平成19年)4月1日以降、新たに特別医療法人になることはできなくなった。既存の特別医療法人については、医療法改正時の附則により2012年(平成24年)3月31日までに医療法人種別の変更が必要であるが、廃止までは存続可能。

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