物上代位
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物上代位(ぶつじょうだいい;仏subrogation réelle、独dingliche Surrogation、英real subrogation)とは、ある物又は権利の法的な属性が当該物や権利に関連する他の物や権利に及ぶ場合に用いられる法律用語。文言通りには、「物的な代位」という意味であり、通常の代位が他人の権利を行使できる場合に用いられるのとは異なる意味で用いられている。担保物権の文脈で用いられることが多い。ドイツ法の用語としては「物上代位」と訳されることが多いものの、フランス法の用語としては「物的代位」と訳されることが多い。以下、基本的には日本法における物上代位について説明する。
目次 |
[編集] 担保物権に関する物上代位
[編集] 具体的な事例
例えば、ローンを貸し付けるに当たって、貸付人が、借入人の所有する建物に当該貸付金を担保するために抵当権を設定したとする。これにより、借入人がローンを返せない場合には、当該建物が差し押さえられて換価され、その代金から貸付人は当該貸付金を回収できることとなる。もっそも、ここで、例えば抵当権設定語にその建物が放火により全焼してしまった場合には、貸付人は担保を失うこととなってしまいそうである。しかし、この場合には借入人は放火犯に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有するはずであり、貸付人(抵当権者)はその抵当権の行使としてこの損害賠償請求権を差し押さえ、そこから貸付金を回収することができるのである。
あるいは、動産である商品を販売し、引き渡したが売却代金をまだ回収していない場合、売主は当該商品について売却代金を担保するための先取特権(動産売買先取特権)を当然に有する。これにより、買主が売却代金を払えなくなった場合には、当該商品が差し押さえられて換価され、その代金から売主は当該売却代金を回収できることとなる。もっとも、ここで、例えば売主が当該商品を第三者に転売してしまった場合には、売主は担保を失うこととなってしまいそうである。しかし、この場合には買主は当該第三者に対して(まだ回収していなければ)売却代金債権を有するはずであり、売主(先取特権者)はその先取特権の行使としてこの売却代金債権を差し押さえ、そこから自己の売却代金を回収することができるのである。
[編集] 説明
このように、日本法においては、民法により、先取特権、抵当権及び質権の効力は
の上にも及ぶものとされており、このように担保物権の効力がその目的物の価値変化物に及ぶことを「物上代位」という。
その趣旨は、担保目的物に関するさまざまなリスクから担保権者を保護し、担保物権による債権回収の確実性をなるべく高くすることにある。
物上代位ができるという担保物権の性質を物上代位性といい、担保物権の通有性の一つといわれる。実際には、先取特権(民法304条)・質権(民法350条、特許法第96条、実用新案法第25条第2項、意匠法第35条第2項、商標法第34条第2項)・抵当権(民法372条、建設機械抵当法第12条、航空機抵当法第8条、自動車抵当法第8条)及び譲渡担保(判例)には認められているが、留置権には認められていない。
物上代位を行うには、「払渡し又は引渡し」前に「差押え」を行う必要があるが、特別法に基づく一定の場合にはかかる「差押え」を要しない。
[編集] 代位物の範囲
上記のような物上代位の目的となるものを代位物、代償物又は代表物(独Surrogat)という。通説によると、条文上は「物」(=有体物)とあるにもかかわらず債権を含む(むしろ通常は債権である)ものと理解されている。
物上代位の目的となる代位物には以下のようなものがある。なお、通説によると、通常は以下のものに係る債権が物上代位の目的として理解される。
[編集] 払渡し又は引渡し前の差押えを要する代位物
民法304条(準用される場合を含む。以下同じ。)など、通常は「払渡し又は引渡し」の前に「差押え」をすることを要する。これによって初めて具体的に担保権の効力が及ぶこととなる。
- (売却による)売却代金(民法第304条第1項))
- 抵当権の場合も文言上は含まれており(特に、建設機械抵当権、航空機抵当権、自動車抵当権については明らかである。)、判例も肯定する。これに対して、抵当権には追及効がある(目的物が譲渡されても先に対抗要件を具備した抵当権は害されない。)ことを理由に反対する説もある。
- (賃貸による)賃料(民法第304条第1項)
- 通説・判例は肯定する。抵当権に基づく不動産賃料に対する物上代位は、実務的には物上代位の中でもよく用いられるものであるが、担保不動産収益執行と競合する関係にある。
- (滅失又は損傷による)損害保険金(民法第304条第1項)
- 通説・判例は肯定するが、否定説も存在する。実務上は、建物について抵当権を設定すると同時に火災保険請求権にも質権を設定する例も多い。
- (滅失又は損傷による)損害賠償金(民法第304条第1項)
- (地上権設定による)地代(民法第304条第2項)
- 特許権等の対価及びライセンス料(特許法第96条、実用新案法第25条第2項、意匠法第35条第2項、商標法第34条第2項)
- 土地収用法に基づく収用又は使用に因って債務者が受けるべき補償金等又は替地(同法第104条)
- 仮登記担保契約に関する法律に基づく清算金(同法第104条)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第33条第1項に基づく清算金(同法第35条)(ただし、「払渡し又は引渡し」前ではなく「払渡し」前。)
[編集] 例外的に払渡し又は引渡し前の差押えを要しない代位物
一定の場合は、例外的に「払渡し又は引渡し」前の「差押え」は不要であり、一定の代位物に対して当然に担保権が及ぶ。
[編集] 株式質権、新株予約権質権又は信託受益権質権に基づく物上代位
株券質権、新株予約権質権、信託受益権質権の場合には、払渡し又は引渡し前の差押えをしなくても、目的たる株式、新株予約権又は信託受益権に基づき受領すべき金銭その他の財産(配当金など)について当然に担保権が及ぶ。なお、債権質権(社債質権なども含む)の場合の利息についても同様であるが、これは本来的に質権が及んでいるものであって物上代位ではないと解されているため、特に規定はおかれていない。
- 株式質権の場合
- 株式会社が一定の行為をした場合に、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭その他の財産(会社法第151条)
- 新株発行の無効判決が確定した場合の株主が支払を受けるべき金銭(第840条第5項)(登録株式質権者に限る。)
- 株式交換又は株式移転の無効判決が確定した場合の旧完全子会社株式(第844条第2項)
- 新株予約権質権の場合
- 株式会社が一定の行為をした場合に、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭その他の財産(会社法第272条1項)
- 新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式(会社法第272条第4項)
- 新株予約権発行の無効判決が確定した場合の株主が支払を受けるべき金銭(会社法第842条第2項)(登録新株予約権質権者に限る。)
- 受益権質権の場合
- 当該受益権を有する受益者が受託者から信託財産に係る給付として受けた金銭その他の財産(信託法第97条第1号)
- 受益権取得請求によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭その他の財産(信託法第97条第2号)
- 信託の変更による受益権の併合又は分割によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭その他の財産(信託法第97条第3号)
- 信託の併合又は分割(信託の併合又は信託の分割をいう。以下同じ。)によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭その他の財産(信託法第97条第4号)
- 以上に掲げるもののほか、当該受益権を有する受益者が当該受益権に代わるものとして受ける金銭その他の財産(信託法第97条第5号)
[編集] 供託金に対する物上代位
以上のほか、特定の法律に基づいて担保権者のために一定の金銭が供託されることがあり、かかる供託金についても払渡し又は引渡し前の差押えをすることなく物上代位が可能である(民法第366条第3項、会社法第154条第2項、第272条第3項、第840条第6項、第842条第2項、信託法第98条第2項、マンションの建替えの円滑化等に関する法律第77条、第86条第2項、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第34条、都市再開発法第105条第2項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第249条、電話加入権質に関する臨時特例法第12条第2項)。
[編集] 物上代位権の行使
上記の一定の例外を除き、物上代位権を行使する場合にはその「払渡し又は引渡し」の前に「差押え」をしなければならない(民法304条1項但書)。
[編集] 「差押え」
「差押え」の意義及び目的については、「払渡し又は引渡し」の意義にも関連して複雑な争いがある。
[編集] 「払渡し又は引渡し」
「払渡し又は引渡し」の意味については先取特権と抵当権でそれぞれ多数の判例があり、それぞれの性質に従って、以下のように異なる解釈が採られている。
[編集] 先取特権に関する「払渡し又は引渡し」
[編集] 抵当権に関する「払渡し又は引渡し」
[編集] 手続
担保権に基づく物上代位は、担保権の存在を証する文書が提出されたときに限り、開始する(民事執行法第193条第1項後段)。開始後の手続については、基本的には、債権及びその他の財産権に対する強制執行の規定が準用される(同条第2項)。
[編集] 諸外国における例
[編集] ドイツ
[編集] フランス
フランス法の用語としては「物的代位」と訳されることが多い。
[編集] アメリカ合衆国
アメリカ合衆国におけるUCCには物上代位に類似した規定が置かれている。ここでは、日本法(大陸法)における「代位物」に相当する概念としてプロシーズ(proceeds)という概念(通常は換価金の意味。)が用いられており、担保権(security interest)はプロシーズにも及ぶものと規定されているのである(9-315条(a)項(2)号)。
かつての9-306条("Proceeds"; Secured Party's Rights on Disposition of Collateral.)においては、プロシーズは、担保目的物又はプロシーズの売却、交換、回収その他の処分に基づき受領されるあらゆるものを含み((1)号第1文)、また、(担保契約の当事者以外の者に支払われるものを除き)損失又は損害を理由として支払われる保険金も含む((1)号第2文)ものとされていた。したがって、条文上は賃料は含まれていない。
これに対して、1972年の改正により、プロシーズは次のように定義が変更され(9-102条(a)項(64)号)た。これにより、賃料やライセンス料、株式への配当金なども含まれることとなったのである。
- (A) 担保目的物の売却、賃貸、使用許諾、交換その他の処分に基づき取得されるあらゆるもの
- (B) 担保目的物に基づいて回収され、又は担保目的物を理由として分配されたあらゆるもの
- (C) 担保目的物より生じる権利
- (D) 担保目的物の価値の限度における、担保目的物の損失、不適合若しくは使用の妨害、担保目的物の瑕疵若しくは担保目的物に対する権利の侵害又は担保目的物への損害より生じる請求権
- (E) 担保目的物の価値の限度における、及び、債務者又は被担保当事者に支払われる限度における、担保目的物の損失若しくは不適合、担保目的物の瑕疵若しくは担保目的物に対する権利の侵害又は担保目的物への損害を理由として支払われる保険金
[編集] 財産分離に関する物上代位
民法第946条、第950条
[編集] 遺贈の物上代位
民法第999条、第1001条
[編集] 信託財産に関する物上代位
信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産は信託財産に属する(信託法第16条第1号)。これもまた物上代位と呼ばれる。同様の準則は各法域の信託法において認められ、英米法圏においては「トレーシング」(tracing)の法理により説明されるが、日本と同様に大陸法の影響の強いスコットランドや南アフリカでは物上代位(real subrogation)と呼ばれる。

