熊胆
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熊胆(ゆうたん)は、動物性の生薬のこと。熊の胆(くまのい)ともいう。材料は、ツキノワグマやヒグマの胆嚢であり、乾燥させて造られる。健胃効果や利胆作用など消化器系全般の薬として用いられる。苦みが強い。
近年は、狩猟者が減少していること、乾燥技術の伝承が絶たれていることなどから価格が上昇している。このため、中国などから輸入される量が増えつつある。
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[編集] 成分
主成分は胆汁酸代謝物のウルソデオキシコール酸 (UDCA)である。UDCAは化学合成が可能であるにもかかわらず、漢方薬として熊胆が未だ珍重されている。
UDCAの他、各種胆汁酸代謝物やコレステロールなどが含まれている。
[編集] 日本国内における規制
日本薬局方においては、ヒグマ(Ursus actos)又はその他近縁動物(クマ科Ursidae)の胆汁の乾燥物が熊胆(ゆうたん)の名で収録されている。ヒグマのみならず本州のツキノワグマの胆嚢の場合も多い。
薬事法に基づき、薬務行政から正式な認可・承認を受けていない場合、ハンターらによる熊胆の販売・譲渡は違法である。 また、薬剤師などの資格を持たないハンターによる製造・販売行為は薬効を謳う謳わないに関係なく薬事法違反になる(たとえ薬剤師ハンターであっても、熊胆に関連する製造・配合などの許可がない場合は違法)。
薬務行政から熊胆に関連する製造・配合などの許可を受けている仲買・製薬業者への原料として、クマから「取り出した状態のまま」或いは「水洗い&単純乾燥」の販売でない限りは違法になる。少しでも手の込んだ乾燥行為は製造行為に該当し違法である。
「水洗い&単純乾燥」の場合でも一般への販売は違法である。クマから「取り出した状態のまま」の胆嚢・胆汁であっても同様である。 また、それは一般への無資格加工等の誘引ともなりかねない行為である。そして無資格譲渡もまた違法である。もちろん、ハンター同士での譲渡・販売も違法となる。したがって、ハンターらの無資格での熊胆販売・譲渡は上記の許容部分を除けばすべてが「密売」、加工行為は「密造」となる。
日本でのクマ狩猟・駆除および春グマ猟に代表される予察駆除などが、結果的に「熊胆の闇取引」を助長させているという見方も強い。
[編集] 海外取引における規制
ツキノワグマやヒグマなど全てのクマ科はワシントン条約により規制されており、カナダ・ロシアなどの輸出国による輸出許可書がない限り国際取引は禁止されている。しかし現実には国内での生産量と流通量に隔たりがあり、中国などから密輸が行われていると推定されている。
また伝統的に熊胆信仰が根強い韓国では、クマが実質的に絶滅状態であり、日本産の同国への違法持ち出しも以前から指摘されている。著しい例として、ブラックマーケットで400万円を超える値段が付いていたことがある。

