無防備都市宣言

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無防備都市宣言(むぼうびとしせんげん)とは、組織的降伏の一種。戦争もしくは紛争において、敵に都市に軍事力が存在していない事を宣言し占領時の戦闘を避ける目的で行われる。

目次

[編集] 概要

特定の都市ハーグ陸戦条約第25条に定められた無防備都市であることを紛争当事者に対して宣言したことを指す。現在、正確には無防備地区宣言と呼ばれ、ジュネーブ諸条約追加第1議定書第59条に基づき、特定の都市地域を無防備地域であると宣言することを指す。この地域に対して攻撃を行うことは戦時国際法である第1追加議定書によって禁止されている。紛争当事国に特段の合意がある場合を除いて、この地域から全ての戦闘員、移動可能な兵器、軍事設備が撤去され、また、地域において軍隊や住民が軍事施設を敵対的に使用すること、軍事行動の支援活動を行うことが禁止される。つまり無防備地区宣言とは、その地域が軍事的な抵抗を行う能力と意思がない地域であることを宣言することによってその地域に対する攻撃の軍事的利益をなくし、そのことによってその地域が軍事作戦による攻撃で受ける被害を最小限に抑えるために為される宣言である。無防備地区宣言を行うことができるのはその地域を統治している政府、または軍事活動を統制している軍隊であると考えられている。ただし無防備地区に対して禁止されている行為は物理的な攻撃のみであり、占領占領行政、および(占領後の占領軍による)その地域の軍事的な使用は禁じられていない。

無防備地区に関しては、ジュネーヴ条約追加第1議定書には以下の条文が定められている(日本外務省「ジュネーヴ諸条約及び追加議定書」)。

第59条「無防備地区」
  1. 紛争当事国が無防備地区を攻撃することは、手段のいかんを問わず禁止する。
  2. 紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近またはその中にある居住地で、敵対する紛争当事国による占領のために開放されているものを無防備地区と宣言することができる。無防備地区は、次のすべての条件を満たさなければならない。
    (a) すべての戦闘員ならびに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること
    (b) 固定した軍用の施設または営造物が敵対的目的に使用されていないこと
    (c) 当局または住民により敵対行為が行われていないこと
    (d) 軍事行動を支援する活動が行われていないこと
  3. 諸条約及びこの議定書によって特別に保護される者並びに法及び秩序の維持のみを目的として保持される警察が無防備地区に存在することは、2に定める条件に反するものではない。
  4. 2の規定に基づく宣言は、敵対する紛争当事者に対して行われ、できる限り正確に無防備地区の境界を定め及び記述したものとする。その宣言が向けられた紛争当事者は、その受領を確認し、2に定める条件が実際に満たされている限り、当該地区を無防備地区として取り扱う。条件が実際に満たされていない場合には、その旨を直ちに、宣言を行った紛争当事者に通報する。2に定める条件が満たされていない場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護を引き続き受ける。
  5. 紛争当事者は、2に定める条件を満たしていない地区であっても、当該地区を無防備地区とすることについて合意することができる。その合意は、できる限り正確に無防備地区の境界を定め及び記述したものとすべきであり、また、必要な場合には監視の方法を定めたものとすることができる。
  6. 5に規定する合意によって規律される地区を支配する紛争当事者は、できる限り、他の紛争当事者と合意する標章によって当該地区を表示するものとし、この標章は、明瞭に見ることができる場所、特に当該地区の外縁及び境界並びに幹線道路に表示する。
  7. 2に定める条件又は5に規定する合意に定める条件を満たさなくなった地区は、無防備地区としての地位を失う。そのような場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護を引き続き受ける。

[編集] 歴史

1899年、上記のジュネーヴ条約追加第1議定書の規定の前身にあたるハーグ陸戦条約の第25条に「無防備都市、集落、住宅、建物はいかなる手段をもってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず」と定められた。第二次世界大戦における、ナチス・ドイツによる1940年パリ陥落では、首都を脱出したフランス政府によって無防備都市宣言がされ、パリは無血占領された。後年の第一追加議定書において、無防備都市宣言とは紛争相手国の占領を無抵抗で受け入れる事と位置づけられたが、これを先取りした事例と言える。

しかし、この「無防備都市」とは誰が行うのか、どのような条件で認められるかは不明確であり、第一次世界大戦第二次世界大戦をはじめとする過去の戦争では、口実を設けては幾度と無くこの条約は破られてきた。過去に無防備都市宣言が無視された代表的な例では以下のものが挙げられる。

  • 第二次世界大戦末期(1943年以降)のイタリア
    国家として連合軍に降伏後、各都市ごとに無防備宣言を行ったものの、連合軍・ドイツ軍双方に無視される。

無防備地域宣言の成功例としては、無防備地域宣言運動全国ネットワークなどから

  1. 太平洋戦争時において米軍が日本軍に対し宣言したフィリピンマニラ
  2. 太平洋戦争時における沖縄前島

などが挙げられているが、

  1. マニラについては、日本軍のマニラ占領から3年後の昭和20年2月に米軍が来襲した際に、日本陸軍が市街地から撤退し無防備宣言を実行しようとした。しかし海軍部隊が残留したため熾烈な戦闘が発生し、激しい砲爆撃により多くの市民が巻き込まれた。[2]
  2. 前島については、当時の日本軍・米軍双方が戦術戦略的価値を殆ど見出しておらず、結果的に占領を免れたのであり、また宣言の主体(宣言を行った機関・人物)が不明であり無防備都市宣言の成功例とは見なすべきではない。同じように日本軍が配備されていなかった神山島に対しては米軍が上陸作戦を実行し占領。砲兵2個大隊(155mmカノン砲「ロング・トム」24門)を揚陸し那覇・小禄方面への砲撃を行っている。

として、疑問視する意見も強い。

1977年、ジュネーヴ条約追加第1議定書に無防備地域宣言を定めた第59条が盛り込まれた。上記のように誰が、どのような条件の元において宣言するのかが明確化された点で、ハーグ陸戦条約に定められた「無防備都市」とは若干意味合いが異なる事については注意が必要である。また、

  • (条件や宣言を行う主体が明確になったからと言って)ジュネーヴ条約がすべての国に必ず遵守されるわけではない。
  • 地球上の全ての国がジュネーブ条約(のすべての議定書)に加入しているわけでもない[3]

などの点にも注意が必要である。近年、ジュネーヴ条約が破られた/無視された例としては、次のようなものが挙げられる。

  1. NATOによるユーゴスラビア(現・セルビア)国内の発電所・病院への空爆(第4条約 第53条違反)
  2. アフガニスタンにおける米軍の病院爆撃(第4条約 第14条・第18条違反)
  3. イラク戦争時のバグダード市内における市民の略奪行為(第4条約 第64条違反)
  4. 米軍のイラク戦争でのアブグレイブ収容所における捕虜虐待(第3条約 第13条違反)

[編集] 無防備地域宣言運動

近年、地方公共団体(地方自治体)のレベルで無防備地域宣言を行うための条例制定を求める(直接請求)運動が全国各地の地方公共団体でなされている。運動の主体となっているのは無防備地域宣言運動全国ネットワーク。しかし、これまで地方議会に提出された無防備地域条例案は、そのすべての自治体で否決されている。また、公安調査庁はこの運動について、民主主義的社会主義運動(MDS)が運動に関係していると述べている。公安調査庁はこの団体を過激派と見なしている[4]

[編集] 無防備地域宣言の条例化運動がなされている、または準備をしている地方公共団体

※カッコで囲んである自治体は、議会が無防備地域条例案を否決している。

なお、これまで直接請求された条例案に付した意見書に賛成意見を記載した首長は、上原公子国立市長と藤沢純一箕面市長のみである(2009年現在、両人とも、市長の座を降りている)。このうち上原は無防備地域宣言運動全国ネットワークの呼びかけ人、すなわち運動の中心人物である。リベラル系首長の上田文雄札幌市長(弁護士)は、条例案には実効性が認められないこと、地方自治法の規定に抵触することから反対意見を付記した。また、札幌市議会総務委員会での全会一致の反対で否決されたことをうけて、市長の権限では無防備地域を宣言するために必要なジュネーブ条約追加第1議定書が要求する4条件を満たせないと述べた。

[編集] 各政党の態度

地方議会において自由民主党公明党民主党の会派は無防備地域宣言に関する条例制定には反対の姿勢をとっている。社会民主党系の会派は条例制定運動の始まりとなった大阪市での審議以降一貫して賛成の態度を表明している。日本共産党は運動の開始当初は賛成に投票していたものの、2006年6月に行われた千葉県市川市議会での採決で退席・棄権に転じ、2006年12月までの議会審議では退席・棄権の態度を継続していたが、2007年1月の東京都目黒区議会において反対に転じ、以降は反対の姿勢を継続している。

政党・会派 姿勢
自由民主党 反対
公明党 反対
民主党 反対
社会民主党 賛成
日本共産党 当初は賛成、現在は反対

[編集] 無防備地域宣言運動の問題点

地方公共団体が行う無防備地域宣言は以下の点で問題点があり、実効力は皆無と見られる。そのため、「平和都市宣言」以上の意味は持たないとの意見が大勢を占めている。

  1. 戦争中で無いと宣言できない。この宣言は事実上、紛争相手国の占領を無抵抗で受け入れる事を宣言するもので、地域単位での降伏宣言である。上記第59条第4項にも「敵対する紛争当事者に対して行われる」とあるとおり、戦時でない=紛争相手国がいない時点で宣言することはできない。
  2. 原則的に地方自治体が独自の判断で宣言することは出来ない。「赤十字国際委員会コメンタール」には、「原則として、宣言はその内容を確実に遵守できる当局によって発せられるべきである。一般的にはこれは政府自身となるであろう。困難な状況にあっては、宣言は地方の軍司令官、または市長や知事といった、地方の文民当局によって発せられることもあり得る」という一節がある。「困難な状況」とは、本来の宣言主体である中央政府が紛争によってその機能を失ったときであるので、中央政府が正常に機能している平時において地方当局が宣言することは認められていない。
  3. 日本政府が認めていない[5][6]。無防備地域宣言を行うには地方当局と軍との全面的合意が必要となり、国の専管事項である防衛政策に地方当局が関与することは法律上認められていない。したがって(日本において、自衛隊軍事行動を管理・運営するのは専ら中央政府であるので)第59条第2項の(a)、(b)、(d)を満たすことはできない。日本政府が当該無防備都市地域を軍事拠点としながら抗戦の意思を持って戦闘を続けた場合、第59条第7項の規定により即座に宣言の効力が失われる[7]
    また、たとえ戦時下であっても地方自治体が日本国政府の合意の無いままで勝手に宣言した場合、「敵国に対して軍事上の利益を与えようとし、もしくは与えた」とみなされて宣言した自治体首長が内乱罪外患誘致罪外患援助罪の容疑で告訴・処罰される可能性がある。
  4. 地方自治体が無防備地域宣言の条例のみによって住民の個別の抵抗を抑えることは難しいが、例えばスイス政府発行のブックレット「民間防衛」によれば、個別の抵抗は慎むべきであるとされる[8]

[編集] 脚注

  1. ^ 別宮暖朗、「第一次大戦 - サラェボ事件から開戦まで(直前外交)
  2. ^ http://yokohama.cool.ne.jp/esearch/sensi-zantei/sensi-syogo.html
  3. ^ 第一議定書については、批准していない国の代表例としてアメリカ合衆国イラクイランイスラエル等が挙げられる。
  4. ^内外情勢の回顧と展望(平成18年1月) - 3 共産党・過激派等」、公安調査庁
  5. ^武力攻撃事態対処法Q&A - Q27 地方公共団体がジュネーヴ諸条約の第一追加議定書の「無防備地域」の宣言を行うことは可能ですか。」、首相官邸公式Webページ (Internet Archive)。
  6. ^5「事態対処法制の整備」について (1)ジュネーヴ諸条約について
  7. ^ 日本の国内法上では自衛隊軍隊として位置付けられておらず、他国の軍隊が通常持つような権限の一部を欠いてもいるが、国際法上における交戦団体としての要件は満たしており、戦時におけるその活動は軍事活動に該当する
  8. ^ (2003) in スイス政府: 民間防衛 新装版―あらゆる危険から身をまもる. 原書房. ISBN 9784562036677. 

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク