準防火地域
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準防火地域(じゅんぼうかちいき)とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。
[編集] 概要
規制内容は防火地域よりも緩やかとなっているが、延面積が1500平米を超える建築物については耐火構造とすることが求められ、延面積が500平米を超える場合には、耐火建築物或いは準耐火建築物とすることが求められる。 また、延面積が500平米以下の建築物については、4階建て(地階を除く)以上の建築物については耐火建築物とすること、3階建て(地階を除く)の建築物については耐火建築物、準耐火建築物または一定の技術的水準に適合する建築物とすること、2階建て以下については一定の防火措置を講ずることが求められている。 なお、木造建築物の場合は、隣地から一定の距離内で延焼のおそれのある部分の外壁や軒裏は防火構造とすることが求められている。