準占有

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準占有(じゅんせんゆう)とは、権利等の以外の財産権を自己のためにする意思をもって権利を行使すること(現実に支配すること)をいう民法での用語。

自己のためにする意思をもって物を所持することを占有といい、これにより占有権が発生する(180条)。しかし、物の所持以外の場合、占有とは言い難いため、占有に準じる概念として準占有と呼ばれる。

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