混合診療
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混合診療(こんごうしんりょう)とは、日本の医療における保険診療に保険外診療(自由診療)を併用すること。
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[編集] 概説
保険診療において保険外診療(自由診療)を併用することは原則として禁止されている。通常であれば健康保険(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、国民健康保険)が適用される診療内容にそれ以外の保険外診療が加わった場合、保険外診療分に加えて本来健康保険からの給付対象分を含めた医療費支払いの全額が患者の自己負担となる。
2004年(平成16年)12月15日、厚生労働大臣と規制改革担当大臣とが合意したものが「いわゆる混合診療問題に係る基本的合意」として文書化され、「いわゆる混合診療問題について」という解説も文章化されている。そこでは、いわゆる混合診療は次の三つに分類されている。
- 国内未承認薬の使用(海外では承認されているにもかかわらず、日本では未承認、いわゆる「ドラッグ・ラグ」)
- 高度先進医療(肝臓移植、体外衝撃波膵石破砕術など)
- 制限回数を超える医療行為(腫瘍マーカー、ピロリ菌除去など)
ただし、混合診療を禁止する明文化された規定(法律)は存在しない。混合診療は認められるべきか、そしてそもそも混合診療の禁止に法的な根拠があるのかについては議論があり、福井秀夫政策研究大学院大学教授らが法学、政策学的な立場から疑問を呈している[1]。
この扱いについて東京地裁は2007年11月7日、混合診療における保険給付を求める訴訟の判決のなかで「健康保険法などを検討しても、保険外の治療が併用されると保険診療について給付を受けられなくなるという根拠は見いだせない」とし、国による現状の法解釈と運用は誤りであるとの判断した[2]。一方で、同判決は「法解釈の問題と、混合診療全体のあり方の問題とは次元の異なる問題」とも述べ、混合診療自体の是非についての言及は避けた[3]。
2004年、小泉純一郎首相(当時)が混合診療解禁を指示し議論となった。結果的には混合診療は解禁されなかったが、評価療養という制度の創設により、薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用などが認められるようになった。
[編集] 主な論点
- 混合診療を解禁すると、所得による医療格差が生じないか?
- 混合診療解禁側の論
- 現状、混合診療をすると医療費の全額が患者の負担となる。解禁すれば、保険診療部分が保険給付の対象となり患者負担の費用が減少する。つまり、保険外の治療を望む患者にとっては、現在の混合診療による全額負担に比べると、患者の負担は保険診療部分だけ減少する。
- 混合診療禁止側の論
- 混合診療を解禁すると、保険給付額の増大を招き保険財政を悪化させないか?
- 混合診療解禁側の論
- 医療が充実するので患者が早く完治する。よって保険給付額は減少する。
- 混合診療禁止側の論
- 保険医療の内容で一定水準の医療効果が確保されている。混合診療を解禁すると、根拠や効果に乏しい保険外治療により患者に悪影響を及ぼしかねない。また、保険外の検査や投薬を受けられるのは、極少数の人間だけである為、効果的な治療が行えない可能性もある。よって保険給付額は減少しない。
- 混合診療を解禁するのではなく、現在、保険対象となっていない医療を保険適用させるべきでは?
- 混合診療解禁側の論
- 癌などの生死に関わり時間が限られている病気では、保険適用外の有望な治療法があっても、保険適用までの時間を待てないことが多い。そのような治療法も、速やかに保険適用されれば良いのだが実際には速やかではないのが実情。
- 混合診療禁止(保険適用拡大)側の論
- 患者の立場から、どの治療法が有効か判断するのは困難である。国民皆保険制度の本来の目的からすれば、効果のある治療法は、可及的速やかに保険適用とするべきである。ただ、保険適用とするには、一定水準の効果と安全性を審査するため、ある程度の時間がかかり、審査の結果、保険適用できないこともある。
[編集] 先進医療、選定療養
通常の健康保険とは異なる「先進医療(以前の高度先進医療より再編された制度)」と「選定療養」という制度がある。これらには法的根拠があり、保険診療との併用を原則としたものである。従って本項で説明された「混合診療」とは異なるが、時としてこれらを医療保険制度の枠内で認められた「混合診療」と説明されることがあるので注意を要する。
[編集] 脚注
- ^ 歯科医院経営・総合情報誌「アポロニア21」2007年12月号より。
- ^ 最高裁 - 判例検索システム。
- ^ 『読売新聞』2007年11月7日。
- ^ TBS「水曜ノンフィクション」2008年10月15日放送分より。

