法学方法論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
法学方法論(ほうがくほうほうろん、juristische MethodenlehreないしMethodenlehre der Rechtswissenschaft)、法学の方法論を論じる学問である。ここでは、日本の法学の方法、つまり、大陸法の方法論について簡単にまとめておこう。
[編集] 法的三段論法
近代法のモデルによれば、法規範とは抽象的なルールである。これをある生活関係(Lebensverhältnisse)に当て嵌めるのが、法の適用である。それは、大体次のような手続をふんでなされる。
- 法規範を一つ一つの要件と効果に分解し、それぞれ解釈する。
- 生活関係を一つ一つの事実に分解し、法の要件に当て嵌める。この当て嵌めが成功すれば、事実は要件に包摂されたという。
- すべての事実が要件に包摂されたら、効果が明らかになる。
このようなモデルを、法的三段論法と呼ぶ。
これをまとめれば、
-
-
- 第一段階 規範定立
- 第二段階 あてはめ
- 第三段階 結論
-
の三つの段階を経て、法的結論に至ることから法的三段論法と呼ばれるわけである。
- ここで注意しなければならないのは、ここでいう法的三段論法とは、「法的」な三段論法であり、いわゆる論理学の三段論法とはその内容が異なることである。すなわち、法的三段論法とは論理的な結論(結果)を求めるものではなく、結論(結果)を正当化するために使用される手段であるということである。