法令データ提供システム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

法令データ提供システム
URL
http://law.e-gov.go.jp/
タイプ オンラインデータベース
分野 日本の法令(憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則)
使用言語 日本語
項目数

憲法・法律 1812法令

政令・勅令 1943法令
府令・省令 3563法令
合計 7318法令[1]
閲覧 無料
登録 不要
著作権 パブリック・ドメイン[2]
運営元 総務省行政管理局
設立 2001年4月1日[3]
現状 稼動中
  

法令データ提供システム(ほうれいデータていきょうシステム)は、総務省行政管理局電子政府政策の一環として、ウェブサイト上で提供する日本の法令の検索・閲覧システムである。

現行の憲法法律政令勅令府令省令規則(ごく最近廃止された法令を含む)の内容などが検索・閲覧可能である。国による情報提供のため無償であり、ユーザー登録等も不要。中央省庁霞が関)で限定的に配備・活用されていたシステムを2001年(平成13年)4月からインターネット上に公開したものである。

法令全般が完全に網羅されているわけではなく、公布文・署名・副署は省略、別表・別記様式などのうち標準的な文字コードで表示が困難な図式・画像等も省略されており、また、行政府として所管するものながら条約訓令告示は対象外とされている。このほか、立法府の所管する衆議院規則参議院規則附帯決議及び司法府の所管する最高裁判所規則も対象外となっている。

これら閲覧対象外の法規については、国立印刷局官報ウェブサイト(日本国憲法下で官報掲載されたもの全部。有料)、外務省のウェブサイト(一部の条約)、最高裁判所のウェブサイト(主な最高裁判所規則)などで閲覧可能である。

既に廃止され一定の時間を経ている法令、特定の法令の施行期日を定めている法令、他の法令を改正するための法令などの内容も閲覧対象外である。日本国憲法施行後に制定されたすべての法律(廃止済み、特定の法律の施行期日を定める法律、法律の改正を行うための法律を含むが、政令及び省令等は含まない。)は、衆議院のウェブサイト[1]で、閲覧可能である。

[編集] 脚注

[ヘルプ]
  1. ^ 法令データ提供システム - お知らせのページより。最終アクセス日2007年4月28日。
  2. ^ 著作権法第13条『権利の目的とならない著作物』の規定による。またよくあるご質問 Q9:法令データ提供システムで提供しているデータの二次利用をしたいのですが?においても次のように明記されている。
    『提供している法令データについては、特に利用制限を設けておりません。ただし、法令データ提供システムの利用にあたっての注意事項にも掲載しているとおり、「総務省は、本システムの法令データの利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負いません。」のでご承知ください。』 最終アクセス日2007年4月28日。
  3. ^ よくあるご質問 Q1:いつから提供を開始したのですか?より。最終アクセス日2007年4月28日

[編集] 外部リンク