日本司法支援センター
日本司法支援センター(にほんしほうしえんせんたー)は、総合法律支援法に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としている。
裁判制度の利用をより容易にするとともに、弁護士のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指して、その業務の迅速、適切かつ効果的な運営を図っている。愛称は法テラスで、「法で社会を明るく照らす」「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にする」という思いを込める。
2006年(平成18年)4月10日に設立され、同年10月2日から業務を開始している。
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[編集] 概要
従来、日本では、私人間の法的トラブルに直面したとき、市町村役場などの行政機関や警察に相談することが多く、裁判所などの司法機関や弁護士、司法書士などの法律専門職に相談することは少なかった。その原因としては、司法的手段へのアクセスの悪さや、手続の煩雑さ、処理の遅さや不透明な費用報酬負担などが挙げられる。特に過疎地においては、身近に法律専門職がいないことも多く、法的トラブルの不公平な処理に泣き寝入りする人も多かった。これは、法の支配をあまねく行き渡らせ、公平な裁判を受ける権利を保障する日本国憲法の理想に反する状況である。また、行政経費を削減して「小さな政府」を実現するためにも、透明で公正な「法による紛争の解決」がより広く利用される事後統制機能(行政指導などによる事前統制機能との対比)の充実が求められる。
そこで、このような司法制度利用の障害をなくし、法律専門職によるサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(総合法律支援)を推進するため、司法制度改革の一環として総合法律支援法が制定され、この「総合法律支援」に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として、同法により設立された。
法務省などの行政機関のみならず、最高裁判所をはじめとする司法機関、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会などの法律専門職の職能団体も運営に携わる。主たる事務所は東京に置かれ、資本金は日本政府が出資する。役職員はみなし公務員となる。全国の都道府県庁所在地と函館市・旭川市・釧路市の計50か所に事務所(地方事務所)を設置するほか、大きな都市や、弁護士や司法書士がいない地域などにも、必要に応じて事務所(法律事務所)を設置する予定である。
また、日本司法支援センターに常勤する弁護士もおり、各種サービスを提供する。 常勤の弁護士は、判事・検事と同等の待遇が手厚く保障されている。
[編集] 業務
次の5つがある。
- 情報提供業務 - 法的トラブルの解決に役立つ法制度の情報提供を行う。また、一般国民は、全国各地の事務所で、支援センターの専門職員に法的トラブルについて相談することができる。相談を受けた職員は、相談内容に応じて、最も適した機関や団体(弁護士会や司法書士会、地方公共団体など)を紹介する。インターネットでの情報提供や電話による相談も受け付ける。ただし、個別の事案に関する具体的なアドバイスや対処法などの法律相談とは異なる。
- 民事法律扶助業務 - 資力の乏しい国民に対して、無料の法律相談を行う。弁護士や司法書士に支払う裁判代理費用や書類作成費用の立て替えも行う。
- 国選弁護制度、国選付添人、国選被害者参加弁護士関連 - 捜査段階での被疑者弁護から、起訴後の被告人弁護まで、刑事手続の各段階を通じて、一貫した刑事弁護体制を整備する。少年保護手続における国選付添人、被害者参加制度における国選被害者参加弁護士の選任手続も取り扱う。
- 犯罪被害者支援業務 - 被害者支援に通じた弁護士や専門機関の紹介や情報提供を行う。
- 司法過疎対策 - 司法過疎地域(法律専門職の少ない地域)での法律サービスを行う。
[編集] 問題点
- 2006年(平成18年)4月の発足より約3年が経過した2009年(平成21年)3月現在の知名度が28%と著しく低かったが、[1][2]もっとも、その後、2011年(平成23年)3月には38.7%と大きく認知度は上昇した。
[編集] 関連項目
- 法律扶助協会 - 民事法律扶助事業は、2006年(平成18年)10月2日から当センターへ引き継がれた。
- 日本司法支援センター評価委員会
- 草野満代
[編集] 外部リンク
- 日本司法支援センター
- 総務省法令データ提供システム - 総合法律支援法
[編集] 脚注
- ^ 共同通信2009年3月21日付『「法テラス」認知度28%止まり 内閣府調査』
- ^ 日本司法支援センター評価委員会による『日本司法支援センターの平成20年度業務実績評価に関する項目別評価表』に「いまだに国民の間における支援センターの認知度は低く,十分な成果に結びついているとはいえない。支援センターの存在を知らない国民の中で法的トラブルを抱えている方がどの程度存在するのかは明らかでないが,国民一般における認知度が微増しただけで情報提供件数が大きく増加したことにかんがみると,潜在的な支援センターの利用者,すなわち,支援センターの存在を知らないためにその恩恵を受けられない人はまだ相当数いるものと考えられる」