楽市・楽座

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楽市・楽座(らくいち・らくざ)は、日本の近世16世紀から18世紀ごろまで)において織田信長豊臣秀吉織豊政権や各地の戦国大名などにより城下町などの支配地の市場で行われた経済政策である。楽市令、「楽」とは規制が緩和されて自由な状態となった意味。

目次

[編集] 概要

既存の独占販売権、非課税権、不入権などの特権を持つ商工業者(市座、問屋など)を排除して自由取引市場をつくり、座を解散させるものである。中世の経済的利益は問丸株仲間によって独占され既得権化していたが、戦国大名はこれを排除して絶対的な領主権の確立を目指すとともに、税の減免を通して新興商工業者を育成し経済の活性化を図ったのである。

[編集] 沿革

観音寺城の石寺楽市

天文18年(1549年)に近江国六角定頼が、居城である観音寺城城下町石寺に楽市令を布いたのが初見とされる。[1]また、今川氏真の富士大宮楽市も早いとされ、安野眞幸の分析では翌年の織田氏など以後の大名による楽市令などに影響を与えたとしている[2]

織田信長は、自分自身が美濃国加納近江国安土近江国金森に楽市・楽座令を布いただけでなく支配下の諸大名に伝達され、各城下町で実施された。

なお、制札(法令の発布)として、楽市および、楽市楽座の語句が確認できるのは、織田信長が初見であり、六角氏や今川氏は文書上で楽市の語句(楽座および楽市楽座の語句はなし)が確認できるのみであり、制札は発見されていない。

【発給者】織田信長 永禄十一年九月日【宛所】加納【所蔵者】円徳寺 当市場越居之輩の分国往還保障、借銭借米諸役免許、楽市楽座之上商売、押買・狼藉・喧嘩口論停止、使不入、宿取り非分停止

【発給者】織田信長 永禄十年十月【宛所】楽市場【所蔵者】円徳寺 来住者分国往還保護、借銭・借米・地子・諸役免許、押買・狼藉・喧嘩・口論、理不尽之使、宿執非分停止

[編集] 参考文献

  • 安野眞幸 『楽市論―初期信長の流通政策』 法政大学出版局、2009年
  • 宇佐美隆之 『日本中世の流通と商業』 吉川弘文館、1999年

[編集] 脚注

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  1. ^ ただし、石寺新市自体の発布は確認できず、枝村惣中の紙座への文書中に、楽市の語句が確認できるのみである。六角氏の年代記である江源武鑑にも該当年月に記載がない。
  2. ^ 永禄九年という年号は、異筆で後で書き加えたものとしている
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