柔道整復師養成施設

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柔道整復師養成施設(じゅうどうせいふくしようせいしせつ)とは、柔道整復師学校養成施設指定規則[1]に基づいて設立された柔道整復師を養成する施設のことであって、一般には柔道整復学校、「ほねつぎの学校」などと呼ばれる。

目次

[編集] 概要

  • 3年制または4年制の専門学校、3年制短期大学、もしくは4年制大学である。
  • 一部3年制の各種学校や、厚生労働省の認可をうけただけの3年制私設学校もある。
  • 設置主体は大半が学校法人であるが、一部に財団法人社団法人医療法人などもある。
  • 入所(入学)資格は高等学校卒業またはそれと同等以上の学校(旧制中学等)の修了者とされる。
  • 学費は3年制の専門学校で3年間トータル400万~500万円程度が一般的である。
  • どの形態の施設でも、共通して柔道整復術と概括的な一般医学の修得を目的とした教育が行われる。

[編集] 設備・教員・カリキュラム等

  • 養成施設の設備やカリキュラムなどは、柔道整復師養成施設指定規則並びに柔道整復師養成施設指導要領[2]によって定められている。
  • 大学および短期大学においては同指定規則・指導要領を参考に、大学設置基準に基づいて定められる。
  • 養成施設における教員の資格についても同様である。別記柔道整復師教員の項目を参照

[編集] 認定実技審査

  • 養成施設で学ぶ学生は、修了(卒業)年次に認定実技審査の受審が義務づけられている。
  • 認定実技審査は、国家試験における実技試験の廃止にともない、実技試験の代替措置として実施されるようになった。
  • 認定実技審査は、財団法人柔道整復研修試験財団から派遣された認定実技審査員(学外審査員と自校審査員)によって審査される。
  • 柔道整復実技と柔道実技の2科目について審査される。この審査は各養成施設の修了(卒業)判定に資するものとされており、不合格の場合、養成施設の卒業が留保されることがある。

[編集] 臨床実習

  • 臨床実習の実施が柔道整復師養成施設指導要領に定められているが、どの養成施設においても付属施術所に配当させる人員に乏しく満足のいく実習を実施するのに腐心しているとされる。
  • 養成施設付属施術所以外の学外施設(教員資格を有する柔道整復師が営む接骨院や診療所病院)などでの臨床実習は現時点では認められていない。

[編集] 養成施設の増加

  • 従来、柔道整復師養成施設の新規開設は厚生省(当時、以下同)の行政指導により制限されていた。
  • 平成10年08月福岡地裁において柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件の判決[3]が下され、以後、厚生省は養成施設指定規則さえ満たせば設置を認める方針に転換した。
  • これにより他分野の専門学校や異業態からの参入が相次ぎ、養成施設が1998年の14校から2009年には97校に急増、医師の養成数に匹敵する毎年約7000人以上が新規に養成される事態となっている。近い将来、柔道整復師の過剰が予想され、それに伴う教育内容の低下や、乱立などによる接骨院の経営の悪化が懸念されている。

[編集] 養成施設一覧

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[編集] 脚注

  1. ^ 昭和47年文部省・厚生省令第2号
  2. ^ 平成12年3月31日 健政発第413号 各都道府県知事宛厚生省健康政策局長通知
  3. ^ 福岡地方裁判所 平成9(行ウ)31 平成10年8月27日 判決 [1]

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク