枢密院における女王
枢密院における女王(すうみついんにおけるじょおう)または評議会における女王(ひょうぎかいにおけるじょおう)(Queen-in-Council (男性君主の治下では「枢密院における王」または「評議会における王」(King-in-Council))は、 英連邦王国において、執行権の行使に関して、枢密院(Privy Council)(イギリスおよびカナダの連邦レベル)または執行評議会(行政評議会)(Executive Council)(他の英連邦王国の大半およびカナダの州レベル)の助言と承認により行為する君主を指す憲法上の用語である。イギリスといくつかのイギリスの王室属領を除く英連邦王国においては、女王の権限と機能は総督(governor-general)、副知事(lieutenant governor)または知事(governor)に委任されている。これらの場合、「枢密院における女王」は、それぞれ「枢密院(評議会)における総督」(Governor-General-in-Council)、「枢密院(評議会)における副知事」(Lieutenant-Governor-in-Council)または「枢密院(評議会)における知事」(Governor-in-Council:總督會同行政局[1])に置き替えられる。「○○政府」という語は通常は前記のいずれかの語の同義語として用いられているが、領域によっては2つ以上の意味を持ち得る。香港においては、1997年7月1日以降は「行政長官會同行政會議」(Chief-Executive-in-Council)と呼ばれる。
実務上、「枢密院(評議会)における女王」は、ほとんどの場合、内閣による決定に形式的に効力を与える。内閣は、枢密院または執行評議会(行政評議会、行政会議)の内部委員会であるが、国王の上級大臣によって構成され、しばしば女王またはその現地における代理人の出席なく会議を行う。
「枢密院(評議会)における女王」によって発せられた命令は「枢密院勅令(評議会勅令)」(Order-in-Council)と呼ばれ、これは司法審査の対象となる[2]。枢密院勅令は、イギリスの行政委任立法(Statutory Instrument)のような第二次立法を実施するためにも用いられ得る。
脚注 [編集]
- ^ 1997年6月30日までの香港における呼称。
- ^ The Queen on the Application of Louis Olivier Bancoult v. The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, CO/4093/2004 The source of the power to make the Order in Council was the Royal prerogative. Neither Her Majesty nor the members of the Privy Council present that day (which, coincidentally, included me) considered the merits of the Order. The Queen in Council acts upon the advice of a Minister, in the present case, the Secretary of State for Foreign and Commonwealth affairs. In reality the order was that of the Secretary of State although, of course, the Queen formally assented to it., s.5 (England and Wales High Court 11 May 2006).