大都市近郊区間

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東京近郊区間 から転送)

大都市近郊区間(だいとしきんこうくかん)とは、JRの旅客営業規則(以下「旅規」という。)第156条第2号に規定する区間である。東京・大阪・福岡・新潟の近郊に設定されており、それぞれ東京近郊区間(とうきょうきんこうくかん)・大阪近郊区間(おおさかきんこうくかん)・福岡近郊区間(ふくおかきんこうくかん)・新潟近郊区間(にいがたきんこうくかん)という。

目次

[編集] 目的

乗車経路が多数存在する地区における、乗客の利便性向上と発券・改札業務の簡素化を目的とする。乗車券は、乗客が実際に乗車する経路に従って発売することが原則であるが、大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あり、どの経路にも多頻度の列車が運行しているため、一定のエリア内では実際に乗車する列車や経路を自由に選択できるようにすることにより、乗客の利便性向上を図ることとした。また、同様の背景から、実際乗車経路の特定が技術的に困難なため、発券業務・改札業務の簡素化の意味で、JR側にも有意義な制度である。ただし、新幹線に乗車する場合は、必然的に新幹線専用改札口を入出場するため乗車経路の特定が可能なことから、これを大都市近郊区間には含めず、「実際乗車経路に従って運賃を収受する」という原則に従って取り扱うこととしている。(東海道新幹線の米原・新大阪間、山陽新幹線の西明石・相生間を除く。)

[編集] 特例

大都市近郊区間内各駅相互発着普通乗車券及び回数乗車券における特例(以下「本特例」という。)は次のとおり。

  • 有効期間…片道乗車券にあっては、距離にかかわらず当日限り(旅規第154条)
  • 途中下車…普通乗車券にあっては、途中下車不可(旅規第156条第2号)(回数乗車券は、元々途中下車ができない)
  • 選択乗車…普通乗車券又は回数乗車券にあっては、そのエリア内に限り、運賃計算に用いた経路(券面表示経路)以外の「他の経路」を選択乗車することができる(旅規第157条第2項)。
  • 選択乗車中の途中駅下車
    • 普通乗車券にあっては「区間変更」として取り扱い(旅規第157条第3項)、 実際に乗車した区間の運賃と比較して不足している場合はその差額を支払う必要があるが、多かった場合の払い戻しはない(旅規第249条)。
    • 回数乗車券にあっては「別途乗車」として取り扱い(旅規第247条第1項)、回数乗車券の経路を外れる駅からの運賃を支払って回数乗車券の回収を受けるか、実際に乗車した区間の運賃を支払って回数乗車券の未使用証明を受けることができる(旅客営業取扱基準規程(旅程)第158条第2項)。
  • 特定都区市内および東京山手線内の適用条件
    • 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが200km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが200km以下になる場合に限り、特定都区市内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第1項)。
    • 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが100km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが100km以下になる場合に限り、東京山手線内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第2項)。

なお、「大都市近郊区間内相互発着」とは、「乗車経路全区間が同一エリア内で完結」という意味である(旅規第157条第2項「その区間内においては」から)。したがって、選択乗車で用いる「他の経路」はあくまで同じエリアの範囲内に限られる。また、あるエリアを出た後、別のエリアで下りたり、再び同じエリア内に戻ってきたりする経路の乗車券については、本特例は適用されない。

また、「経路」とは出発駅から目的駅までの行程のことであり、全区間を1つの単位とする。つまり、経由駅が異なる2つの経路について、部分的に重複があったとしても、これらは全く別の「他の経路」として扱われる。よって、券面記載経路を外れた時点で、出発駅までさかのぼり、選択乗車が適用される。(後述の「選択乗車と新幹線」参照)

このほか、乗車券に記載される特例は「有効期間当日限り」と「途中下車不可」のみである。選択乗車については、実際乗車の状況により、その適用の可否が異なるため記載されない。(後述の「選択乗車と新幹線」参照)

[編集] 運賃計算

大都市近郊区間制度は乗車券の効力(乗車券の有効・無効)に関する規定であり、運賃計算に関する規定とは無関係である(2009年3月14日以降の旅程第115条に該当する場合を除く)。そのため、乗車券の発売方法及び運賃計算方法は、大都市近郊区間とそれ以外の区間を区別しない(2009年3月14日以降の旅程第115条に該当する場合を除く)。すなわち、大都市近郊区間とは、運賃計算に用いた経路以外の経路を選択しても、エリア内で経路が重複しない限り有効とするのが趣旨であり、決して最安運賃を強制しないのである。

しかしながら、普通は最安運賃の乗車券が発売される上、市販の大型時刻表やJRのサイトでも「運賃計算の特例[1]」として解説され、「実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます」「東京・大阪・福岡・新潟地区の大都市近郊区間内のみご利用になる場合は、経由情報欄の経路にかかわらず、最も安くなる経路のキロ数と運賃で表示されます」などという表現を用いていることもあり、一般には「大都市近郊区間とは、最安経路で運賃計算する制度である」と誤解している人が多い。

中には、遠回りで運賃計算したほうが合理的な場合もある。例えば、学生が湯河原駅から品川駅へ行く場合、通常の東海道本線経由であれば1620円のところ、大船駅から根岸線経由にすれば、営業キロ東京駅から100kmを超えるため、品川駅以遠のどの東京山手線内駅でも下りることができ、更に学割適用が可能となることから、これを適用すれば1510円と安くなる。この乗車券であっても当然に本特例は付くので、実際乗車経路は必ずしも根岸線を経由せずとも、まっすぐ東海道本線経由でもよいし、相模線横浜線又は南武線などを利用して中央本線経由で東京山手線内に入ってもよい。ただし、本特例が付いているため、100kmを超えているが、途中下車はできず、有効期間は当日限りである。

駅に掲出されている運賃表に用いる経路は最安運賃となっており、多くの場合最短経路と一致するが、例外もある。例えば、南船橋駅千葉駅間の最短経路は蘇我駅経由の20.8kmであり、この場合の運賃は400円となるが、西船橋駅経由の場合は24.0kmと蘇我駅経由より長いものの、電車特定区間内であるため運賃は380円と安い。この場合は、西船橋駅経由の380円乗車券で蘇我駅経由を選択乗車することができる。こうした事例は、同様の形状になっている箇所に数例見られる。

[編集] 大回り乗車

大回り乗車」とは鉄道ファンの間における用語であり、旅規における「選択乗車」の一種である。大都市近郊区間における「選択乗車」とは、運賃計算に用いた経路以外の「他の経路」を選択して乗車することである。「経路」とは出発駅から目的駅までの行程のことであり、全区間を1つの単位とする。つまり、経由駅が異なる2つの経路について、部分的に重複があったとしても、これらは全く別の「他の経路」として扱われる。よって、券面記載経路を外れた時点で、出発駅までさかのぼって「他の経路」を選択して乗車したと扱われる。

「運賃計算に用いた経路」と「他の経路」とを比較し、「他の経路」の方が距離が長い(又は運賃が高い)場合を「大回り乗車」(遠回り乗車)、逆を「小回り乗車」(近回り乗車)ということになるが、通常は最安運賃にして遠回りする方が合理的なので、選択乗車とは「大回り乗車」を指すことが多い。狭義の「大回り乗車」とは、「初乗り運賃区間の乗車券を用いて、できるだけ遠くまで乗り続けること」を指し、その様子がメディアで紹介されることもある[2]

なお、「初乗り運賃区間の乗車券による遠回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、環状線1周運賃の最安と初乗り運賃が同じ場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である。このような例としては神田駅秋葉原駅御茶ノ水駅(130円)が挙げられる。

また、初乗り運賃ではないが、東京駅〜秋葉原駅〜錦糸町駅〜東京駅の範囲内の駅であれば、210円で環状線1周が成立するので、同様に大回り乗車後に発駅に戻ってくることが可能である。このように、初乗り運賃にこだわらなければ、比較的安い運賃で環状線1周が成立し、大回り乗車後に発駅で下車できる場合がある。(池袋駅田端駅赤羽駅〜池袋駅、あるいは南浦和駅大宮駅武蔵浦和駅〜南浦和駅の範囲内の場合は、290円で環状線1周が成立)

大都市近郊区間とは最安運賃を強制する制度ではないため、大都市近郊区間内相互発着であっても、最安経路以外の経路で運賃計算した乗車券を発券することは可能であり、大都市近郊区間内のみの最長片道切符も存在するが、本特例が付されている以上、券面経路の営業キロにかかわらず、片道乗車券の有効期間は当日限りであり、なおかつ、途中下車をすることはできない。

また、定期乗車券は経路が指定されている上、そもそも大都市近郊区間の対象外なので、選択乗車はできない。大都市近郊区間とは別の規定により、区間によっては運賃の計算に用いた経路以外の経路を乗車することができる特例はあるものの、その経路は限られており、本特例のように幅広く自由に選択できるわけではない(旅規第69条の経路特定区間、旅程第153条の他経路乗車)。

なお、隣駅までの極端な大回り乗車については、乗車券の効力として結果的に可能となったものであり、JRにとっては、実際乗車経路による運賃と比較すると、ほぼ無賃輸送していることになるため、積極的にこれをサポートする理由はない。そのため、完璧に一筆書きになっていることは、乗客自ら証明する必要があり、仮に駅員や車掌の納得を得られない場合(完璧に証明できない場合)は、不正乗車として扱われたり、実際乗車経路における運賃を払わなければならなかったりするなどのリスクがある。そのため、経路をあらかじめ計画しておくことが重要である。

JR各社はこの特例の為の損失も多く取締りを強化しており、制度変更を検討している[要出典]

[編集] 選択乗車と新幹線

新幹線(大阪近郊区間の2区間を除く。以下この章において同じ。)は大都市近郊区間から除かれている。

乗車券は、原則として、利用者の実際乗車する経路どおりに発売される。すなわち、新幹線に乗車する場合は「新幹線経由」の乗車券を、在来線のみに乗車する場合は「在来線経由」の乗車券が発売される。

しかしながら、大都市近郊区間制度とは別に、「幹在同一線路」の原則により、新幹線とそれに並行する在来線は「同一の線路」として扱われ、在来線経由の乗車券により並行する新幹線を利用できるし、逆に、新幹線経由の乗車券により並行する在来線を利用できる。また、一部の「幹在別線区間」であっても、「選択乗車」により同様の利用が可能である。つまり、新幹線とそれに対応する在来線については、乗車券の券面記載経路(在来線経由又は新幹線経由)にかかわらず、実際乗車した列車が在来線か新幹線かは区別しないのである。したがって、新幹線特急券とは別に乗車券を購入する際、それが在来線経由の乗車券であっても、当該新幹線に乗車できる。

ただし、本特例からは新幹線が除外されている以上、新幹線に乗った段階で、本特例のうち「選択乗車可」の部分は適用されなくなる。整理すると次のとおりとなる。

  1. 券面に一部でも「新幹線経由」が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となる
  2. 選択乗車できる「他の経路」には、新幹線は含まれない

つまり、本特例付きの乗車券を用いて、券面記載経路に対応する新幹線には乗れるが、新幹線降車後の経路外乗車はできない。なぜなら、「経路」とは出発駅から目的駅までの行程のことであり、全区間を1単位とするからである。経路外部分は「経路」ではなく、あくまで「経路の一部」にすぎない。このことから、経路外乗車をした時点で、出発駅までさかのぼって「他の経路」を選択乗車していることになるのだが、そもそも「他の経路」に新幹線は含まれないため、たった今まで新幹線に乗っていた事実と齟齬を来すのである。また、同様の理由により、経路外乗車をした時点で、それ以降の新幹線には乗車できない。逆に言うと、本特例付きの乗車券で新幹線に乗る場合は、新幹線降車後の経路外乗車ができないことを承知の上でなければならない。なお、この場合であっても、券面記載の「有効期間当日限り」と「途中下車不可」の特例は生きている。

なお、「券面に一部でも『新幹線経由』が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となる」ことについて、例えば、全線在来線経由の乗車券では本特例が付くため、100km超であっても途中下車ができないところ、東京駅上野駅間や東京駅・品川駅間など、ほんの一部でも新幹線経由を含めれば、もはや本特例は付かないため、その乗車券を用いて実際は全線在来線を利用したとしても、途中下車が結果的に可能となる[3]。そのため、実際は全線在来線経由にもかかわらず、途中下車したいために、あえて一部を新幹線経由とする乗車券を使用する旅行者もいる(その代わり、本特例が付かないため、選択乗車はできなくなる)。

[編集] ICカード乗車券との関連

大都市近郊区間は、運賃計算に用いた経路以外の経路を選択乗車できる代わりに、距離にかかわらず有効期間は当日限りで途中下車を認めない制度である。ただ、実務上は、実際乗車経路にかかわらず最安運賃を適用することがほとんどである。

一方、SuicaICOCA等のICカード型の乗車カードを使用する場合は、その性質上、乗車経路を特定することができないため、同一のカード取扱エリア内で環状線1周にならない限り最安経路による運賃を強制するとともに、複数日にわたる有効期間や途中下車を認めない[4]

このように、大都市近郊区間と乗車カードとは全く別の制度であり、相互に関係はないが、効力や運賃計算の実務上の考え方は似ている。

こうした中、大都市近郊区間以外の区間において、乗車カードと紙乗車券では、最安運賃強制の有無に差異が生じ、顧客間の不公平を生じさせてしまうため、乗車カードの取扱エリアと大都市近郊区間のエリアを一致させることで、異なる制度間における整合性を図る動きがある。ただし、今のところ、乗車カードの取扱エリアである仙台エリア、名古屋エリア等には大都市近郊区間は設定されていない。

[編集] 近郊区間一覧

[編集] 東京近郊区間

東京近郊区間は以下に示す区間である。
ただし、東海道新幹線東京駅熱海駅間、東北新幹線の東京駅〜那須塩原駅間、上越新幹線大宮駅上毛高原駅長野新幹線高崎駅安中榛名駅間は含まない。

[編集] 備考

  • 2008年3月14日までの車内掲示板路線図では「東京近郊路線図」という名称だったが、2008年3月15日の改正からは「路線ネットワーク」という名称が用いられている。
  • 2009年3月14日のダイヤ改正により、東京近郊区間は拡大されたが、その広さからか、以前のエリアのみの路線図を掲載している。(3月14日に開業した西府駅西大宮駅は掲載)
  • 参照リンク:JR東日本路線ネットワーク

[編集] 大阪近郊区間

大阪近郊区内略図
大阪近郊区間は以下に示す区間である。
ただし、山陽新幹線新大阪駅西明石駅間は含まない。

[編集] 福岡近郊区間

福岡近郊区内略図
福岡近郊区間は以下に示す区間である。
ただし、山陽新幹線小倉駅博多駅間は含まない。

[編集] 新潟近郊区間

新潟近郊区内略図
新潟近郊区間は以下に示す区間である。
ただし、上越新幹線長岡駅新潟駅間は含まない。

なお、新潟近郊区間は全線でICカード乗車券が使用可能。

[編集] 歴史

新幹線区間における扱いは、2004年3月13日の旅規改正前は、東京・大阪・福岡の大都市近郊区間内の新幹線のうち、東京・宇都宮間、大宮・高崎間、米原・新大阪間、西明石・相生間は近郊区間の特例が適用され、東京・熱海間、新大阪・西明石間、小倉・博多間は近郊区間の特例は適用されていなかった(但し、それ以前は小倉・博多間は近郊区間の特例は適用されていた)。改正後は、東京近郊区間内の新幹線がすべて近郊区間の適用を外された。現在でも近郊区間の適用を受ける新幹線区間は、大阪近郊区間における米原・新大阪間、西明石・相生間の2区間のみである。

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[編集] 関連項目

[編集] 脚注

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  1. ^ *JRおでかけネット:きっぷについて - 2.乗車券のご案内 運賃計算の特例
  2. ^ *2003年11月29日の「ごめんやす馬場章夫のボラボラわーるど」(毎日放送ラジオ)や2006年11月17日の「Voice」(毎日放送テレビ)、2007年7月7日の「FNNスーパーニュースWEEKEND」(フジテレビ)、2008年11月21日の「ニュースウォッチ9」(NHK)等で紹介された。
  3. ^ 東海道線、東北本線の別線区間である、鶴見新川崎~品川間(横須賀線の列車など)、日暮里尾久赤羽間(上野駅発着の宇都宮線(東北本線)・高崎線の列車)、赤羽~北赤羽北与野大宮間(埼京線の列車)も併走する新幹線と同一線区と見なされるため同様である。
  4. ^ *東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第27条等

[編集] 外部リンク