末期養子
末期養子(まつごようし)は、江戸時代、武家の当主で嗣子のない者が事故・急病などで死に瀕した場合に、家の断絶を防ぐために緊急に縁組された養子のことである。これは一種の緊急避難措置であり、当主が危篤状態から回復した場合などには、その縁組を当主が取り消すことも可能であった。当主が既に死亡しているにもかかわらず、周囲の者がそれを隠して当主の名において養子縁組を行う場合も指す。
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[編集] 禁止と解禁の経緯
江戸時代初期には、大名の末期養子は江戸幕府によって禁じられていた。武家の家督を継ぐためには、主家(大名にとっては徳川将軍家が主家ということになる)に事前に届出をして嫡子たることを認められる必要があり、末期養子はこの条件を満たすことができない。御目見以上の格の大名家においては、さらに将軍との謁見を済ませておくことも必要とされた。末期養子がこのように厳しく禁じられたのは、次のような事情による。
まず、末期養子においては当主の意思の確認が困難であったことによる。家臣などが当主を暗殺して、彼らに都合の良い当主に挿げ替えるなどの不法が行われる事態を危惧したものである。しかし最も重要な理由として、幕府が大名の力を削ぎ統制を強めることに大いに意を用いていたことが挙げられる。末期養子の禁止もその手段の一つとして活用されたのである。
支配体制のいまだ確立していない江戸時代初期には特に顕著で、幕府の成立から3代将軍徳川家光の治下にかけて、嗣子がないために取り潰される大名家が続出した。これは幕藩体制を確立するために大いに役立った。しかしその反面、それらの大名家に仕えていた武士たちは浪人となる他なく、社会不安も増すことになった。
それが極致に達したのが、慶安4年(1651年)に起きた慶安の変である。由井正雪ら浪人が徒党を組んで幕府転覆を図ったこの事件は、幕府の大名統制策が新たな不安定要因を生み出していたことをはっきりと示していた。またこれより前、寛永14年(1637年)から翌年にかけて起こった島原の乱においても、多くの浪人が一揆に加わったことがその鎮定を困難にしたとされる。慶安5年(1652年)の承応の変と合わせて、これらの出来事は武断政治から文治政治の転換を促した。
[編集] 解禁
このような事情と、幕府の支配体制が一応の完成を見たことから、慶安4年に幕府は末期養子の禁を解いた。とはいえ、末期養子の認可のためには、幕府から派遣された役人が直接当主の生存と養子縁組の意思を確かめる判元見届という手続きが必要であり(但し、後に当主生存の確認は儀式化する)、無制限に認められたわけではなかった。また、末期養子を取る当主の年齢は17歳以上50歳以下とされており、範囲外の年齢の当主には末期養子は認められていなかった。17歳未満の者が許可されるのは寛文3年(1663年)、50歳以上の者が許可されるのは天和3年(1683年)になってからであった。それも当初は米沢藩の上杉綱憲の相続のように、全ての所領を相続できず減知されるといった代償が存在した。
その後もこの規準は公式には遵守されており、享保4年(1719年)に安芸広島藩の支藩三次藩主浅野長経が公式上13歳(実際は11歳)のために末期養子が認定されず改易となり、宗藩にあたる広島藩に所領が併合され、藩士は広島藩士に転籍している。また、元禄6年(1693年)に備中松山藩主水谷勝美が親族の水谷勝晴を末期養子としたものの、その直後に当の勝晴が正式な家督相続前に亡くなった際には、「末期養子の末期養子」は認められず、水谷家は改易となっている。
[編集] 諸藩の対策と形骸化
このために、諸藩では早い段階で嗣子が不在か末期養子が適用できる年齢に満たない場合は、末期養子の適用が可能な年齢の一族を仮養子や中継ぎに立てることや、当主死亡を幕府に届けるのを遅らせた上で嗣子の年齢詐称を行ったりしている。そういった備えが出来ないまま末期養子の禁に抵触しそうな場合には、藩主のすり替えが、時には幕閣の示唆で行われたこともあった。
[編集] 藩主のすり替え
宝暦12年(1762年)に肥後人吉藩において相良晃長が11歳で病死した際には、非公式なうちに相良頼完が相続し、幕府には晃長が全快して後に頼完と改名したということにした。
天明5年(1785年)に対馬藩主宗猪三郎が初御目見なしに15歳で死去した際、対馬藩家老が幕閣に内密に相談すると、他家において藩主急死の際に別人を替え玉に仕立てた例を示唆され、猪三郎の弟富寿に同名を名乗らせるという藩主すり替えを行っている(富寿は元服後に義功と名乗ったため、猪三郎も義功の名で呼ばれる)。
以後も
- 文政4年(1821年)に陸奥盛岡藩(11代 南部利用→南部利用:同名を名乗る)
- 文政10年(1827年)に播磨赤穂藩(10代 森忠貫→森忠徳)
- 天保4年(1833年)に筑後柳河藩(10代 立花鑑広→立花鑑備)
で藩主すり替えが行われている。
[編集] 仙台藩の例
寛政8年(1796年)7月27日に陸奥仙台藩主伊達斉村が後継者を決めないまま急死した時、長男の周宗は乳児、次男の斉宗は生まれてもいない胎児のため、幕府はおろか藩内にも機密扱いとした上で、同年8月1日に斉村の病気回復が遅れている旨が幕府に報告され、藩内には同年8月12日に死去したと公表の上で3日後、幕府に斉村の病気による周宗の末期養子としての相続願いが出され、10月29日に周宗が仙台藩を相続した。
文化6年(1809年)に周宗は疱瘡にかかり、回復の兆しが無いため文化9年(1812年)に弟の斉宗を末期養子に定め、藩主の地位を譲って隠居した。周宗は将軍の御目見をしていなかったが、11代将軍徳川家斉の娘と婚約していたため、特例として認められた。しかし、実際には周宗は発病後間もなく死亡しており、以後は存命を装っていたとも伝えられている。
[編集] 参考文献
- 「三百藩藩主人名事典1」(新人物往来社)
- 「三百藩藩主人名事典4」(新人物往来社)