月その他の天体における国家活動を律する協定

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月その他の天体における国家活動を律する協定、通称月協定(つききょうてい)とは、惑星などの天体を探査する際の基本原則を定めた条約。月などの天体の探査に対する報告の義務付けや、(個人や企業も含む)土地資源の所有権の否定などが定められている。

1979年に採択、1984年に発効した。しかし、後述するように締約国の問題から、死文化していると言われている。

目次

[編集] 主な内容

以下に月協定の主な内容を示す。なお、本条約中の「」には、別途記述されていない限り、地球以外の太陽系の天体ならびにその軌道、天体までの飛行経路も含む(第1条)。

[編集] 平和的利用

第3条で規定。月を平和的目的のみに利用することを宣言。月における脅迫・武力行使の禁止、大量破壊兵器の軌道投入・設置の禁止、軍事基地/施設の設置・兵器実験・軍事演習の禁止。

[編集] 環境の維持

第7条で規定。月の環境の均衡を破壊するあらゆる手段を防止すること。また、地球外物質などによる地球への悪影響も防止すること。

[編集] 領有の禁止

第11条で規定。月はいずれの国家の専有にもならない。月の表面や地下、天然資源は、いかなる国家・機関・団体・個人にも所有されない。

なお、月の天然資源が開発可能となったときは、その開発を律する国際的レジームを設立する。

[編集] 採択・発効

  • 1979年12月14日 第34会期国際連合総会にて採択
  • 1984年7月11日 効力発生

[編集] 締約国

以下は2006年1月1日時点の締約国である。

[編集] 批准

オーストラリアオーストリアベルギーチリカザフスタンメキシコモロッコオランダパキスタンペルーフィリピンウルグアイ

[編集] 署名

フランスグアテマラインドルーマニア

[編集] 問題点

  • 発効から20年以上経過した2007年時点でも締約国が少なく、またほとんどの締約国は宇宙開発自体を行っていない。さらに、実際に有人宇宙飛行を行っている国にいたっては一ヶ国も締約していない。そのため、現状ではほとんど影響力を持っていない。
  • 宇宙移民を推進していたL5協会の一部活動家は、この条約は人類を地球に閉じ込めるものだと激しく反発、アメリカ議会を否決に追い込み、月協定に事実上の止めをさした[1]
  • 月や火星の土地の所有権を主張し、販売を行っているルナエンバシー社は、月の資源が法律のために利用できないのは公共の利益に反する、と月協定を批判している[2]

[編集] 脚注

  1. ^ "International Space Treaties", Island One Society.
  2. ^LAW - 3.月協定」、ルナエンバシージャパン

[編集] 関連項目

ウィキソース
ウィキソースen:Moon Treatyの原文があります。

[編集] 外部リンク