昏酔強盗罪
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昏酔強盗罪(こんすいごうとうざい)は刑法第二三九条で定められた罪。人を昏酔させてその財物を盗取すると成立する。成立すると強盗として論ぜられる。未遂も処罰される(243条)。講学上財産犯に分類される。
罪刑法定主義の関係上、強盗罪の構成要件では捕捉しきれない行為類型の強盗に刑法の強盗罪の規定を適用するために設けられた規定の一つである。同趣旨の規定として事後強盗罪(238条)がある。
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