教習車

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教習車(きょうしゅうしゃ)とは、自動車教習に使われる自動車オートバイの事。

目次

[編集] 概要

教習車には、自動車教習所の指導員が教習を円滑に行えるよう様々な機器装置や保護装置が装備されている。運転免許試験場技能試験に用いられる試験車は、教習車と構造は同一であるが、日本では試験車は警察庁の車両基準により、車種、車体の寸法、自動二輪車についてはこれらに加えて排気量などが細かく規定されており、規定を満たさない車両を試験に用いる事はできない(特種用途自動車のうち「路上試験車」)。なお、教習所の卒業検定に使われる車両もこの規定が準拠となる。

[編集] 四輪車

助手席足元に補助ブレーキペダル、インストゥルメントパネル周りに方向指示器・ブレーキランプに連動するランプと運転席側からは見えないデジタル式速度計、ミラーは車内にルームミラーがもう1つ、フェンダーミラードアミラー上部にはアウトサイドミラーという、指導員(検定員)用のミラーが付く。日本では、補助ブレーキペダルが装備されている車両は特種用途自動車として扱われ、ナンバープレートは8ナンバーとなる。教習所によっては「仮免許 練習中」の表示を付けたままにしているところと、所内教習中は付けないで路上教習の際にだけホルダーに表示板を入れるところがある。

車検証記載の車体の形状欄は、路上試験車若しくは教習車となり、修了検定の際は路上試験車のみ用いられる。これらの車両の登録には公安委員会の指定した機関・団体であるものを証明することが必要であり、所謂「自家用の乗用車」として登録するには補助ブレーキペダルを取り外した上で構造変更検査・登録を行う為、8ナンバーではなくなる。

また、けん引免許教習の為の教習セミトレーラも車体の形状として定義されているが、けん引免許の取得に於いては路上試験は不要であることから、この登録をなされた自動車は存在しないものと考えられる。

[編集] 二輪車

指導員が同乗できないため、外から操作(前・後ブレーキ、ギヤポジション、車速など)の状態をわかるようにするためのランプ、転倒が多いことから大型エンジンガードやマフラーガードの装備、出力を制限させた原動機の仕様などが挙げられる。なお、日本では二輪車には仮運転免許制度がなく路上走行はできない(所内試験に合格すれば卒業で学科試験受験となる)ためナンバープレートは取り付けられていない。

[編集] 日本

[編集] 普通自動車

教習車の一例(車種: シビックフェリオ

形は4ドアセダンが主流である。技能試験および技能検定に使う普通自動車は、道路交通法施行規則第二十四条により「乗車定員5人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが4,400mm以上4,900㎜以下、幅が1,690mm以上1,800㎜以下、軸距が2,500mm以上2,800㎜以下、輪距が1,300mm以上のもの」とされている[1]。したがって3ナンバーサイズでも問題はないが、依然として5ナンバーサイズ[2]のセダン型自動車が主流である[3]。かつてはクラウンセドリックルーチェなどの5ナンバーサイズの高級セダンが主に使用されてきたが、これらの車が3ナンバーサイズに拡大された事から、近年はMTの設定があり5ナンバーサイズのまま販売されているタクシー系車両(コンフォート、クルー)への変更も多くなっている。全長が前述の施行規則の基準を満たさない車両は、メーカー段階で北米輸出仕様の大型バンパーを装着して基準を満たし、教習車仕様として販売していた[4]。普通の教習ではこの限りではないものと考えられる。しかし、最近では5ナンバーサイズのセダンが減少したり、製造を中止したメーカーもあり、アクセラや現行シビックなど3ナンバー車にも教習車仕様が設定され、それを使っているところもある。

かつてはフェンダーミラーが主流であったが、現在発売されている乗用車ではドアミラーが主流であるため、最近では教習車もドアミラーが主流になり、フェンダーミラーの設定がない車種もある。

駆動方式は後輪駆動が多かったが、市販の乗用車が前輪駆動が主流となり、一般乗用車では後輪駆動車自体ないメーカーも珍しくない昨今では、教習車も前輪駆動車を採用するところが多くなっている。

教習車は燃費の面で有利なディーゼル車LPG車が多く使用されてきたが、近年は1800cc-2000ccクラスのガソリン車を導入しているところもある。公安委員会指定教習所の教習車はガソリン税(揮発油税)・軽油引取税を免除されている[5]。ディーゼルMT車はガソリンMT車に比べて低回転域での発生トルクが高いためエンストしにくいため教えやすいが、卒業後にガソリンMT車に乗ればエンストに戸惑うといったデメリットもある。

オートマチック車で教習を行なう際は、多く4AT、5ATの車を使用する。しかし、現在はオートマチックに加えてCVTの車も普及しており、AT教習用にCVT車両を使う教習所も出始めている。

高速教習を行う場合は、変速操作のミスなどによる事故を防ぐため、多くの教習所ではMT車で運転免許を取得する場合もオートマチック車を使用しているが、現在もMT車を使用している教習所も若干存在する。エアバッグABSETCが装備されている場合が多い。また、高速教習には、下記のような高級車が用いられることもある。これは高速道路への本線合流の際には、加速性能に余裕がある車種の方が望ましいといった事情もある。高速道路に交通規制が生じたり(50キロ抑制が敷かれた場合は“高速走行”ではなくなってしまう)[6]、所在地に高速道路がない場合は、高速教習はドライビングシミュレーターで行われる。

一時期、受講者を増やすためにSUVミニバン輸入車を使用する自動車教習所も現れた。高速教習のみそれらを使う教習所もある。輸入車ではBMW・3シリーズメルセデス・ベンツCクラスなどが使われる。危険予測教習でSUVを使う教習所もある。

また、環境問題に対する意識の高まりを受けてプリウス等のハイブリッド車やリーフ等の電気自動車を導入しているところもある[7]。かつての「ハイソカー」ブームの時代にはマークII三姉妹やローレルが教習車として大量に投入されていた[8]。変わったところでは、高速教習にレクサス[9]・12代目クラウン[10]を使うところもある。

[編集] 教習車仕様として現在メーカーから発売されている車種

トヨタ
コンフォートカローラアクシオ
日産
ティーダラティオ
ホンダ
シビック
マツダ
アクセラ

[編集] 過去に教習車仕様がメーカーから発売されていた車種

トヨタ
クラウンセダンマークIIチェイサークレスタカリーナコロナ[11]
日産
セドリックセダングロリアセダンローレルスカイラインクルーブルーバードシルフィブルーバード
ホンダ
アコードシビックフェリオ[12]ドマーニストリームCR-Vオデッセイステップワゴン
マツダ
ルーチェカペラファミリアアクセラ
三菱
ギャランランサー
いすゞ
フローリアンアスカ
メルセデス・ベンツ
190ECクラス
ボルボ
850S/V70S40/V50
BMW
3シリーズ
アウディ
A4・2.0アトラクション

(この他にもメーカーが教習車として発売されていないが、教習車として使われる車種もある。

[編集] 大型・中型自動車

中型教習車(第一種運転免許用)の一例(車種: レンジャー
大型教習車(第二種運転免許用)の一例(車種: エルガ)営業運転中の路線バスと間違えられないよう「教習車」や「試験中」の文字が大書されている
自衛隊における教習用車両。指導員が座る助手席側にもハンドルが装備されているのが確認できる。また車内にはハンドル切り替えスイッチと各種計器も指導員席に配置され、不測の事態時には指導員側が車両の操縦が出来るよう改良されている
牽引教習車(車種: レンジャー)

これまでの旧・大型第一種免許教習用車両は、いすゞ・フォワード日野・レンジャー日産ディーゼル・コンドル三菱ふそう・ファイターといった、車体長7m~7.8mクラスのトラックで教習および検定が行われていた(中型ベースのいわゆる「増トン仕様」)が[13]2007年6月2日の中型自動車免許新設に伴い、それまでの大型教習車は中型教習車[14]となり、法令により中型教習車で路上卒業検定などで他の教習生を乗せるためダブルキャブになっている積載量5トンの新中型教習トラックも新規導入され、荷台にはダミーウエイト(重り)も積載される。大型教習車はいすゞ・ギガ日野・プロフィア日産ディーゼル・クオン三菱ふそう・スーパーグレートのような車体長11m~12mクラスのトラック[15]が使用され、中型同様にダブルキャブ車にダミーウエイトが積載される。

これまでの旧・大型第二種免許教習用車両は、いすゞ・エルガLTなど9mクラスの大型バスや三菱ふそう・エアロミディMKなど9mクラスの中型バスにオーバーフェンダーを装着した車が教習車となっていたが、中型第二種免許新設に伴い9m車は2007年6月から中型第二種運転免許用の教習車両[16]となった。大型第二種教習車は11mクラスの大型バス[17]に移行、一部の自動車教習所では路線バス・観光バスの中古車を改造した車両も存在する。旧制度で大型一種免許を取得した者が大型二種免許を取得しようとする場合、9m車が使用される場合もある。

バス会社によっては、社内の運転士に教習させるため、営業用の車両を一時的に教習車とするケースや、営業運転から完全に離脱させて専用教習車とするケースもある。

自衛隊の教習車両は免許を習得していない初心者でも大型免許が習得できるよう特別の配慮を考慮した改造[18]を施す観点から専用に製造された73式大型トラックにて教習が行われる。中型免許新設後は従来の車両での教習は中型免許となることから特例を申請し、現在免許を習得する場合は大型免許は自衛隊車両に限ると標記されるようになっており、車両そのものの入れ換えはされていない[19]

[編集] 大型特殊自動車

カタピラ車限定、農耕車限定でない場合、基本的にホイールローダーもしくはショベルローダー(後輪操舵もしくは中折れ式)で教習が行われる。

自衛隊においては73式装甲車74式戦車にて教習が行われており、その場合はカタピラ車限定免許付与となる。

[編集] 牽引自動車

全長8m~11mクラスのセミトレーラーで教習が行われる。トラクター(トレーラーヘッド)に使われる車種は中型第一種運転免許用に使われる車種と同様である。トレーラー(シャーシ)は平ボディを引っ張っているが、上部にゲート(アオリ)のついているものと、ついていないものがある。牽引免許の試験および検定は場内だけのため、ナンバーを取得していないものがほとんどである。

自衛隊での牽引免許教習では73式大型トラックに2.5tトレーラを牽引した状態で教習が行われている。通常の1tトレーラーでは幅員の関係から後退時のトレーラーの位置が確認しづらい面を考慮し、比較的大型トラックの幅員に車幅が近い2.5tトレーラーが使用されている。

[編集] 自動二輪車

二輪教習車の一例(車種: CB400SF(左)とFZX750(右)) 引き起こし練習のため横倒しにされている

昔から主にホンダが使われていたが、2008年現在は大型二輪の教習に適した車両がないことからハーレーダビッドソンを導入している教習所もある。なおオートマチック限定免許用については、主にスズキが使われているが、これは導入時にスズキが積極的に各教習所へ売り込んだ事と、他社に当該車両が存在しなかった背景などがある。なお、2009年現在、大型自動二輪車オートマチック限定免許は前出のスズキが販売している車両の排気量と同じ650ccまでしか乗ることが出来ない。

[編集] 教習車仕様として現在メーカーから発売されている車種

ハーレーダビッドソン
スポーツスターXL883大型自動二輪車
ホンダ
CB400SF普通自動二輪車)、シルバーウイング400(普通二輪AT限定)
スズキ
スカイウェイブ650(大型二輪AT限定)、スカイウェイブ400(普通二輪AT限定)、アドレスV125(普通二輪小型AT限定)
ヤマハ
XJR1300L(大型自動二輪車)、グランドマジェスティ400(普通二輪AT限定)、シグナスX(普通二輪小型AT限定)
BMW
F800ST(大型自動二輪車)

[編集] 過去に教習車仕様がメーカーから発売されていた車種

ホンダ
CB750VFR750KVFR400KCBR400KCBX400KCB125Tスペイシー125
ヤマハ
FZX750XJR400SR125
スズキ
GSF750GSX400XGN125E
カワサキ
ゼファー750ZRX-IIエリミネーター125

[編集] 韓国

大韓民国道路交通法施行規則に技能試験(自動車教習所、運転免許試験場)に使う自動車の車種、車体の寸法、排気量(自動二輪車、原動機付自転車のみ)などが細かく規定されている[20]。(2010年8月24日現在)

[編集] 普通自動車

第一種普通免許の技能試験車の一例(車種: ボンゴ
第二種普通免許の技能試験車の一例(車種: ヴェルナ
大型自動車(第一種大型免許)の技能試験車の一例(道路交通公団塗装)(車種: 大宇バス・BS106)

第一種普通免許(第一種普通練習免許を含む)

下記の各項目の基準に該当する貨物自動車

  • 長さ: 465cm以上
  • 幅: 169cm以上
  • 軸距: 249cm以上
  • 最小回転半径: 520cm以上
  • 車体の色は白で自動車学校または運転免許試験場名を緑色で記載。

ヒュンダイ・ポーターあるいはキア・ボンゴの運転教習用が使われている。

第二種普通免許

下記の各項目の基準に該当する乗用自動車、第二種普通練習免許では積載重量3トン以下の貨物自動車(一般乗用車と類似したバン型に限る)も使用可能。

  • 長さ: 397cm以上
  • 幅: 156cm以上
  • 軸距: 234cm以上
  • 最小回転半径: 420cm以上
  • 車体の色は黄で緑色で自動車学校または運転免許試験場名を緑色で記載。

ヒュンダイ・ヴェルナまたはアクセント、キア・プライドの運転教習用(1.4L)が使われている。

[編集] 大型自動車

下記の各項目の基準に該当する乗車定員30名以上の乗合自動車。

  • 長さ: 1,015cm以上
  • 幅: 246cm以上
  • 軸距: 480cm以上
  • 最小回転半径: 798cm以上

バスが使われている。周回コースを走行。

[編集] 特殊自動車

[編集] トレーラー

  • 牽引自動車
    • 制限なし
  • 被牽引自動車(トレーラ部分)
    • 長さ: 1,200cm以上
    • 幅: 240cm以上
    • 軸距: 890cm以上
    • 最小回転半径: 798cm以上

周回コースは走行せず、トレーラー専用のコースを使用。(100点満点で90点以上が合格)

[編集] レッカー

  • 牽引自動車
    • 長さ: 643cm以上
    • 幅: 219cm以上
    • 軸距: 379cm以上
  • 被牽引自動車(第一種普通免許で使用される技能試験車両と同じ大きさ)
    • 長さ: 465cm以上
    • 幅: 169cm以上
    • 軸距: 249cm以上
    • 最小回転半径: 520cm以上

技能試験方法はレッカー車#韓国での運転免許を参照。周回コースは走行しない。

[編集] 二輪自動車(第二種小型免許)

排気量200cc以上の自動二輪車。周回コースは走行せず、曲線コース、屈折コース、一本橋スラローム(100点満点で90点以上が合格)

[編集] 原動機付自転車

排気量49cc以上の原動機付自転車。(三輪、四輪のみ運転可能な条件の場合排気量100cc以下の四輪の原動機付自転車)技能試験方法は第二種小型免許と同じ。(三輪、四輪のみ運転可能な条件の場合はS字とクランクのみ)(100点満点で90点以上が合格)

[編集] 技能試験車の規格の歴史

  • 1962年1月27日 - 道路交通法施行令で技能試験で使われる車の規格が定められる。
    • 普通第一種免許 - バス
    • 普通第二種免許 - 普通乗用車または積載重量4トン以上の貨物自動車
    • 小型免許 - 小型三輪乗用自動車、小型三輪貨物自動車または小型二輪自動車(側車付きを含む)
    • 特殊免許 - 免許を受けようとする特殊自動車
    • 原動機付自転車 - 原動機付自転車
  • 1970年12月26日 - 運転免許制度の改正に伴って技能試験で使われる車の規格が改正される。[21]
    • 第一種大型免許 - 乗車定員30名以上の普通乗合自動車
    • 第一種普通免許 - 下記の各項目の基準に該当する貨物自動車または普通乗用自動車
      • 長さ: 465cm以上
      • 幅: 169cm以上
      • 軸距: 269cm以上
      • 最小回転半径: 540cm以上
      • 乗車定員6名(普通乗用自動車に限る)
    • 第一種小型免許 -小型三輪貨物自動車
    • 第一種特殊免許、第二種特殊免許 - 免許を受けようとする特殊自動車
    • 第二種普通免許 - 乗車定員5名の小型乗用自動車
    • 第二種小型免許 - 小型二輪自動車
  • 1978年3月27日 - 第一種普通免許の技能試験車の軸距と最小回転半径を変更
    • 軸距:249cm以上
    • 最小回転半径:520cm以上
  • 1986年2月6日 - 第一種大型免許、第二種普通免許、第二種小型免許の技能試験車両の規格を明確にする
  • 第一種大型免許 - 下記の基準に該当する乗車定員30名以上の普通乗合自動車
    • 長さ: 1015cm以上
    • 幅: 246cm以上
    • 軸距: 480cm以上
    • 最小回転半径: 798cm以上
  • 第二種普通免許 - 下記の基準に該当する乗車定員5名以上の乗用自動車
    • 長さ: 397cm以上
    • 幅: 156cm以上
    • 軸距: 234cm以上
    • 最小回転半径: 420cm以上
  • 第二種小型免許 - 小型二輪自動車(排気量250cc以上に限る)
  • 1986年5月1日 - 原動機自転車も技能試験を受ける必要が出てきたため規格を定める。
    • 排気量90cc以上の原動機付自転車
  • 1987年11月23日 - 大韓民国自動車管理法の改正に伴い、第一種大型免許と第一種普通免許で使われる技能試験車から「普通」の用語を除去する。
  • 1990年10月29日 - 原動機付自転車の技能試験車の排気量を49cc以上に変更
  • 1993年12月29日 - 第二種普通免許で使われる技能試験車から乗車定員の撤廃と積載重量3トン以下の貨物自動車の使用が認められる。
  • 1995年7月1日 - 第一種特殊免許がレッカーとトレーラーのみになり、新たに規格が定められる。

レッカー - 下記の基準に該当する自動車

  • 牽引自動車
    • 長さ: 820cm以上
    • 幅: 240cm以上
    • 軸距: 460cm以上
  • 被牽引自動車(第一種普通免許で使用される技能試験車両と同じ大きさ)
    • 長さ: 465cm以上
    • 幅: 169cm以上
    • 軸距: 249cm以上
    • 最小回転半径: 520cm以上

トレーラー - 下記の基準に該当する自動車

  • 牽引自動車
    • 制限なし
  • 被牽引自動車
    • 長さ: 1200cm以上
    • 幅: 240cm以上
    • 軸距: 890cm以上
  • 1996年12月31日 - 普通免許に路上試験が導入されたため、技能試験車の車体の色が定められる。
    • 第一種普通免許(第一種普通練習免許を含む)は白色に緑色で試験場名または自動車学校名を記載。後ろは白地に緑色で一連番号を記載。
    • 第二種普通免許(第一種普通練習免許を含む)は黄色に緑色で試験場名または自動車学校名を記載。後ろは白地に緑色で一連番号を記載。
    • 第二種普通免許で使われる自動車の規格を乗用自動車(一般形に限る)に改正。第二種普通練習免許では乗用兼貨物型の普通乗用車または積載重量3トン以下の貨物自動車(外観が一般系乗用自動車と乗用自動車と類似したバン型に限る)に変更。
    • 第一種普通免許(第一種普通練習免許を含む)の技能試験での乗用車使用は障害者に限るを追加。
  • 2001年7月24日 - 第一種普通免許の技能試験車は貨物自動車のみになる。
  • 2005年3月24日 - 第一種特殊免許(レッカー)で使われる技能試験車の規格が改正される。第二種小型免許で使用される技能試験車の排気量が200cc以上の二輪自動車に変更される。
  • 牽引自動車
    • 長さ: 643cm以上
    • 幅: 219cm以上
    • 軸距: 379cm以上
  • 被牽引自動車
    • 変更なし。
  • 2010年8月24日 - 原動機付自転車のうち三輪、四輪のみ運転可能な条件の場合排気量100cc以下の四輪の原動機付自転車を加える。

[編集] 脚注

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  1. ^ 1960年12月20日の道路交通法施行規則制定で、最大積載量1,500kg以上の普通自動車または乗車定員6人以上の普通乗用自動車と定められる。1965年9月1日から最大積載量1,500kg以上の普通自動車が削除され、乗車定員6人以上の普通乗用自動車のみとなる。1970年8月20日から乗車定員の改正と規格が定められる。
  2. ^ 1960年12月19日までは小型自動四輪車免許の教習車。
  3. ^ なお、軽自動車ではこの条件を満たさない。
  4. ^ ファミリアランサーなどの小型車がこれにあたる。
  5. ^ 構内使用のフォークリフトなどと同じ扱い。
  6. ^ 特に、北海道などの寒冷地では冬季に速度制限がかかる場合が多い。
  7. ^ ハイブリッド車は四日市南自動車学校や土浦自動車学校など、電気自動車は勝英自動車学校やSDSグループの例(これは一例に過ぎず、他にも採用しているところはある)
  8. ^ マークIIにはセダンに教習車仕様の専用グレードが存在したが、4ドアハードトップのグランデ車を使用するところもあった。(兵庫県の播磨自動車教習所)
  9. ^ IS250が愛知県の星が丘自動車学校
  10. ^ 2.5Lのロイヤルエクストラが福岡県の姪浜ドライビングスクールで使用。
  11. ^ 9代目のトヨタ教習車と10代目コロナプレミオを含む。
  12. ^ シビックフェリオは1.5リッターの廉価グレードを大半の自動車教習所が使用しているが、1.7リッターのモデルを使用しているところもあり、茨城県日立市のある自動車教習所では最上級モデルのミラノレッドの1.7RSを使っているところもある(ただし、ホイールキャップやオートエアコンなどは省かれている)。
  13. ^ 1960年12月20日の道路交通法施行規則から1965年8月30日までは最大積載量5,000kg以上の大型自動車とともに、乗車定員30名以上の大型自動車も教習用車両として可能であった。同年9月1日から最大積載量5,000kg以上の大型自動車のみとなった。
  14. ^ 最大積載量5,000kg以上の中型自動車で長さが7.00m以上、幅が2.25m以上及び最遠軸距が4.10m以上のもの(道路交通法施行規則第24条)
  15. ^ 最大積載量10,000kg以上の大型自動車で、長さが11.00m以上、幅が2.40m以上及び最遠軸距が6.90m以上のもの(ただし運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許にあつては、最大積載量6,000kg以上の大型自動車で長さが6.65m以上幅が2.40m及び最遠軸距が4.40m以上のもの)(道路交通法施行規則第24条)
  16. ^ 乗車定員11人以上29人以下のバス型の大型自動車で長さが8.20m以上、幅が2.25m以上及び最遠軸距が4.20m以上のもの(道路交通法施行規則第24条)
  17. ^ 乗車定員30人以上のバス型の大型自動車で長さが10.00m以上、幅が2.40m以上及び最遠軸距が5.15m以上のもの(道路交通法施行規則第24条)
  18. ^ 民間の教習車と違いハンドル操作の動きを実際に慣れさせる観点から教官席にもハンドルが装備され、また必要に応じては教官席から車両を操縦する必要があるため必要最小限の装備がなされている
  19. ^ 現在の大型免許に対応する車両は74式特大型トラックとなっているが、それに入れ換えするとなれば相当の納入・改造経費(税金)がかかるうえにコースそのものも相当の経費をかけて改修しなければならない観点(民間と違いコース内施設全てが大型免許対応としなければならず既存のコース改修には1カ所につき用地とコース拡充のために地方で数百万~都市部で数千万単位の経費が必要)から特例を申請し受理されている
  20. ^ 大韓民国道路交通法施行規則第70条。車体の色は同71条
  21. ^ 大韓民国道路交通法施行細則35条。原動機付自転車は削除されている。

[編集] 関連項目

個人用ツール
名前空間
変種
操作
案内
ヘルプ
ツールボックス