政務調査費

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政務調査費(せいむちょうさひ)とは、地方議会議員が政策調査研究等の活動のために支給される費用である。

目次

[編集] 概要

政務調査費の交付については、地方分権一括法の施行等により地方議会やその議員の活動がより重要となったことから、2000年(平成12年)の地方自治法改正により制度化された。この改正に伴い、2001年(平成13年)以降、各自治体の条例により導入が進んでいる(制度が導入されていない自治体もある)。 具体的には地方自治法第100条第13・14項に規定されている(2001年4月より施行)。

[編集] 支給内容

政務調査費の詳細は、各自治体の条例により定められている。議会の会派又は議員に対して支給される。 交付額や交付方法については、自治体により異なる。

  • 東京都議会議員の場合
    会派(1人でも可)に対して支給。月額60万円(年額720万円)。
  • 大阪市議会議員の場合
    会派又は議員個人に対して支給。議員個人の場合は、月額50万円(年額600万円)。会派の場合は、議員1人あたり、月額60万円(720万円)。
  • 名古屋市議会議員の場合
    会派(1人でも可)に対して支給。月額50万円(年額600万円)。


[編集] 問題点

  • 地方自治法では、当該自治体の議長に対して政務調査費の収支報告書の提出は義務付けられているものの、詳細は決められておらず、どこまでの書類を求めるかは自治体により異なる。剰余金については返還することを要するが、領収書の添付までは求めていないケースが多いことから事実上チェックすることが不可能である。それゆえ、しばしば批判の元となり、透明性が求められている。
  • 上記の批判もあることから、近年、領収書の添付を義務付ける自治体も増えてきている。2007年現在、都道府県議会レベルで、全ての支出について領収書の添付が義務付けられているのは、岩手県宮城県新潟県長野県鳥取県の5県。条件付きで必要なのは、北海道秋田県三重県滋賀県京都府兵庫県和歌山県島根県山口県高知県の10道府県の議会となっている(2007年時点)。
  • 金額の大きさが問題となるケースも多い。
  • 不適切な使途が問題となり、住民監査請求で返還を求められるケースも多い。
  • 山口県議会が定めた、政務調査費の使途の基準が、住民への食事の提供を認める内容となっていたことが判明し、公職選挙法に抵触する恐れがあるとして、物議を醸している[1]

[編集] 脚注

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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