放送利権
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[編集] 概説
放送局を開設するには免許が必要で、大規模な地上波放送の場合、日本では総務省が電波を割り当てないと参入できない。このため新規参入が少なく放送局は既得権益化しやすい。
また、総務省が放送区域を県域に限定している県域放送や、東京にある放送局が事実上地方局を支配しているキー局制度、新聞社が放送局の株式を保有するクロスオーナーシップ、放送局が番組の著作権を持ち制作会社や制作者には著作権が与えられにくい映画の著作権、記者会見を記者クラブ加盟社が独占している記者クラブ制度なども放送利権として挙げられている。
[編集] 例
- 既存放送局の新規参入に対するスクラム。
- 茨城県(これ以前は県域放送が全国で唯一無かった)におけるNHK総合テレビジョンの県域放送開始前の日本民間放送連盟、関東民放キー局、関東独立UHF放送局の反対。
- 放送局に都合の悪い発言をする者を出演できないように排除し、情報操作すること。
- 地方局経営者の子弟がキー局社員になること[要出典]。
- タレントや政治家の子弟がキー局社員になること。
- 看板番組を持つ有力タレントによる自身経営の店舗の番組内紹介。
- BSデジタル放送局開設時の地方局排除。
- BSデジタル放送局の持株比率の大幅な緩和によるキー局による支配強化。
- 経営難救済を理由とする持ち株会社の解禁。
- CATV(ケーブルテレビ)事業者の区域外再送信に対する地方局の反対。
- 買収に対する「放送局はある種聖域である」という主張。
- 公共の電波と編集権の二重構造。
- ハードウェアとソフトウェアの一致。(放送局による放送コンテンツの独占)
- 総務省によるキー局優遇。
- 放送局による自社コンテンツ(自社映画など)、自社商品の宣伝。宣伝番組。
- 不当に安い電波利用料(携帯電話会社に比べ安いことなど)
[編集] 関連項目
[編集] 関連書籍
- 池田信夫 『電波利権』 新潮社、2006年1月。ISBN 4106101505


