措置入院
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措置入院(そちにゅういん)は、精神保健福祉法29条が定める、日本の入院形態の1つである。精神障害者に対してなされる。
概要 [編集]
「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と、2名の精神保健指定医の診察が一致した場合、都道府県知事または政令指定都市の市長が、精神科病院等に入院させる制度(精神保健福祉法27条、29条)。警察官、検察官、保護観察所長、矯正施設長は、上記の疑いがある者の通報義務がある(同法24条 - 26条の3)。費用は、保険と公費によってまかなわれ、自己負担は所得に応じる。
急速を要する場合には、緊急措置入院が行われることもある。自傷他害のおそれがなく、他の入院形態の手続きがとれない場合は、応急入院も考慮される。
自傷他害のおそれがあることから、原則、閉鎖病棟や隔離室などの行動制限を伴う。犯罪被疑者は刑事訴訟法により行動制限が課される。入院を要するかどうかは、当該者の既往歴、現病歴などで判断する(同法28の2、昭和63年4月8日厚生省告示第125号)。