承元の法難
承元の法難(じょうげんのほうなん)は、法然ひきいる吉水教団が、既存仏教教団より弾圧され、後鳥羽上皇によって専修念仏の停止(ちょうじ)と、法然の門弟4人の死罪、法然と親鸞ら中心的な門弟7人が流罪に処された事件である。建永の法難(けんえいのほうなん)とも。
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[編集] 概要
[編集] 事件の発端
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- 「延暦寺奏状」
- 延暦寺三千大衆 法師等 誠惶誠恐謹言
- 天裁を蒙り一向専修の濫行を停止せられることを請う子細の状
- 一、弥陀念仏を以て別に宗を建てるべからずの事
- 一、一向専修の党類、神明に向背す不当の事
- 一、一向専修、倭漢の礼に快からざる事
- 一、諸教修行を捨てて専念弥陀仏が廣行流布す時節の未だ至らざる事
- 一、一向専修の輩、経に背き師に逆う事
- 一、一向専修の濫悪を停止して護国の諸宗を興隆せらるべき事
- 南都からの批判
元久2年(1205年)9月、南都の興福寺の僧徒から朝廷に対して吉水教団に対する提訴が行われ、翌月には改めて吉水教団に対する九箇条の過失(「興福寺奏状」)を挙げ、朝廷に専修念仏の停止を訴える。
[編集] 法然の対応
元久元年(1204年)11月、叡山側の動きに対して、法然は、自戒の決意を示すべく記した「七箇条制誡」に門弟ら190名の署名を添えて延暦寺に送る。しかし、『一念往生義』を説く法本房行空や『六時礼讃』に節をつけて勤める法会で人気を博していた安楽房遵西が非難の的にされた。法然は行空を破門したものの、事態は収まらなかった。
[編集] 朝廷の対応
南都北嶺による吉水教団に対する弾圧に対し、朝廷は、朝廷内部にも信者がいることもあり「法然の門弟の一部には不良行為を行う者もいるだろう」と比較的静観し、興福寺に対しては元久3年3月30日に遵西と行空を処罰することを確約した宣旨を出したところ、同日に法然が行空を破門にしたことから、興福寺側も一旦これを受け入れたため、その他の僧侶に対しては厳罰は処さずにいた。ところが、5月に入ると再び興福寺側から強い処分を望む意見が届けられ、朝廷では連日協議が続けられた。ところが興福寺奏状には「八宗同心の訴訟」であると高らかに謳っていたにも関わらず、先に訴えを起こした延暦寺でさえ共同行動の動きは見られず、当事者である興福寺側の意見が必ずしも一致していないことが明らかとなったために、朝廷の協議もうやむやのうちに終わった。朝廷が危惧した春日神木を伴う強訴もなく、6月には摂政に就任した近衛家実を祝するために興福寺別当らが上洛するなど、興福寺側も朝廷の回答遅延に反発するような動きは見られず、このまま事態は収拾されるかと思われた。そして、実際に法然らの流罪までに延暦寺や興福寺が何らかの具体的な行動を起こしたことを示す記録は残されていない。
[編集] 転機
建永元年(1206年)、後鳥羽上皇が熊野神社参詣の留守中に、上皇が寵愛する「松虫」と「鈴虫」という側近の女性が、御所から抜け出して「鹿ケ谷草庵」にて行われていた念仏法会に参加する。安楽房遵西と住蓮房の『六時礼讃』の美声が、世を憂いていた松虫と鈴虫を魅了し出家を懇願する。安楽房と住蓮房は、上皇の許可が無いため躊躇するものの、二人の直向さを受け、剃髪を行う。『愚管抄』によれば、更に彼女たちは安楽房の説法を聞くために彼らを上皇不在の御所に招き入れ、夜遅くなったからとしてそのまま御所に泊めたとされている。
[編集] 法難
松虫と鈴虫が出家し尼僧となったことに加えて、男性を自分の不在中に御所内に泊めたことを知った後鳥羽上皇は憤怒し、建永2年[2](1207年)2月、専修念仏の停止を決定[3]。住蓮房・安楽房に死罪を言い渡し、住蓮房は六條河原において、安楽房は近江国馬渕にて処される。その他に、西意善綽房・性願房の2名も死罪に処される。[4]
同月28日、怒りの治まらない上皇は、法然ならびに親鸞を含む7名の弟子を流罪に処した。法然は、土佐国番田(現、高知県)へ、親鸞は越後国国府(現、新潟県)へ配流される。 この時、法然・親鸞は僧籍を剥奪される。法然は「藤井元彦」の俗名を与えられ、親鸞は「藤井善信」(ふじいよしざね)を与えられる。
しかし法然は土佐まで赴くことはなく、円証(九条兼実)[5]の庇護により、九条家領地の讃岐国(現、香川県)に配流地が変更され、讃岐で10ヶ月ほど布教する。
その後、法然に対し赦免[6]の宣旨が下った。しかし入洛は許されなかったため、摂津の勝尾寺(大阪府)で滞在する。ようやく建暦元年(1211年)11月、法然に入洛の許可が下り、帰京できたものの、2ヵ月後の建暦2年(1212年)1月25日、死去する。
建暦元年(1211年)11月、親鸞に対しても赦免の宣旨が下る。親鸞は、法然との再会を願うものの、時期的[7]に豪雪地帯の越後から京都へ戻ることが出来なかった。雪解けを待つ内に法然は亡くなり、師との再会は叶わないものと知る。親鸞は、子供が幼かったこともあり越後に留まることを決め、後には東国の布教にも注力することになる。
[編集] 脚注
- ^ 叡山…比叡山延暦寺
- ^ 建永2年…建永2年10月25日に、「承元」と改元する。
- ^ 専修念仏の停止…念仏停止令の存在については、日蓮編纂の「念仏者令追放宣旨御教書列五篇勘文状」所収の建保7年閏2月8日付官宣旨に記された「建永二年春、以厳制五箇条裁許官符」の文言及び『法然上人伝記』9巻本巻6上に記された「建永二年丁卯二月、念仏の行人に下さるゝ宣旨」の文言から建永2年2月と推定されている。ただし、上横手雅敬は前者は浄土宗攻撃のための編纂物でかつ太政官符の具体的内容の記述が無いこと、後者は法然礼讃のための著作であり、ともにその真実を伝えているとは言い難く、史実として確定できるのは、念仏停止令の宣下の見込みを伝える『明月記』の記事がある建永2年1月24日以後に停止令が出された可能性があるとする推定だけで、念仏停止令が実際に出されたのかも不明で、更に同令と延暦寺・興福寺の訴え、法然・親鸞の流罪の3つの出来事の関連性を同時代の史料から認めることは出来ないとする。
- ^ 法然門人らの処刑…これは念仏行為が原因というよりも、後鳥羽上皇が側近女性と住蓮房・安楽房らが密通をしたと疑った可能性の方が高いとされる。なお、彼らの処刑については浄土宗側の記録にしか記されておらず、公家政権側の記録・日記類には記されていないことも、上皇が法的手続ではなく側近に命じて私的に殺害させた可能性を示している。
- ^ 九条兼実…出家し「円証」と号する。実弟に、太政大臣の藤原兼房、天台座主の慈円がいる。
- ^ 赦免…文献により異なる。承元2年(1207年)12月・承元4年(1210年)・建暦元年(1211年)11月と諸説存在する。
- ^ 建暦元年(1211年)11月…新暦で換算すると12月~1月。
[編集] 参考文献
- 高橋良和 著 『法然の生涯』 法藏館、1986年。ISBN 978-4-8318-2304-5。
- 千葉乗隆 著 『浄土真宗』 ナツメ社〈図解雑学〉、2005年。ISBN 4-8163-3822-5。
- 本多弘之 監修 『知識ゼロからの親鸞入門』 幻冬舎、2009年。ISBN 978-4-344-90148-3。
- 上横手雅敬 「「建永の法難」について」『鎌倉時代の権力と制度』 思文閣出版、2008年、pp. 235-260。ISBN 978-4-7842-1432-7。
[編集] 関連項目
- オペラ「親鸞、幻の如くなる一期」 - 「承元の法難」を題材にしたオペラ作品。