電報

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(弔電 から転送)

電報(でんぽう)とは、電信を用いた文書(「電文」という情報)の配達サービスである。郵便による信書より高速に通報出来る。

一般に電話が普及するまでは、肉親の危篤などの緊急連絡手段に用いられていたが(古い邦画に危篤などの緊急連絡を知らせる電報が配達されるシーンがあることが多い)、1960年代電話1980年代後半のファクシミリ1990年代後半より携帯電話インターネット電子メール(Eメール)の普及により、緊急連絡に用いられることは少なくなり、多くは冠婚葬祭での祝電や弔電用に使われている。

また、電文の伝達手法も、モールス信号で多くの電報局を人手による解読で中継する方式から、テレタイプ端末交換機による電報局間自動中継を経て、ISDNパケット通信による配達委託先への直接伝送・印刷が使用されるようになり、人員の合理化も進んだ。

2006年1月末には、米国ウエスタンユニオンが電報サービスを廃止した。

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目次

[編集] 日本の電報サービス

日本では電気通信事業法附則第五条で、当分の間、電報の事業(配達の業務を含む)を電気通信役務とみなし、これに係る業務のうち受付及び配達の業務については、日本電信電話公社日本電信電話株式会社の承継人である東日本電信電話株式会社(NTT東日本)、西日本電信電話株式会社(NTT西日本)及び国際電信電話株式会社(KDD)→KDD株式会社の承継人であるKDDI株式会社[1]のみがこれを行うことができることとなっている。

1980年代までは、電報電話局での内国電報の受付と外国電報の託送受付、旧KDDの各支店での外国電報の受付に加えて、郵便局農業協同組合漁業協同組合国鉄の主要駅にて内国電報の受付を行っており、地域によっては郵便局が配達の業務を受託していた。(かつて営業していた大北電信会社では長崎国際電信局にて外国電報を取り扱っていた。)

また、加入電信網(テレックス)・国際テレックス網のサービス終了迄は、テレックスでの電報受付及びテレックスへの電報の送達も行われており、国際電報のテレックスへの着信にはテレックス番号の他にケーブルアドレスも使用された。

緊急連絡手段としての用途が薄れたことによる農業協同組合・漁業協同組合・国鉄主要駅での電報受付終了や、郵政省の電報類似の電子郵便(レタックス)へのシフトにより電報受付終了、電報電話局の窓口縮小、KDDの各支店閉鎖などにより、現在では営業窓口の他、電話[2]、インターネット、ファクシミリ[3]にて受付されている。また、内国電報の配達は配送業者に委託され、着信外国電報の配達は郵便事業株式会社に委託されている。

[編集] NTT東日本・西日本の内国電報

  • 通常電報
漢字電報とかな電報の2種があり、慶弔扱・配達日指定扱等の特別取扱が可能。
  • 緊急定文電報
定形文による電報で、夜間配達扱・翌朝配達扱の特別取扱が可能。
  • 無線電報
和文無線電報・欧文無線電報の2種があり、事前に登録された沿岸船舶との間で発信・受信する。


[編集] KDDIの外国電報

  • 人命安全電報
  • 国際連合憲章電報
  • 官報
  • 気象電報
  • 赤十字電報
  • 国際無線電報
外洋船舶向けに24時間受付・伝送が行われていたが、日本国内の海岸局(無線局)の廃止に伴い取扱終了
  • 一般私報
  • 郵便送金電報
  • ITU料金免除電報

[編集] かつて行われていた特別取扱

  • 局待電報 - 急いで返信を受け取りたい場合に、電報の差出人が発信局で待っていて、そこで返信を受けることができた。これを局待電報といった。指定略符号は和文はヤム。この指定をすることにより名宛人は差出人が局で待っていることを知り、局気付で返信を出した。付加料金は1音信に相当する料金(和文で15字分、欧文で5語分)。
  • 再送電報 - 受信人の居所異動などの場合、受信人または宿所の者の請求によってその移転先の新居所に再送される。再送1回ごとにあらたに電報を差し出したものとして相当する電報料が徴収されたが、通常受信人がこれを支払った。再送請求期間は着信日から3日間。指定略符号は和文はナチ、欧文はRF。
  • 至急電報 - 普通電報にさきだって送達された。官報、局報および私報があった。料金は、官報は通常電報料金の2倍、私報は通常電報料金の3倍であった。指定略符号は和文はウナ、欧文はUR。
  • 受信報知電報 - 電報が受信人に送達された日時を着信局から発信人に電報で報知したものである。指定略符号は和文はツニ、欧文はPC。
  • 照合電報 - 電文の誤謬を未然に防止するために送受のさいに名宛および本文を反復照合して伝達される。付加料金は通常電報の4分の1であった。指定略符号はムニ。
  • 親展電報 - 受信人以外の者による開披をはばかる電報に対してその指定によって封緘を施されたもの。指定略符号は和文はニカ、欧文はCL。発信人は指定を付加すればよく、付加料金は不要であった。
  • 追尾電報 - 指定略符号はチラ。受信人が今日はA地、翌日はB地というように転々として移動する場合に、(1)発信人が受信人の所在地を予想して頼信紙にそれを記載するか、または(2)行先は配達局の調査に一任してわかるかぎり追尾するか、2つの方法があった。追尾は電信によるのであり、電報送達紙が郵便で送られるのではなかった。料金は追尾箇所1箇所ごとに新規料金を要し、既納料金で不足するときは受信人から不足料金を徴収した。
  • 同文電報 - 同一の電信官署に着信し、または同一の市町村に宛てた電報で、電報本文が同一であるときに、これを一括して「同文電報」として取り扱った。この場合は、原信に指定略符号ムヨを付加し、そのほかの各通には本文の記載を省略し、なお幾通を一括にするのかその通数を電報頼信紙の余白に付記した。料金は原信(一般電報料と同一料金)のほか1通ごとに15銭であった。同文電報のうち1通もしくは数通に対して至急、照校、時間外の特殊取扱を請求することはできなかったが、その他の、追尾、親展などの特殊取扱を請求することはできた。なお至急、照校、時間外の特殊取扱は原信についてのみ特殊取扱料を納付すればそれでよかった。
  • 留置電報 - 電報の受取人が旅行、行商などをする者で、居所が一定しない場合に利用された。発行人は受取人が便利な電信局または郵便局を指定して発信する。留置期間は到着日から3日間、その日限内に受信人に交付することができないときは着信電信管署に保管され、その旨、発行電信管署経由で発信人に通知された。指定略符号はムナ。有料文字数に算入されるほかは特別料金は要しなかった。
  • 艀船配達電報 - 船舶に宛てられた電報で、艀船で配達された。料金は30銭。ただし配達実費がこれを超過するもの、また配達上、別使と艀船の両方を要する場合発信人がその一方のみを指定したときも配達し、その不足額を発し人から追納させた。艀船配達料を受信人払とする取扱もあった。
  • 別使配達電報 - 電報の直配達区域外に宛てた電報で、特使によって配達された。料金は着信局から8km以内は30銭、8kmを超えるときは4kmまでごとに25銭。発信人が納付した別使配達料で不足するときは受取人から徴収した。島嶼に配達する別使電報はその里程にかかわらず30銭、配達実費が超過するときは実費額を徴収した。別使配達料を受信人払とする方法もあった。この電報が配達されたときは電報受取紙に受信人が捺印または署名をなすことによって授受をあきらかにした。あらかじめ受信人から自分宛の配達方の指定の無い電報についてもその請求をすることができた。
  • 返信料前納電報 - 電報を差し出すとき返信に要する電報料金を前納したものである。着信局所において前納料金額を記載された返信料前納証書を発行して、その電報とともに受信人に送達する。ただし着信電報を電話により送達するときは前納証書を3日間、着信局所に留置き、もしも受信人がこれを使用しないときは、受信人に送達する。受信人は返信料前納証書で電報を発信することはさしつかえないが、前納証書1通で数通の電報料金に充当し、または数通で1通の電報料金に充当することはできない。前納電報料が不足するときはそれに相当する不足額を追納すればよかった。返信料前納証書の使用期間は発行日から30日間。

[編集] 外国電報

ここでは、万国電信条約および同付属国際業務規則に従って日本と外国との間で発受された電報について述べる。したがって内国電報(国内ならびに台湾朝鮮樺太関東庁管内、南洋庁と内地との間の電報)および日華電報(内地、台湾、樺太、南洋ヤップ島と関東庁付属地または中華民国芝罘との間ならびに朝鮮、関東庁付属地および芝罘との間の電報)は除かれる。上海発着の和文電報も外国電報であった。外国電報には、有線海底ケーブルを含む)と無線があり、用語は、普通外国語のほか、ローマ字綴りの日本語も、隠語、秘語も許された。種別では、普通電報、至急電報、一部至急電報、照校電報、受信報知などがあって、特別電報として後回し電報、書信電報(day letter telegram)、クリスマスおよび新年祝賀電報、料金受信人払電報、このほか海上電報、信号電報、新聞電報、無線同報電報などがあって、料金の低減などの特典があった。

[編集] その他のメッセージ伝送サービス

郵便事業株式会社が電子郵便(レタックス)サービス・電子内容証明郵便サービスを実施している。

2003年の信書便法の施行以後、電気通信事業者・信書便事業者(日本郵政グループ)でない民間事業者12社が、インターネットを利用した受付で類似のサービスを行っている。

2009年6月1日に、総務省で「電気通信番号規則の細目を定めた件(告示)」の一部改正があり、電報受付電話番号「115」番がNTT東西以外に、特定信書便事業者が提供する電報類似サービス(提供条件が電報に準ずる特定信書便役務)の受付用にも使用可能となった[4]。これを受けて、「115」番を利用した類似サービスへのソフトバンクの参入が報道された[5]。2010年2月1日よりグループ会社のPSコミュニケーションズが「ほっと電報」の名でサービスを提供している。

[編集] 社会への影響

[編集] 電報文体

内国電報は永らくカタカナのみであり(大北電信会社による外国電報では、電碼による漢文が使用出来た)、かつ電報料は濁点半濁点・空白・句読点を含めた字数で課金される為、文語体をカナ化しかつ濁点・半濁点を省略するのが一般的であった、また、単語そのものを略語化した電報略号や符丁も多用された。 KDDによる外国電報では英数字のみが使え、電報料は字数課金であったため、内国電報と同様に電略や符丁も多用された。 電報により送達される文章、又はその文体を電文といった。

[編集] 電報文体の例

  • "チチキトクスクカエレ"(父危篤すぐ帰れ):父が危篤だから早く帰ってきなさい
  • "ヘンシンコウ"(返信乞う):返事をお願いします
  • "ヒゼウ":非常
  • "アトフミ"(後、文):詳細は後程手紙(葉書)で
  • また、電報の発信等の日時には "ヒ"―日(例:7日なら 7ヒ)と打った。その文体が緊急連絡を表すものとして文学に取り入れられた。

[編集] 通話表

内国電報を送信する際には通話表により送信されていた。「ヘンシンコウ」の場合は、平和のへ、おしまいのン、新聞のシ、おしまいのン、子供のコ、上野のウのようにする。

[編集] ウナ電

ウナ電とは至急電報の事を指す。語源はURGENTから。ウの字がU、ナの字がRのモールス符号に割り当てられていた為である。1976年に廃止されたが、今でもそこそこ有名な言葉であり、これが転化してウナが”至急”を意味する俗語として使われることがある。

[編集] 090金融の取立て

闇金融、その中でも090金融の取立てに、慶弔電報(その中でも漆電報)が利用され社会問題となった。そのため、電報の受け取り拒否が可能となった。

また、借金のカタに取り上げた携帯電話から電報の申し込みを行って多額の料金の踏み倒しを行う行為が多発したため、携帯電話料金とあわせての請求は月5通までとなった。

[編集] テレビ番組での使用

笑っていいとも!」(フジテレビ) では慣例としてゲスト出演者に祝電が届くことがある。

[編集] 日本での歴史

黎明期の日本の電報の普及は日清・日露戦争と深い関係にあった。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

[編集] 出典・注釈

  1. ^ 国際電報のみ。なお、日本国内および一部国外向けの電報類似サービス「でんぽっぽ」を、KDDI100%子会社のKDDIエボルバが行っている。
  2. ^ 国内は「115」番、国際(KDDI)は0120-44-5124
  3. ^ 外国電報のみ。0120-11-5931
  4. ^ 電報類似サービス(電報に準ずる特定信書便役務)の受付用への115番の使用について
  5. ^ 電報、ソフトバンクも参入へ NTTに後発2社挑むアサヒコム、2009年11月13日