参稼報酬調停
参稼報酬調停(さんかほうしゅうちょうてい)とは、選手と所属球団が、所属連盟に対して参稼報酬の調停を申請する制度である。
ここで言う「参稼報酬」とは年俸のことであり、一般には年俸調停(ねんぽうちょうてい)と言われる。
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日本プロ野球 [編集]
日本プロ野球では、日本プロフェッショナル野球協約に定める内容に従い、NPBが定める条件を満たした選手及び球団が参稼報酬調停を所属連盟会長に申請した場合、調停を行う。
申請条件 [編集]
- 次年度の選手契約締結のために契約保留された選手、またはその選手を契約保留した球団は、次年度の契約条件の中で参稼報酬額に関して合意に達しなかった場合、コミッショナーに対して参稼報酬調停を申請することができる。(94条)
概要 [編集]
- コミッショナーが参稼報酬調停申請を受理した場合、直ちに参稼報酬調停委員会を構成しなければならない。(95条)
- 参稼報酬調停委員会は、選手本人、当該球団の役職員一名からそれぞれ希望参稼報酬額及びその根拠を聞き、聴取し、調停を行う。また、この時点で球団と選手は参稼報酬額欄のみを白紙とした統一契約書を所属リーグ連盟に提出しなければならない。つまり、この時点で参稼報酬額は未定ながらも次年度の選手契約は締結される。(96条)
- 参稼報酬委員会は調停を受理した日から30日以内に調停を終結し、決定した参稼報酬額を参稼報酬委員長が統一契約書に記入し、当該連盟に提出する。(96条)
備考 [編集]
- 参稼報酬調停委員会が決定する金額は、減額の場合、日本プロフェッショナル野球協約に定める内容に従い、その選手の前年度参稼報酬額が1億円以上の場合は40%、1億円未満の場合は25%まで(92条)としなければならない。増額の場合については制限は無い。
- この調停で決まった金額で、もし選手が尚不満などを持って契約しなかったら、その選手は任意引退扱いとなる(外国人選手の除く)。任意引退のため、他球団との選手契約には最終所属球団との許可が必要となる。一方、球団側も調停の結果決まった金額を変更することはできない[1]。
- 選手の参稼報酬額は非公開である(契約更改のニュースで流される金額はあくまで推定であり、100%正しいわけではない)が、調停にかけた場合は、その選手の実際の前年度参稼報酬額が公表されることとなる。
実情 [編集]
選手の権利とされる年俸調停だが、年俸調停を申請する選手は非常に少なく、制度が導入されて30年以上経過した時点で調停に至ったのはわずか7選手しかおらず、球団提示額より上積みを勝ち取った選手は3選手しかいない。さらに、その上積みを勝ち取った選手も、これが要因となったかは不明にせよ、1年ないし2年後に解雇やトレードされるケースが目立ち、依然として選手には不利な要素が存在する。
- 1996年オフに石井浩郎(近鉄)が野球協約制限を越える野球協約違反の50%ダウンの年俸提示をしたため、年俸調停を申請。日本野球機構からの要請を受け、いったん契約した後に巨人へトレード移籍した。
- 2001年の下柳剛(日本ハム)の際には、球団側は一度は1億3,900万円を提示したにもかかわらず、年俸調停に持ち込む場合は1億3,750万円を提示するとして、提示額を引き下げてしまった[2]。調停の申請が選手の権利であることから、この引き下げには批判が出た[2]。
- 2007年オフにG.G.佐藤(西武)が球団との5度目の交渉決裂から年俸調停を申請したが、パ・リーグ小池唯夫会長は西武球団とG.G.佐藤から申請された年俸調停を受理せず、もう一度両者で話し合いを行うよう指示した。これは「参稼報酬は両者が話し合って決めるのが大原則」という小池会長の考えによる。
- 2010年オフに柴原洋(ソフトバンク)は野球協約の定める減額制限(1億円超は40%)を超えた約60%ダウンとなる5000万円の提示された際に、制限の7200万円を希望し、年俸調停を申請した。球団は選手の同意を得たとしていたが、コミッショナーは「制限を超える減額についての同意があるのかが不明」として受理せず、双方に話し合いを求めた。その後、双方が折れて契約した。
- 従来は、実際は調停委員を構成するコミッショナー及び連盟会長の任命権限は各球団にあるため、選手側が勝利する可能性は限りなく低かった。しかし、2009年に野球協約が改正され、調停委員会がコミッショナーから独立した[3]。改正によって「中立機関」となった最初のケースである西武の涌井秀章の場合、調停委員会のメンバーは2人の弁護士と、前巨人監督で元選手の堀内恒夫の3名となった[3]。
過去に調停が妥結した事例 [編集]
- 太字は球団提示額より上積みの金額。
| 年 | 選手 | 球団 | 年俸 | その後 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手希望額 | 球団提示額 | 調停額 | ||||
| 1973年オフ | レオン・マックファーデン | 阪神 | 900万円 | 600万円 | 600万円 | 任意引退 |
| 1991年オフ | 落合博満 | 中日 | 2億7000万円 | 2億2000万円 | 2億2000万円 | 契約 |
| 1992年オフ | 高木豊 | 横浜 | 1億0263万円 | 9330万円 | 9840万円 | 契約→翌年解雇 |
| 1996年オフ | 野村貴仁 | オリックス | 6500万円 | 3900万円 | 3900万円 | 契約 |
| 1998年オフ | アルフォンソ・ソリアーノ | 広島 | 2145万円 | 585万円 | 585万円 | 任意引退 |
| 2000年オフ | 下柳剛 | 日本ハム | 1億5000万円 | 1億3750万円 | 1億4000万円 | 契約→翌々年トレード |
| 2010年オフ | 涌井秀章 | 西武 | 2億7000万円 | 2億2000万円 | 2億5300万円 | 契約 |
調停理由・評価 [編集]
- 1993年の高木豊選手の際には、2年前の落合博満選手の際との理由の違いに批判が出た[4]。落合の際は下位球団の経営安定の必要性を強調して球団提示額どおりとなったが、高木の際には「弱い責任はチームにもある」「上位球団でも下位球団でも契約金額に不均衡が生じないように努めること」といった理由が挙げられ、球団提示額より500万円以上増額の結果となったためである[4]。
メジャーリーグベースボール [編集]
米大リーグ、メジャーリーグベースボール(以下MLB)では、「FA資格を持たない、大リーグ歴6年未満の選手」に対する救済制度として1973年に始まった。英語ではSalary Arbitrationと言う。年俸調停を申請する選手は多い年には100人以上にも上る。ただし実際に調停まで持ち込まれるのは年10人前後で、その前にお互いの主張の中間点で妥結し、単年契約あるいは複数年契約を結ぶ場合がほとんどである。これは後述されているように調停では球団あるいは選手どちらかの主張を採用し折衷案をとることがないためである。
日本人メジャーリーガーとしては大家友和がミルウォーキー・ブルワーズ在籍時の2005年オフに申請している。
申請条件 [編集]
- メジャーリーガーとして3年(1年を172日換算)たつと、その選手は調停の権利を得る。それから3年間、つまり3 - 6年目までは、毎シーズンオフに選手、球団側ともにその選手の年俸に対しての調停請求を行うことができる。また、6年目以降はフリーエージェント権利を得る。
- また、不足日数が86日以内で、かつその中で成績が上位17%以内(データ分析会社エライアスによるランキング)の選手も調停権を得ることができる。
概要 [編集]
- 大リーグの年俸調停制度では、MLBとメジャーリーグ選手会があらかじめ合意のうえで選定した第三者の調停委員会によって裁決が下される。
- 採決は日本のように折衷案などを採ることはなく、球団側の主張か、選手側の主張か、完全にどちらかの主張を採用する形になる。
NPBとの相違点 [編集]
- 調停委員会が完全な第三者で構成される
- 折衷案を採ることがない
- メジャーリーガーとして原則3年経過しない場合申請できない(NPBは条件無し)
問題 [編集]
元々はFA資格のない選手(所謂飼い殺し)を救済するための制度であったが、大物FA選手が制度を逆手にとって使用している場合が見られる。
まず、年俸調停における3つのルールがポイントとなる。
- 球団は、FA資格を取得した選手と再契約の意思があることを予め「調停にかけるか否か」と申し入れることで表明することが義務づけられている。
- FA選手を他チームに奪われた場合、FA選手を失ったことに対する補償はドラフト上位指名権の付与で行われるが、調停の申し入れをしていなかった場合はその補償を受けられない。
- 年俸調停によって決定される契約は単年契約となる。
例年、球団側はFA選手を引き止める意思がなかったとしても、ルール2により他球団移籍の場合に補償を受けるため年俸調停を申請し、FA選手側としては年俸調停を受理した時点でルール3により単年契約が決定となるため調停を拒否するのが一般的であった。
だが、選手側は調停で勝った場合、複数年契約は断念となるが、非常に高額の年俸を得ることになるため、年俸調停を受理する選手が増加している。
申請された年俸調停を選手が受け入れた場合、どちらが勝つかにかかわらず来期の契約は決定するため、球団側は高額な選手を受け入れることになり、これによって球団側は予算・編成が大きく狂うことになる。
実際、MLBでは不測の事態に備えて、FA移籍の補償権利であるドラフト指名優先権を捨ててでも調停の申請をしない球団が増えている。[要出典]